前回の回答で紛らわしい表現があり、お詫びいたします。 1年6ヶ月分ではなく、支給開始から最長で1年6ヶ月になります。 よってA社で1年受給し、B社に転職したとすると、B社で勤務していた期間も1年6ヶ月に含まれます。 B社で3ヶ月勤務したとすると、残りの3か月のみの支給になります。 傷病手当金は(1)3日待機後(2)労務に服することができず(3)賃金が支払われない場合に支給されます。 全く別の病気の場合は、1年6ヶ月支給されますが、決定するのは保険者(健康保険組合など)になりますので、 申し訳ないのですが、私が絶対に支給されますとは答えられません。 通常は、別の病気で条件をクリアしていれば支給されます。
ビジネスパーソンが常に向き合わなくてはいけない“ストレス”。ピースマインドのカウンセラーが、毎回関連した話題を分かりやすくお届けする。危険信号を見逃さず、常に心の健康を維持していこう。 「もうあんなつらい思いはしたくない」 カウンセリングルームを初めて訪れたQさん。その理由を次のように話してくれました。 「昨年の4月、異動した部署の上司になじむことができずに体調を崩し、心療内科で『うつ病』と診断されました。会社に相談し、通勤しながら投薬、通院などで治療することにしました。その後、希望がかない職場の異動もできたので、通院もやめてしまいました。うつは治ったものと思っていたのですが、新しいプロジェクトのメンバーになったことがきっかけで、うつになったときと似た症状を自覚しています。またうつ病になるのではないかと不安で、カウンセリングを受けようと思いました。もう、あのときのようなつらい状況になるのは
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