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請負と契約に関するkoma_gのブックマーク (7)

  • 「アジャイル型開発と派遣・請負区分」@『労基旬報』2021年10月25日号 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    去る9月25日、厚生労働省のホームページにひっそりと「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示)に関する疑義応答集(第3集)がアップされました。この問題に関心のある人しか気が付かなかったでしょうが、これは昨年来問題となっていたアジャイル型開発と派遣・請負区分に一定の決着をつける文書だったのです。 アジャイル型開発とは、システム開発において、計画段階では厳密な仕様を定めず、小さな単位に分けられた開発を「スプリント」と呼ばれる単位で繰り返して実施し、最終的なシステムを完成させる開発手法です。細部にわたる仕様をすべて決定してから開発工程に進むのではなく、ユーザにとって優先度の高いものから順次開発・リリースして、運用時の技術評価やユーザの反応に基づいて素早く改善を繰り返すことにより、システムの機能同士の結合リスクを早期に解消できたり、システム利用開始までの期間を短く

    「アジャイル型開発と派遣・請負区分」@『労基旬報』2021年10月25日号 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
  • 「『納品』をなくせばうまくいく」倉貫義人 - Footprints

    最近読んだ題記のに関するコメント。 「納品」をなくせばうまくいく 作者: 倉貫義人出版社/メーカー: 日実業出版社発売日: 2014/06/12メディア: 単行この商品を含むブログ (6件) を見る 副題に「ソフトウェア業界の”常識”を変えるビジネスモデル」とあるが,そこまで革新的なモデルではない。 従来型のカスタムメイドのシステムは,システムの完成,引渡しを前提とする請負契約のもとで開発されていたところ,その欠点をいくつか指摘した上で,著者の会社は,準委任型(書の中では「顧問」という表現も用いられている)で開発するというサービスを展開しており,その特徴と利点を説いている。 要はアジャイル型,リーンスタートアップ型で,少しずつ作っては発注者の要望を聞きながら柔軟に成長させるというモデルで,そのためには,発注時に目的物となるシステムが特定できないから,準委任型で開発するというもの。

    「『納品』をなくせばうまくいく」倉貫義人 - Footprints
  • クラウドサービス契約について考える - Footprints

    AWSのブログにて,8月5日付けで「第二期政府共通プラットフォームにおけるクラウドサービス調達とその契約に係る報告書」が公表されていることを知った。 https://cio.go.jp/node/2704 何についての報告書か 政府のクラウド基盤としてAWSが採用されるということが今年の2月に報道されていた(下記記事)。 xtech.nikkei.com この報告書では,政府がクラウドの導入に当たって「クラウドサービスのメリットを最大化するための契約方法」を検討し,締結に至った事例を紹介するというものである。 クラウドサービスと法律,というテーマでは,2010年前後くらいからいくつかの論考や書籍が多く出されており,固有の法律問題についての議論はおおむね出尽くした感があった。しかし,2020年になった今でも,もっともベーシックな形態であるクラウドサービスをユーザに使ってもらうという契約につい

    クラウドサービス契約について考える - Footprints
  • アジャイル型開発と偽装請負(NBL No.1196 p.50) - Footprints

    ソフトウェア開発業務委託の分野では,「アジャイル開発は偽装請負にならないか?」が頻出問題だが,この点を正面からとらえた論考に接したので紹介する。 「アジャイル型開発と偽装請負」(上山浩=田島明音) NBL No.1196(2021.6.15号)50頁である。上山先生は,知財,IT(システム開発)の分野では古くから著名な弁護士であり,今さら紹介の必要もないだろう。 この問題に触れたものとして,私の記憶に残るのは,2020年3月にIPAからリリースされた『アジャイル開発版「情報システム・モデル取引・契約書」』がある。 www.ipa.go.jp この解説16頁には,さまざまな議論が紹介されているにとどまる。文書の性質上,偽装請負の疑いが強いといったトーンではなく, アジャイル開発の質に即したコミュニケーションは、ユーザ企業の注文主としての意思決定の伝達等の契約の当事者間で行われる要求や注文、

    アジャイル型開発と偽装請負(NBL No.1196 p.50) - Footprints
  • システム開発、請負で4人のSEを確保したいが管理費がなんだか高い

    Q.システム開発で、請負のSEを4人確保しておきたくA社に見積もりを依頼しました。あるサブシステムの設計を一式発注する予定です。設計フェーズの期間中、当社に常駐して作業してもらいます。バイネーム(指名)のSEもいて、単価が高いのは承知のうえです。しかし、さらに管理費として毎月0.5人分の費用が上積みされています。管理や指示は当社で行うので納得できません。 質問者の会社は、指名者を含む担当SE4人に直接、指示命令はできません。A社の責任者から指示してもらう必要があります。「直接指示するので管理は不要だ」というのであれば派遣契約にしなければなりません。 質問者の会社も、顧客にプロジェクト管理費を請求していませんか? A社に対しても一定の管理費用は譲歩してあげてください。A社からすると、工数見積もりなので、少しでも積み上げたいところです。管理工数の多寡は、よく話し合ってください。 管理費用の根拠

    システム開発、請負で4人のSEを確保したいが管理費がなんだか高い
  • 120年ぶり民法改正へ、システム開発費「高騰」のリスク

    約120年ぶりに債権法を抜的に見直した改正民法の施行が、約4カ月後の2020年4月1日に迫っている。改正によりIT業界で新たな火種となりそうなのが、ITベンダーが納品した情報システムに対して、ユーザー企業が無償改修や賠償を請求できる期間が実質的に延長される点だ。大手ITベンダーや業界団体は対応に乗り出しているが、システム開発費が「高騰」するリスクをはらんでいる。 改正民法は2017年に国会で成立した。売買やサービスなどの「契約」に関するルールを定めた債権法を約120年ぶりに抜的に見直す。建築業界と並んで大きな影響を受けるのがIT業界だ。ITベンダーとユーザー企業それぞれで対応が必要になる。 最長10年間、ユーザー企業は無償対応の請求が可能に ユーザー企業とITベンダーが交わすシステム開発の契約形態は大きく2つある。ITベンダーが成果物に対する完成義務を負う「請負」と、ユーザー企業が設計

    120年ぶり民法改正へ、システム開発費「高騰」のリスク
  • 業務委託契約書を作成する時の弁護士からの5つのアドバイス

    業務委託契約とは、端的に言えば、一方の当事者が、何らかの業務を他方当事者に委託する(任せる)契約ですが、システムの開発・保守、製造、運送、警備、経理、コンサルティング等、委託する業務の内容は挙げればきりがないほど、極めて多岐にわたります。 一つの会社が、何種類もの業務委託契約を締結していることも多々あるため、我々弁護士が、業務委託契約を巡るトラブルに関する相談を受ける機会は非常に多いのですが、クライアントの方が「こんなはずではなかった」と後悔するポイントは、いずれも似ていることが多いのです。 すなわち、業務委託契約の種類は様々であっても、業務委託契約に潜む紛争の火種として注意すべきポイントは、多くの契約において共通しているのです。 紛争の火種となりやすい条項は、大きく分けて5つに分類できますが、業務委託契約書の作成・レビューの依頼を受けたときは、まずは、この5つのポイントを確認します。もち

    業務委託契約書を作成する時の弁護士からの5つのアドバイス
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