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特許に関するkinokomaruのブックマーク (2)

  • 3DSの特許侵害で、任天堂に1台あたり1.82%のロイヤリティの支払い命令・・・元ソニー技術者に対して | インサイド

    米ニューヨーク連邦地方裁判所は、元ソニーの技術者・富田誠次郎氏がニンテンドー3DSの裸眼立体視技術が自身の特許を侵害していると提訴していた問題で、任天堂に3DSの卸売価格の1.82%のロイヤリティを支払うよう12月11日に命じたとのこと。 富田氏の率いるTomita Technologies International Ltd.は2011年に任天堂を提訴。2013年2月には侵害があったことが認められ、3020万ドルの支払いが命じられていました。今回、卸売価格の1.82%というロイヤリティ方式とされたのは、3DSの価格値下げなどで価格が低下した際に、一定額だと特許の貢献度が不当に高く評価されてしまうことを防ぐためだとしています。 また、地裁は24万1231ドルを裁判費用として支払うよう任天堂に命じています。 《土学》

    3DSの特許侵害で、任天堂に1台あたり1.82%のロイヤリティの支払い命令・・・元ソニー技術者に対して | インサイド
  • 特許が中国に吸い込まれる

    「状況が変わった。海外には特許を出せなくなった」 日高東亜国際特許事務所の所長で,弁理士の日高賢治氏は,ある中国の部材メーカーの言葉に耳を疑った。担当者が説明したのは,中国当局が日への特許出願を認めてくれないという事実だ。「新技術を開発したので,是非とも日に特許を出願したい」。部材メーカーの依頼で,特許の出願準備を始めた直後だった。 その際にピンときた中国の知財制度の変化がある。改正専利法の施行だ。専利法は日の特許法に当たり,実用新案や意匠権を含めた制度を定めている。中国は8年ぶりに同法を改正し,2009年10月に施行した。 日高氏の頭に浮かんだのは,改正法の第20条。中国国内で開発された技術を他国に特許出願する際に,行政機関の秘密保持審査で許可を得るよう定めた(図2)。部材メーカーの新技術は,この審査を通らず,海外出願を許されなかったのだという。「この技術はノウハウの塊だから,海外

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