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著作権とmobileに関するkoizukaのブックマーク (14)

  • スマホ移行時、着うたフルと同一楽曲の再入手が無料に

  • 日本経済新聞

    ただいまの操作はお受けできませんでした。 再度操作してください。 電子版 トップへ Nikkei Inc. No reproduction without permission.

  • グリーがDeNAを提訴へ 釣りゲームの著作権侵害で

    GREE」を運営するグリーは9月25日、携帯電話用釣りゲームの著作権などを侵害されたとして、「モバゲータウン」を運営するディー・エヌ・エー(DeNA)を、著作権法と不正競争防止法に基づき、東京地裁に提訴すると発表した。釣りゲームの配信差し止めと、損害賠償などを求めている。 DeNAは、モバゲータウンで配信している「釣りゲータウン2」が、GREEの「釣り★スタ」の著作権などを侵害しているとし、DeNAと、共同開発した開発会社のORSO(オルソ)に対して、釣りゲータウン2配信の差し止めと、3億8385万円の損害賠償、謝罪広告の掲載を求めている。 釣り★スタは、ボタンを押すだけの簡単操作でさまざまな魚を釣ってコレクションできるゲーム。釣りを楽しめる有料の携帯アプリは「川のぬし釣り」など以前からあったが、釣り★スタは基操作無料のアイテム課金システムを採用してヒットし、グリー急成長の原動力にもな

    グリーがDeNAを提訴へ 釣りゲームの著作権侵害で
  • ワンタッチBBSがYouTubeとかニコニコ動画と違うところ - P2Pとかその辺のお話@はてな

    以前のエントリにid:slpolientさんからコメントもらいました。コメントありがとうございます。 ワンタッチBBSというのは、他の動画サイト(Youtubeやニコニコ動画など)と比較して、どのような所がJASRACに問題視されているとお考えでしょうか。 もしよろしかったらお教え願います。 JASRACがワンタッチBBSを名指しで批判・警告する理由 - P2Pとかその辺のお話@はてな どういった点でJASRACが問題視しているか、という点について、私なりの考えをお答えさせていただきます。私自身は、コンテンツ産業の人間ではありませんので、あくまでも推測だの妄想のたぐいにすぎませんが。 簡単に言ってしまえば、お客さんにはならないし、ビジネスを阻害している面もあるので、音楽アップロード機能の提供を止めて欲しい、というところじゃないでしょうか。 まず第一に、日のレコード産業的にはウェブで儲かっ

    ワンタッチBBSがYouTubeとかニコニコ動画と違うところ - P2Pとかその辺のお話@はてな
  • 頒布物の利用申請機能「ピアプロリンク」

    これまで弊社は「二次創作についてのガイドライン」を定めることで、営利目的ではない個人的な趣味の範囲の活動に対して、キャラクターを自由に利用できるようにしてきました。しかしながら現実問題として多いのは、キャラクターのイラストや商標を使った作品を有償頒布するケースだと思います。この場合「VOCALOIDエンドユーザー使用許諾契約書」等に厳密に従うならば個別に契約を結ばなくてはなりません。 もちろん企業がキャラクターを使った商品を販売するときはきちんと契約を結びますが、同人サークル等が小規模の有償頒布をおこなうときは、もっとゆるい縛りであるべきだと弊社は考えています。 そういった思いもあり、ガレージキットの当日版権システムをもっと簡単にしたような、ネット上で申請するだけの簡単な仕組みを用意いたしました。これにより以下のメリットが生まれます。 ・頒布物に対する公認の黙認 ・無断頒布でないことの表示

  • 着うたがどうやって生まれたか、知っていますか

    2007年に市場規模が1000億円を超え、モバイルコンテンツ市場の中で最も大きな存在となった「着うた」。携帯電話から気軽に音楽が購入でき、着信音や目覚まし音などに使えることから、若者を中心に大きな支持を得ている。 この着うたというサービスは、実はPC向け音楽配信で苦渋をなめた国内音楽業界の、起死回生の一手だった。今からちょうど6年前の2002年12月3日、着うたサービスは産声を上げた。 「このままでは仕事がなくなると思った」 着うたの歴史を振り返るには、その前にあったPC向け音楽配信の歴史を紐解く必要がある。日で最初に大手レコード会社が有料の音楽配信サービスを始めたのは、1999年12月20日に開始したソニー・ミュージックエンタテインメント(SME)の「bitmusic」だった(bitmusicはその後、2007年7月に終了)。 当時、SMEで音楽配信の担当者をしていた今野敏博氏は、「『

    着うたがどうやって生まれたか、知っていますか
  • 「着うた」めぐり公取委が排除勧告,エイベックスは拒否

    公正取引委員会は2005年3月24日,携帯電話ユーザーに向けた音楽配信サービス「着うた」のコンテンツ提供に際し独占禁止法に違反する行為があったとして,エイベックスネットワークなどレコード会社5社に対し排除勧告を行った。勧告書によると5社は,各社またはそのグループ会社が原盤権を保有する立場を利用し,レーベルモバイル以外の着うた事業者のサービス展開を妨害した(PDF形式の勧告書全文)。これに対し,エイベックスネットワークの親会社であるエイベックス・グループ・ホールディングスは「公正取引委員会の事実関係の認識と当社の主張が大きく乖離している」として今回の勧告を応諾しないことを決めた(PDF形式のエイベックス・グループ・ホールディングスの発表資料)。 勧告の対象となったのは他に,ソニー・ミュージックエンタテインメント(SME),東芝イーエムアイ(東芝EMI),ビクターエンタテインメント,ユニバーサ

    「着うた」めぐり公取委が排除勧告,エイベックスは拒否
  • 公取委、ソニーミュージックら5社の「着うた」独禁法違反を認定

    公正取引委員会(公取委)は7月28日、携帯電話向けの着うたサービスに関して、ソニー・ミュージックエンタテインメントなど5社が独占禁止法に違反しているという審決を下した。5社が共同で設立したレーベルモバイル以外の事業者に楽曲の原盤権の利用を許諾していないと認定し、ただちに是正するよう求めている。 ソニー・ミュージックのほか、エイベックス・マーケティング(旧エイベックスネットワーク)、ビクターエンタテインメント、ユニバーサルミュージック、東芝イーエムアイが対象。このうち東芝イーエムアイはすでに勧告を応諾している。 公取委は上記5社に対して2005年3月24日に勧告。同年4月26日審判開始を決定し、2008年7月24日に審決を下した。 公取委は、5社がレーベルモバイル以外の着うた提供業者に対して原盤権の利用を許諾していないことが、独占禁止法第19条の規定に違反すると判断。ただちにこの行為を取りや

    公取委、ソニーミュージックら5社の「着うた」独禁法違反を認定
  • 着うた参入妨害を認定、「なお継続」 レコード4社の独禁法違反、公取委審決

    公正取引委員会は7月28日、着うた配信サービスをめぐり、ソニー・ミュージックエンタテインメント(SME)など大手レコード会社4社が共同し、楽曲の原盤権をほかの業者に利用許諾しなかったとして、独占禁止法違反(共同の取引拒絶)を認定する審決を出した。審決は「行為はなお継続している」として、許諾拒否を取りやめるよう命じた。 4社は、SMEとエイベックス・マーケティング、ビクターエンタテインメント、ユニバーサルミュージック。 審決によると、4社と、排除勧告を応諾した東芝EMI(当時)は、共同で設立したレーベルモバイルを通じて着うた配信を展開。別の着うた配信業者が原盤権の利用許諾を共同して行わず、新規参入を妨害した。 5社間で共同して拒絶するよう明示的に通じ合っていた証拠はないが、(1)5社がレーベルモバイルに対して着うた配信を委託する一方、他の業者に利用許諾したケースがほぼ皆無だった、(2)レーベ

    着うた参入妨害を認定、「なお継続」 レコード4社の独禁法違反、公取委審決
  • 公取委、着うた参入妨害でレコード会社に審決

    公正取引委員会は、楽曲の原盤権を保有するレコード会社がグループ会社の着うた配信事業者だけに着うた配信を許可する一方、他の新規着うた事業者には許諾を与えず、参入を妨害したとして、それらの行為を取り止めるよう命ずる審決を下した。 今回審決が下されたレコード会社は、ソニー・ミュージックエンタテインメント(SME)、エイベックス・マーケティング、ビクターエンタテイメント、ユニバーサルミュージックの4社。公取委では、2005年3月にこれらの4社および東芝イーエムアイ(現EMIミュージック・ジャパン)に対して、着うた参入妨害を行わないよう排除勧告を行った。東芝イーエムアイは勧告に応じていたが、他の4社は応じず、同年6月から審判が行われていた。 審判は2007年4月の第11回まで行われた。2008年5月には4社に対して審決案が送られ、6月11日までに異議申し立てを受け付けた。そして7月8日に4社からの陳

  • iphoneでの着歌の使用に制限がかかったりして | fladdict

    iphoneついに発表されましたね。 一番気になるのは、「日iphoneでの着歌の扱いがどうなるか」。自分、着歌なんて絶対使わない人間だけど、コンテンツの趨勢的に気になる。 普通に考えれば、itunesで購入した曲を着歌にすることはできて当たり前なわけだけど、ここに何か物言いがつきそう。 展開として面白いのは、 「着歌は、公共の場で著作物を放送する行為であり、著作権の侵害!! ただし、既存の着歌サイトの契約は、その辺は包括されてるので問題なし」 みたいな論理で、itunesの曲のみに着歌制限をかける不条理な事態になった場合とかだろうかね。ここら辺、展開しだいではすごいことになりそうでドキドキ。

  • アイシェアリリース 意識調査「携帯電話の動画共有サービス利用とその著作権に関する意識調査」 - サブアド、メアドならアイシェアで!

    <意識調査>携帯電話の動画共有サービス利用とその著作権に関する意識調査 ブロガー向け情報サイト『ブロッチ(http://blogch.jp/)』などを運営する株式会社アイシェア(http://ishare1.com/)は同社が提供するサービスの会員に、「携帯電話の動画共有サービス利用とその著作権問題」について意識調査を実施した。 動画共有サイトユーザー、著作権抵触動画が削除された場合“利用を止める”約5割。 ~著作権問題解消後は“積極的に利用”約4割。携帯電話で動画の閲覧経験は約6割。 <調査結果のポイント> ・動画共有サイトユーザー、著作権抵触動画が削除された場合“利用を止める”約5割 ・著作権問題解消後は“積極的に利用”約4割 ・携帯電話から動画共有サイトの閲覧経験は全体の約6割 動画共有サイトの会員が年々増加傾向にある中、株式会社ニワンゴの「ニコニコ動画」、ソニー株式会社の「

  • 「ポケットU」についてもう少し詳しく検討してみる(2):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    MYUTA事件(イメージシティ事件)(判決文(PDF))では、以下の点が考慮されて、カラオケ法理が適用され、公衆送信の主体はサービス事業者である(ゆえに、公衆送信権が侵害されている)と判断されました。 1.サービスに不可欠な行為として送信が行われている。 2.サーバはサービス・プロバイダーの所有であり、その管理下にある 3.送信機能はサービス・プロバイダーの設計である 4.ユーザーが個人レベルでCDの音源データを携帯電話で利用することは相当困難 5.ユーザーの行為はシステムの設計に基づく ポケットUでは2の点が違います。(しかしながらファイルローグ事件でもわかるように、送信を行なっているコンピュータがユーザー所有というだけでは、カラオケ法理の適用は否定されないと思います。全体的に見てサービス事業者がどの程度関与しているかで判断されると思います)。また、ドコモの資料からでは明らかではないです

    「ポケットU」についてもう少し詳しく検討してみる(2):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • ドコモさん、JASRACの許しを得ましたか?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ドコモが、携帯から自宅のパソコンの中身を閲覧できるサービス「ポケットU」を始めるそうです(ソース)。「自宅のパソコンに保管した...音楽を聞いたりできる」と書いてあります。また、「ハードディスクレコーダーに収録した映像を携帯で見られるようにするサービスも始める計画だ」そうです。結構便利に使えそうなサービスです。 と言いつつ、「MYUTAの法理」で公衆送信権侵害なんてことにならないように気を付けていただきたいものです。(注:MYUTA事件は公衆送信権(および複製権)を侵害するということで、地裁判決が確定しています。)まさかドコモがデューデリをしてないとは思えませんが。ユーザーの自宅に汎用のVPNルーター(ユーザー所有)を置かせて、アクセスさせるのなら大丈夫かもしれませんが定かではありません。 追加: ドコモのニュースリリースによれば、ドコモ製の専用ソフトを自宅パソコンにインストールして使うみ

    ドコモさん、JASRACの許しを得ましたか?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
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