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立憲主義についてのとんでもない勘違いについて|弁護士ほり
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立憲主義についてのとんでもない勘違いについて|弁護士ほり
「権利の制限も憲法に書かなきゃ」という勘違い 前回までで、コロナウイルス危機における憲法上の自由... 「権利の制限も憲法に書かなきゃ」という勘違い 前回までで、コロナウイルス危機における憲法上の自由や権利の保障の制限の問題について整理してきました。 この記事では、前回までの記事と若干重複はしますが、この種の議論でありがちな勘違いについて改めて補足をしておきます。 それは 「感染症や災害などの緊急事態の中で、生命や安全を守るため、やむなく国民の自由や権利を制限する必要があるのだとすれば、そのことも憲法に『緊急事態条項』として明記しておかねばならないのではないか。」 という類の主張です。 憲法に書きこみさえすれば「立憲主義」なの? これは「非常時に憲法上の権利をやむを得ず制限するのなら、そのことも憲法に最初からきちんと書いておくべきだ。これで憲法に書いてある通りのことが行われるようになる。それこそが、立憲主義なのではないか」という主張でもあります。 これは一見、筋がとおっているように見えるだけ