著作物を利用する場合の手順 著作権に様々な種類があることについては,既に説明しましたが,著作物を利用する場合は,著作権者の許諾等が必要です。許諾等が必要かどうかについては,次の手順にしたがって調べてください。 前述の手順においても見てきたように,他人の著作物は,著作権が制限を受けている場合のほか,原則として,著作権者に無断で利用することはできません。何らかの形で,法的に利用の権限を取得することが必要です。他人の著作物を利用する方法としては,次の四つの方法があります。 (1) 著作権者から著作物の利用について許諾を受ける。 (2) 出版権の設定を受ける。 (3) 著作権の譲渡を受ける。 (4)文化庁長官の裁定を受ける。 (1) 利用の許諾(第63条) 著作物の許諾を得る場合,口頭であっても差し支えありません。しかし,後から問題が生じないように,できるだけ利用の態様を詳しく説明したうえ,文書で
配布資料 資料 簡素で一元的な権利処理方策について(中間まとめ)(素案)(310KB) 参考資料1 第21期文化審議会著作権分科会基本政策小委員会委員名簿(135KB) 参考資料2 第21期文化審議会著作権分科会基本政策小委員会(第1回~第6回)における委員意見の概要(1.1MB) 参考資料3 関係者からのヒアリング(第2回~第5回)における意見の概要(2.3MB) 参考資料4 第21期文化審議会著作権分科会基本政策小委員会の今後のスケジュール(162KB) 議事内容 【末吉主査】 ただいまから、文化審議会著作権分科会基本政策小委員会(第7回)を開催いたします。 本日は、御多忙の中、御出席いただきまして誠にありがとうございます。 本日は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、基本的に委員の皆様にはウェブ会議システムを利用して御参加いただいております。皆様におかれましては、ビデオをオン
問1 保護期間とは何ですか。 (答) 著作権や著作隣接権などの著作権法上の権利には一定の存続期間が定められており,この期間を「保護期間」といいます。 これは,著作者等に権利を認め保護することが大切である一方,一定期間が経過した著作物等については,その権利を消滅させることにより,社会全体の共有財産として自由に利用できるようにすべきであると考えられたためです。 改正前の著作権法においては,著作物等の保護期間は原則として著作者の死後50年までとされていましたが,環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第108号。以下「TPP整備法」という。)による著作権法の改正により,原則として著作者の死後70年までとなります。著作物等の保護期間に係る改正の概要については,以下のとおりとなります。 問2 保
1.はじめに 「著作権法の一部を改正する法律」が,第196回通常国会において,平成30年5月18日に成立し,同年5月25日に平成30年法律第30号として公布されました。本法律は,一部の規定を除いて,平成31年1月1日に施行されることとなっています。 (法律) 著作権法の一部を改正する法律 概要(85.1KB) 著作権法の一部を改正する法律 概要説明資料(1.3MB) 著作権法の一部を改正する法律 条文(204.3KB) 著作権法の一部を改正する法律 新旧対照表(280KB) (政令・省令・告示) 著作権法施行令の一部を改正する政令及び著作権法施行規則の一部を改正する省令 概要(154KB) 著作権法施行令の一部を改正する政令 条文(135KB) 著作権法施行令の一部を改正する政令 新旧対照表(200KB) 著作権法施行規則の一部を改正する省令 条文(104KB) 著作権法施行規則の一部を改
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