「よつばの。読書会5」の風景
『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破』が劇場公開してから一週間経ち良心的なインターネッターたちによって様々な「ヱヴァ破感想(ネタバレ無し)」がアップロードされたけれど、あいつらこぞって「面白かった!」って書いてるじゃん。なんだよ、それが一番のネタバレだろ。いや別に「面白いorつまらないが究極的に考えれば最大のネタバレ」とか言いたいんじゃなくてさ。仮にも『エヴァ』の新劇場版なんだから「よく分からなくなってる」ってこともあるわけじゃん「再発してる」場合も。だからこそ副題には(not)の不気味な文字が刻まれているわけで、観客は「今度こそ」という希望と「もしやまた」という一抹の不安を抱いて劇場へ向かうんでしょ。それなのに「面白かった!」って・・・。もちろん不可解な展開を面白いと思うタイプもいるけれど画面を埋め尽くすエクスクラメーションマークと23番目のアルファベットはお前がそんな人種ではないことを証明し
葉梨議員はペドファイル狩りをやりたいようです。 ペドファイルというのは、小学生を性的対象にする嗜好だと思うのですが、現状の児童ポルノ・児童買春の被害児童の年齢層は中高生ですよね。 13歳未満との性行為とか撮影は、強制わいせつ罪とか強姦罪の守備範囲。 13歳未満の児童ポルノ・児童買春というのは稀です。 それなら、強姦罪・強制わいせつ罪(刑法176条後段・177条後段)に手を加えるべきでした。 児童ポルノ提供犯人は、売れるから売ってるだけで、そういう趣味の人は少ない。 そういう意味で、規制の趣旨と現実がずれてます。 171 - 衆 - 法務委員会 - 12号 平成21年06月26日 ○葉梨議員 単純所持の禁止について、私ども二つの提案をさせていただいております。 一つは、一般的な禁止規定として、みだりに児童ポルノを所持、保管すること、これについては一般的な禁止規定を置いております。これについて
リンクとかアドレス掲載も公然陳列罪。 いよいよそういう動きですね。 しかし、そんな条文ないのに、50万円は大金なのに、被疑者も弁護人も疑問に思わないんでしょうかね。地裁で有罪の裁判例があって、奥村が捜査弁護を担当した事件は起訴猶予で。 いきなり逮捕されて小田原か・・・。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090708-00000078-yom-soci http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090708-OYT1T00078.htm 捜査関係者らによると、男2人は昨年9月と今年2月、掲示板に海外の動画サイトの児童ポルノに接続するアドレス計11点を掲載し、不特定多数に閲覧させた。2人とも同法違反罪などで罰金50万円が確定している。 少年は昨年8月、児童ポルノサイトのアドレスが掲載されることを知りながら、この掲示
到着は9:40ぐらいかな。主催についで2番目でした。設営するにも人手が少なすぎてぐったりしてるうちに、何人か到着したので設営開始。椅子の扱いにくさにみんなで不平を言いながらも配置完了。自分の持ち込みスペースの設営もしたら、ちょうど開場時間になりました。 今回は川崎でイベントがあったりで、出だしの人数は少なめ。その隙にと、ほとんどの机を流し読み。良さそうなサークルさんをチェックしていきます。 今回はDM3さんのえっちじゃない本がかなり打率良かったかなぁ。あとmz1さんは毎回凄いんですが、今回も流石なチョイスだった。少し好みの作風からはズレてても、読むとしっかり面白い、そんな本が多くて読み応えありました。 途中、持ち込んだ人の話を聞きながらみんなであーだこーだ言ったり。特定の同人誌について話すことはなかなか機会が無いので、こういう場でこその楽しみ。 そうこうしてるうちに、川崎からの参加者も来て
今回で5回目となります、 ■よつばの。読書会5(有志による同人誌読書&交流会) webサイトはこちら。 に参加してまいりました。 今回の開催場所は我輩の家からはチョット遠めとなる横浜でした。 JR関内駅を降りまして、フリマをやってた公園沿いにトコトコ歩くこと5分弱。 9:45頃に会場である横浜市技能文化会館に到着しました。 ロビーにて読書会の開催を確認してからエレベーターで8Fへ。 ふーん同じフロアでキリスト教集会とかやってるのか、それも801研修室で。 てわけで802大研修室へ到着しました。 予定では滅茶苦茶早くトップで来て待ちぼうけをしてやるぜ! と思ってたのですが地味に寝坊してしまいまして。 既に主催のこっくりさんと綾瀬さんが到着されていました。 ともあれ、挨拶を済ませた後は設営のお手伝いです。 今回の会場はこんな感じ。 8Fなので外の風景が高いけど窓も高いので見えないも同然。 準備
昔、修習先の事務所の待合室に置いてあったので、見ていますが、鑑定せよというので、買ってきました。 現時点では京都地裁判決に照らせば3号に該当しないと考えています(ただし京都地裁の芸術性判断の手法には異論がある)。 仮に裁判所の見解として3号ポルノに当たるとしても、まだ、所持罪も取得罪もありません。正当行為だし。 現行法では売ったり、陳列した方が捕まるだけです。amazonが先に捕まります。大丈夫か? (さっき、amazonのリンク張っちゃったんですが、urlの紹介も公然陳列罪だという裁判例があるので、削除しました) 将来、新しい罪が施行され規制対象になったら、警察に相談して、安全な処分方法をご報告します。 今後、この際、ちゃんと相談して白黒つけたいという方がいれば、費用を分担して貰って、調べて回答します。必要であれば、被撮影者が撮影当時に18歳未満であるかどうかも照会してみます。 こういう
判例は意外にないんですよ。くだらない主張ですし、現物の写真を公開できないので、公刊物では公開されていません。 普段から子供達が上半身裸で生活している国で、6歳にどんなポーズを取らせても、被告人以外の性欲を興奮させ又は刺激するものではないと主張したのですが。 大阪地裁平成14年4月26日 2 弁護人は,(1)本件のような写真は「性欲を興奮させ又は刺激する」との要件を満たさない,(2)写真を焼き付けず現像までを行ったにすぎない本件行為は製造に当たらない,(3被害者及びその母親の承諾があり,犯罪成立を阻却する,などと種々の主張をしている。 しかし,(1)本件写真は,判示のとおり,単なる裸体でなく両脚を開かせ性器を露出させた露骨な描写をしており,一般人の性欲を興奮させ又は刺激する内容といえる。 (2)撮影行為それ自体で既に被撮影児童の心身に有害な影響を与えており,十分に可罰性が認められる。そして,
こんにちは。きんたといいます。 40歳、主婦ですが週3で教育コミュニケーション関係の仕事をしています。 職業柄人とのコミュニケーション能力は普通に持っていると思います。 仕事の時はスーツですが、普段はだらしなくない程度にラフな格好です。 そうした力の抜けた感じが人からみると下に見られているのかなあと思う ことが続いています。 みなさんにもそんな経験がありますか? 最近あったこととして、 1車ディーラーに夫婦で車の下見にいき、後日内見会のお知らせが来た。 平日であり、買い換えや決定権があるのは私の車なので私一人で試乗に 行った。私は車が好きで、カタログや車雑誌は寝る前に読むほど。 ディーラーさんは助手席についてきてくれていたが、機能説明も夫の いる時とは雲泥の差、尋ねると答えるけれど、説明意欲がないことが 感じられる。 カタログが机に山積みになっているのに、景品のお茶を 渡され、ありがとうご
アメリカは児童も処罰するんですよね。 日本も、2項製造罪(特定少数)・1項提供罪(特定少数)で処罰すると解説書には書いてあります。保護法益に社会的法益を含めると当然の結論。 だったら、日本警察も児童を検挙すべきですよね。実は、それは躊躇してるんですよ。やっぱり被害者だからって。そこまで来て個人的法益説に傾く。 児童ポルノ規制派も、かつて児童を処罰するなと言ってましたが、この問題には沈黙しているようです。 Complicating things even more: a serious legal issue. In most states, including Illinois, having photos depicting underage nudity, even if it's sent from one teen to another, constitutes possessio
鋭利で厚みがあるため規制対象となったナイフ(上)。先端が丸みを帯びているもの(中央)と、幅が狭いもの(下)は対象外。いずれも5.5センチ以上 北海道警釧路方面本部は1日、カキの殻むきナイフの一部が、改正銃刀法で所持を禁じた規制対象の剣にあたる恐れがあると発表した。 4日の回収期限終了後、刃渡り5・5センチ以上、左右対称で著しく鋭い剣を所持すると、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。 このため、道警では「一度確認を」と呼びかけているが、カキの産地・厚岸町では困惑が広がっている。 道警によると、先月下旬、持ち込まれたカキ用ナイフを警察庁に照会したところ、規制対象となることが判明した。鋭利だったり、厚みがあったりする一部のカキ用ナイフは所持を禁じられるが、ただ明確な基準はない。 厚岸町のカキ料理店の店主(59)は「初めて聞いた。急で驚いている」と話す。 別の料理店ではすでに道警に
本当においしい物と、普通においしい物と、お料理された物、と分けたら、たぶんカテゴリーエラーだろうと思う。わかってる。 私は本当においしい物はそれほど食べたくない。なんか哀しくなるから。というか、おまえなんか本当においしい物なんて食べたことないだろと言われるなら、それでもいいかなと思う。別になにか自慢したいわけの修辞でもない。本当においしい物はなんかの事故みたいに会って、そして同じ物は二度と食べられない。 世の中の食い物は普通においしければいいと思う。どの国の庶民でもそこの普通の食材で普通に料理して普通においしかったらそれでいいし、人の好みっていうのもあるのだろう。 だから、お料理というのは、普通においしければそれで終わりでいいじゃないか。でも、たぶん、そうはいかなくて、どこなくそれを介したコミュニケーションであったりする。あるいは芸術? まあ、めんどくさいもの。それをめんどくさいって言っち
■ 児童ポルノ単純所持処罰化とタイムマシン 日曜が休日出勤だったので今日は代休をとった。 先週末、はてブ界隈で児童ポルノ法改正の国会審議の話題が上がってきていたので、所謂「まとめサイト」を見たところ、参考人のアグネスチャンがずいぶん酷く言われていた。いったいどんなだったんだと、衆議院TVで録画を観たところ、そんなにひどい話ではなく、やはりネットのこの手の「まとめ」は真に受けてはいけないなと思った。それはともかく、与党案と民主党案の2つの法案が出ていて、法案提出者との質疑がなかなかディベートとして面白いものになっていた。単純所持での冤罪の懸念に関する議論では、コンピュータ技術に関わる部分があり、興味深い。 まず、提出されている法案を確認しておくと、与党提出法案では、(1)目的によらず、「何人も、みだりに、児童ポルノを所持し、又は(略)記録した電磁的記録を保管してはならない」と、罰則なしで禁止
編集元:ニュース速報+板より「【裁判】クラシックコンサート主催者に、楽曲の著作物使用料支払い命じる JASRAC主張の算定方法を採用 京都地裁」 1 かなえφ ★ :2009/06/29(月) 16:59:17 ID:???0 社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)が、クラシックコンサートの主催者に演奏した楽曲の著作物使用料などを求めた訴訟の判決で、京都地裁は29日、請求通り計約98万円の支払いを命じた。 問題になったのは、京都市内のマンション運営会社が1999〜2005年に全国で開いたクラシックコンサートの演奏曲の著作物使用料。判決によると同社は06年にJASRACに事後的に申し込みをしたが、料金を支払わなかった。 主催者側は「チケットはほとんど売れず、事実上招待客だけの無料演奏会だった」と使用料の算定方法を争ったが、吉川慎一裁判官は「有料のチケットを無料配布する ことで得
ネタとしてはおもしろいですが、児童ポルノで摘発されることはないと思います。単純所持罪を作ったとしても、与党案では3号ポルノ定義は変えないわけですから。 年齢についていえば、宮沢りえや関係者が黙秘すれば、タナー分類で年齢推定することになるから、児童ポルノとはいえなくなります。 そうなると、入出国の記録で時期を特定するんでしょうね。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090629-00000005-jct-soci 児童ポルノの単純所持が禁止されたら、17歳で撮影ともされる宮沢りえさんのヘアヌード写真集も廃棄すべきなのか。こんな話が議論され、話題になっている。子どもの被害をなくそうと法案の審議は進んでいるものの、基準が分かりにくいとの不満があるようだ。 ■与党側「分からないなら、やはり廃棄すべき」 この京都地裁H12.7.17があって、別件の大阪高裁H14
こういう判例に従えば、普通の人が見ればほほえましい光景かもしれないけど、それで興奮する趣味の人(比率は少ないが頭数は多い)がいれば、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」になりますよ。条文の解釈としてはそうならざるを得ないのですが、一般人基準の「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という要件は、実際上、絞りになってない。 しかも、具体的な性的虐待を規制するのに一般人基準を置いていることも失当だと思います。 原典で確認せよということで誤変換を残しておきます。 大阪高裁H14.9.12 第5控訴趣意中,事実誤罷の主張について 論旨は,(1)検察官は本件全被撮影者について児童に当たると主張するのであるが,?前記Kの写真や陰毛が生育している者は児童に当たらないばかりか,Kは製造及び本件犯行の各時点では既に死亡していて実在せず,また,?着衣を付けた又は顔だけを写した者の写真は,児童ポルノの要件を満たさないか
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