被保険者が病気やケガのために仕事を休み、給料(報酬)の支払を受けられなかったとき、その生活保障として傷病手当金が支給されます。 傷病手当金を受けるためには、つぎの3つの条件がすべて満たされていることが必要となります。 (1)病気やケガで療養のために仕事を休んでいること (2)労務不能であること (3)3日間連続(待期期間という)して仕事を休んでい ること(なお、この3日間については、有給や公休 日であっても対象となります)
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