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著作物の正しい利用方法 | 文化庁
著作物を利用する場合の手順 著作権に様々な種類があることについては,既に説明しましたが,著作物を利... 著作物を利用する場合の手順 著作権に様々な種類があることについては,既に説明しましたが,著作物を利用する場合は,著作権者の許諾等が必要です。許諾等が必要かどうかについては,次の手順にしたがって調べてください。 前述の手順においても見てきたように,他人の著作物は,著作権が制限を受けている場合のほか,原則として,著作権者に無断で利用することはできません。何らかの形で,法的に利用の権限を取得することが必要です。他人の著作物を利用する方法としては,次の四つの方法があります。 (1) 著作権者から著作物の利用について許諾を受ける。 (2) 出版権の設定を受ける。 (3) 著作権の譲渡を受ける。 (4)文化庁長官の裁定を受ける。 (1) 利用の許諾(第63条) 著作物の許諾を得る場合,口頭であっても差し支えありません。しかし,後から問題が生じないように,できるだけ利用の態様を詳しく説明したうえ,文書で