前回までは,特許権によるソフトウエアの保護を中心に解説してきました。しかし,特許権による保護を図る場合,特許出願されていることが前提ですし,侵害訴訟や無効審判で,当該特許権は無効であると判断された場合,何ら保護を求めることはできません。そこで,今回からは,著作権によってIT企業の知的な資産をどのように保護したらよいのかという点について,言及しようと思います。 著作権法上は,プログラムやデータベースが著作物として保護されうることが明記されており(著作権法第10条1項9号及び同法第12条の2),主に,プログラムやデータベースの保護に焦点をあてて検討することとしますが,マイクロプロセッサのようなハードウエアの保護と著作権法が全く無関係なのかというと,そうではありません。 近年では,マイクロプロセッサ等のハードウエアの論理設計においても,HDL(Hardware Description Langu
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