気になってたので調べた。会社としてのガチの対応は法務にお願いすることになると思います。 なんか長いのでスライド形式じゃなくてレポート形式で。 GDPRの概要 General Data Protection Regulation 一般データ保護規則 個人の情報はその主体となる各個人が管理、制御できるようにするべきというもの 対象はEAAに住居があるひと 人種、国籍は関係ない 95年に施行されたEU データ保護指令 (Data Protection Directive) から継続してるもの EU各国はデータ保護指令が施行された95年から着々と準備してきた EU一般データ保護規則 - Wikipedia EU一般データ保護規則(GDPR)の概要(前編) | NTTデータ先端技術株式会社 原文 EUR-Lex - 32016R0679 - EN - EUR-Lex PDFで156ページ JETRO