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ブックマーク / note.com/horishinb (11)

  • あえて問う:憲法で改正した方が良い点は?|弁護士ほり

    あえて憲法で改正した方が良い点を問う このnoteの記事では、世間の改憲議論について批判的なことをこれまでいろいろ書いてきましたが、今の憲法がもちろん完全無欠とか不磨の大典だと言いたいわけではありません。 今回は、筆者自身が現時点であえて憲法で改正した方が良いと考える最低限の点を簡単に紹介することとします。 まず先に結論をいうと ポイント1:「9条」には手をつけないが、憲法全体の末尾に新たに「附則」を追加して、防衛力保持を「9条の原則に対する、やむをえない当面の例外」として明確に位置づける ポイント2:国会が天皇(実質は内閣)の召集がなくても、自主的に開会できるようにする ポイント3:参議院の緊急集会が、衆議院の解散後だけでなく任期満了後でも開会できるようにする 以上の三点です。 いわゆる「9条」の問題は「附則」で解決 まず「9条」がらみのポイント1について。これは以前の記事で詳しく書いて

    あえて問う:憲法で改正した方が良い点は?|弁護士ほり
    kiku72
    kiku72 2022/05/16
  • 憲法で「緊急事態条項」を定めている国は、国民の「抵抗権」も認めている?!|弁護士ほり

    改憲と緊急事態条項  先日の記事でも触れたように、自民党が主張している憲法改正の議論の重要な要素の一つが、いわゆる緊急事態条項です。 この種の議論では、戦争や災害などの国家の非常事態の時に政府に強い権限を与えることが問題となります。現在の日国憲法は、この緊急事態を想定した条項はありません。 (ちなみに現行憲法には参議院の緊急集会の制度がありますが、これは衆議院が解散されて開会できない間に国会の決議が必要となった場合、参議院だけで決議を行うもので、必ずしも戦争や災害を想定したわけではありません。) ドイツとフランスの憲法にある緊急事態条項 いわゆるG7諸国(日、米国、英国、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ)の中で憲法に緊急事態(非常事態)の条項を定めているのは、ドイツとフランスです。(米国の場合は憲法には緊急事態の定めはなく、個別の法律等で対応しています。) この両国の憲法の規定を見る

    憲法で「緊急事態条項」を定めている国は、国民の「抵抗権」も認めている?!|弁護士ほり
    kiku72
    kiku72 2022/05/04
  • 「日本は解雇規制が厳しい」というのはウソだった件|弁護士ほり

    解雇規制は国際的に見て厳しいの? 日解雇規制は厳しすぎるとか、解雇規制を緩和して雇用を流動化させなければならないなどという言説はすっかりおなじみになっています。(もちろん恣意的に何でも解雇できるわけがなく、労働契約法16条により、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は無効とされています。) ただ全般的にいって、日当に「解雇規制」が厳しいのでしょうか? まず以下のリンク先が作成してみた2019年のデータによれば、OECDの基準で見ると、日は総合的にみて主要48ヶ国のうち解雇しにくい順番に並べると28位であり、真ん中よりはむしろ解雇しやすい方に寄っています。 日より解雇しにくい国としては、オランダ、ベルギー、イタリア、フランス、スウェーデン、ノルウェー、ドイツなどがあり、日より解雇しやすい国としては、イギリス、カナダ、オーストラリア、(予想ど

    「日本は解雇規制が厳しい」というのはウソだった件|弁護士ほり
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    kiku72 2022/01/08
  • 「憲法改正しないとコロナ対策で私権制限ができない」というのが悪質なデタラメである件|弁護士ほり

    コロナ対策にかこつけた改憲論? 新型コロナ対策で、施設や店舗などの営業時間制限要請などが行われていますが、このような対策について 「今の憲法では、私権の制限ができないので、思い切った対策がとれない。」 「私権を制限できるように憲法を改正する必要がある。」 という類いの主張をする政治家や評論家が見られます。 このような主張は一見もっともらしく思えるのですが、実はかなり倒錯しているというか、そもそも憲法と法律の役割や関係をよくわかっていない可能性がありますので、どこがおかしいのか簡単に説明しておきましょう。 「私権の制限」という用語はあまり適切でない なお政界やメディアなどでは「私権の制限」という言い方が頻繁に使われているのですが、あまり適切な表現でもなく、むしろ「権利の制限」とか「自由の制限」と呼んだ方が正確ですので、この記事では「自由・権利の制限」という言い方を主に使うことにします。(法律

    「憲法改正しないとコロナ対策で私権制限ができない」というのが悪質なデタラメである件|弁護士ほり
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    kiku72 2021/05/03
  • 「建国記念の日」をいつにするかは、我々の態度や国家観の問題である件|弁護士ほり

    法律では2月11日とは決まってない「建国記念の日」 2月11日は建国記念の日ですが、その法的根拠となる「国民の祝日に関する法律」の第2条では、趣旨について「建国をしのび、国を愛する心を養う。」とする一方、具体的な日付をいつにするかは「政令で定める日」としか記載していません。 (ちなみに、このように法律の条文だけでは日付がまったく具体的に決まらない休日は、建国記念の日だけです。他の休日は、「みどりの日 五月四日」のように具体的な日付を特定していたり、「成人の日 一月の第二月曜日」のように基準を明確にしています。) 閣議決定だけで2月11日から変えることもできる? そこで政令はどうなっているのかというと、「建国記念の日となる日を定める政令(昭和41年政令第376号)」によって、「国民の祝日に関する法律第2条に規定する建国記念の日は、2月11日とする。」と定めているので、ここでようやく2月11日

    「建国記念の日」をいつにするかは、我々の態度や国家観の問題である件|弁護士ほり
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    kiku72 2021/02/14
  • 憲法は、民主主義「を」守るだけでなく、民主主義「から」個人を守るものでもある件|弁護士ほり

    議会制民主主義という基 主権者である国民が、自由・平等な選挙で議員を選び、その議員が議論をして法律や予算を成立させたり、内閣総理大臣を選出する。 これはいうまでもなく、民主主義(議会制民主主義)の基です。 憲法は、民主主義「を」守る  「憲法は、国の民主主義の基を定めるものだ」とか「憲法は民主主義を権力の暴走から守る」などという言い方は、割りとおなじみだと思います。さらに「憲政」という言葉を「議会制民主主義による政治」という意味で用いる例もあります。 確かに、国の最高法規である憲法は、国会を、国の最高機関で、なおかつ唯一の立法機関として定めています(41条)。 つまり国民から選ばれた議員からなる国会だけが立法権を持つわけで、当たり前の話ではありますが、内閣総理大臣が勝手に法律を作ることはできません。 さらに憲法は議院内閣制を規定し(67条)、また選挙の基原則についても定めています(

    憲法は、民主主義「を」守るだけでなく、民主主義「から」個人を守るものでもある件|弁護士ほり
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    kiku72 2020/11/26
  • もやウィンの説明は、どこがおかしかったの?|弁護士ほり

    もやウィンと「基的人権の尊重」 さて、このマンガの第3話で、もやウィンは日国憲法の基原理について触れているのですが、そのうち「基的人権の尊重」について説明する中で、まず「人間が生まれながらにして持っている、人間らしく生きる権利を永久に保障する」と述べています。 ここまでは特におかしくないのですが、その次に具体例として、もやウィンは 「例えば、言論の自由だったり、職業選択の自由だったり、つまり法律に触れたり、人に迷惑をかけない限り自由ってことで…」 と語っています。 この部分の前半は良いとして、後半の「つまり法律に触れたり、人に迷惑をかけない限り自由」という部分は、一見もっともらしく見えますが、非常に問題がある記述ですので、以下、簡単に説明しておきましょう。 「法律に触れない限り自由」とは? まず「法律に触れない限り自由」という部分を考えてみましょう。「触れない」というのはやや曖昧な

    もやウィンの説明は、どこがおかしかったの?|弁護士ほり
    kiku72
    kiku72 2020/07/06
    ,@jimin_koho おれも進化論のこと全然知らなかったわと勉強になるエントリ
  • 立憲主義についてのとんでもない勘違いについて|弁護士ほり

    「権利の制限も憲法に書かなきゃ」という勘違い 前回までで、コロナウイルス危機における憲法上の自由や権利の保障の制限の問題について整理してきました。 この記事では、前回までの記事と若干重複はしますが、この種の議論でありがちな勘違いについて改めて補足をしておきます。 それは 「感染症や災害などの緊急事態の中で、生命や安全を守るため、やむなく国民の自由や権利を制限する必要があるのだとすれば、そのことも憲法に『緊急事態条項』として明記しておかねばならないのではないか。」 という類の主張です。 憲法に書きこみさえすれば「立憲主義」なの? これは「非常時に憲法上の権利をやむを得ず制限するのなら、そのことも憲法に最初からきちんと書いておくべきだ。これで憲法に書いてある通りのことが行われるようになる。それこそが、立憲主義なのではないか」という主張でもあります。 これは一見、筋がとおっているように見えるだけ

    立憲主義についてのとんでもない勘違いについて|弁護士ほり
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    kiku72 2020/05/11
  • どこがいけなかったの?大日本帝国憲法|弁護士ほり

    はじめに このnoteでは憲法について話題にすることも多いのですが、今回は大日帝国憲法について考えてみましょう。 1889年に発布された大日帝国憲法は、1946年に現在の日国憲法によって取って代わられるまで60年近く存続し、戦前の大日帝国の骨格となっていました。 現在の日国憲法を様々な観点から批判する論者もいますが(その大半は9条の戦争放棄と防衛問題の論点についてのものです)、さすがに「大日帝国憲法の方が日国憲法よりも優れている」と主張する人は超少数派でしょう。時代の制約もあったでしょうが、大日帝国憲法(以下、「帝国憲法」)には多くの重大な欠陥がありました。 この記事では、帝国憲法の問題点すべてを取り上げることはできませんが、大きな論点をいくつか検討してみることにします。 国民は臣民、その権利は? まず帝国憲法では、国民の権利についてどのように決めていたでしょうか。第二章「

    どこがいけなかったの?大日本帝国憲法|弁護士ほり
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    kiku72 2019/10/05
  • (続)百田尚樹『日本国紀』が書けなかった日本近代史の真実とは?|弁護士ほり

    はじめに 前回の記事は意外と好評をいただいたようです。1人でも多くの人の読んでいただきたいと思って無料公開記事にしているのですが、サポートとして買い上げいただいた方も何人もいらっしゃいました。厚く御礼申し上げます。 今回は、前回の記事で書き足りなかったことを多少補足したいと思います。補足ですので前回よりは簡潔になりますが、ご承知おき下さい。 1 内閣制度のことが書いてありませんが・・・? 『日国紀』の明治時代の部分では、1889年に大日帝国憲法が発布され翌年に帝国議会が始まったことについては当然、説明しています。 ところが、これより前に行われた、もう一つの重要な政治体制改革については、まったく触れていません。歴史としてはあり得ないミスです。 それは何かというと、内閣制度の創設です(1885年)。 日の初代の内閣総理大臣は、伊藤博文です。これは結構知られていることですが、『日国紀

    (続)百田尚樹『日本国紀』が書けなかった日本近代史の真実とは?|弁護士ほり
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    kiku72 2019/05/25
    “ 弁護士ほり”
  • どう考えればいい?憲法と「緊急事態宣言」(1)|弁護士ほり

    (★一部加筆訂正) 自民党総裁選の関係もあって、憲法改正についての議論がまたメディアで取り上げられるようになってきました。具体的な改正案がどうなるかは総裁選や政局次第でしょうが、9条改正問題と並ぶ重要な論点として「憲法に緊急事態条項を入れるか」という問題があります。 自民党が平成24年4月にまとめた「憲法改正草案」が今後の憲法改正議論の中でどう扱われるのかわかりませんが、この草案が緊急事態条項について具体的な提案をしていることは既に知られています。 そこで、まずはこの草案の緊急事態条項を改めて読んでみましょう。憲法で緊急事態に備えるのが良いか悪いかという議論よりも、まずは「この条文のとおりに憲法改正をした場合、どのようなことが起こるか」という観点で私なりの解説をしてみたいと思います。 どういう場合に緊急事態宣言がなされるの? 以下、自民党の草案の条文と、それについてのコメントです。緊急事態

    どう考えればいい?憲法と「緊急事態宣言」(1)|弁護士ほり
    kiku72
    kiku72 2018/08/28
    #緊急事態条項
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