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開発と契約に関するkoma_gのブックマーク (11)

  • 準委任契約だけど、責任は取ってください

    連載目次 準委任契約と請負契約 今回は、システム開発の要件定義工程の契約形態についてお話しする。 連載の読者ならご存じの方も多いと思うが、情報システムの開発は、準委任契約に基づいて行われる場合か請負契約に基づいて行われる場合が多い。そして1つの開発においても、要件定義工程は「ユーザーの作業を支援する」という意味合いで、成果物の完成責任を負わない準委任契約で、設計以降の工程(ここでは便宜的に「開発工程」と呼ぶ)は「ベンダーが主体となる」ために成果物の完成責任を伴う請負契約で行う場合がよくある。準委任契約は、「専門的知識やスキルを持つ人間が契約で合意した時間働けば、その対価は払ってもらえる」というのが原則である。 では、専門家が一定時間働きさえすれば責任を果たしたことになるのだろうか。 今回取り上げる事件は、ITベンダーが要件定義工程から開発工程までを一貫して行ったが、要件定義に抜け漏れがあ

    準委任契約だけど、責任は取ってください
  • いわゆる受託開発における「プログラミングは簡単な部類」は本当なのか - Qiita

    上記ツイートについて、いわゆる「受託開発企業」で働く私の印象としては、当にその通りだな〜と思います。 そして、これまであまり意識しておりませんでしたが「受託開発における納品(完了)までの各フェーズ出し」をしてみようかと思います。 受託開発における納品までの各フェーズ出し 1. 問い合わせへの返答 「お問合せいただきありがとうございます。それでは早速Webミーティングにて詳細を」 2. 第1回Web打ち合わせ「お互い紹介」編 会社スライドにて自社紹介。依頼内容の確認・質問。 できればここで「依頼内容に対してのざっくりの予算感」をさりげなく聞きましょう。奇想天外な予算を想定しているパターンもあります。 3. 見積もりの作成 できるだけ素早く見積もりを作成し提出すると吉。(早いと喜ばれやすい) 保守費用についても記載してくださいね。(後で聞かれるパターン多い) 見積もり項目は細かい方が信頼度は

    いわゆる受託開発における「プログラミングは簡単な部類」は本当なのか - Qiita
  • 進化する「納品のない受託開発」

    カジュアル面談って、もっとカジュアルに していいの / informal session #jasstnano

    進化する「納品のない受託開発」
  • プログラミングファースト開発の必要性 - ひがやすを技術ブログ

    ここではフローチャートの是非を論じるつもりはない。クソだから。もっと一般化してしまえば、○○設計書みたいに「設計書」と名のつくものは全部クソだ。だって動かないんだもん。 動かない以上、それら設計書が正しいのか、漏れがないのかは保証のしようがない。机上検証なんていう工程もあるらしいけど、君たちの脳味噌は何MIPSなんだと問い詰めたい。もちろん、机上検証で見つかる凡ミスもあるだろうけど、そんなのはズボンもパンツも履かずに会社に向かうのと同じくらいのレベルの間違いだろう。 結局はコードを仕上げてから動かして初めて「だめだこりゃ」ということになる。 ○○設計書は、動かないから検証ができない。だから、だめだというのは、半分あっていて半分間違っていると思う。システム開発の大多数は、最初に○○設計書を作成する。顧客にレビューしてもらったり、自分たちでも内部レビューしたりするが、あれは、有効性が低い。 動

    プログラミングファースト開発の必要性 - ひがやすを技術ブログ
  • アジャイル開発を外部委託するときの契約事項をまとめた「情報システム・モデル取引・契約書」を改訂 IPA

    情報処理推進機構(IPA)は2021年10月6日、アジャイル開発版「情報システム・モデル取引・契約書」を改訂した。厚生労働省が同年9月21日に公表した「『労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準』(37号告示)に関する疑義応答集(第3集)」に関する情報を追加した。これに伴い、「アジャイル開発外部委託モデル契約(解説付き)」も更新した。 アジャイル開発版情報システム・モデル取引・契約書は、IPAが設置した「モデル取引・契約書見直し検討部会」と「DX対応モデル契約見直し検討WG」で検討された、アジャイル開発を外部委託する際のモデル契約についてまとめたもの。アジャイル開発を外部委託する際の契約条項とその解説、補足資料で構成されている。 発注者の意見が反映されるアジャイル開発は偽装請負になる? 改訂の基になった「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号

    アジャイル開発を外部委託するときの契約事項をまとめた「情報システム・モデル取引・契約書」を改訂 IPA
  • (第2回)ダメ発注その1、要件定義もできない“低クオリティ”

    ユーザー企業には「発注責任」がある。しかし実際には、この当たり前のことをわかっていないユーザー企業は数多い。その結果、システム開発プロジェクトが頓挫し、ユーザー企業とITベンダーの双方が大きな打撃を受けるケースが頻発している。この特集では、ユーザー企業がシステム開発をITベンダーに発注する際に陥りがちな問題点を、発注のQCD(品質、料金、期日)の観点から分析する。 今回は“Q”、つまり発注の品質にフォーカスして問題点をあぶり出す。なお、この特集は日経コンピュータの2008年6月15日号に掲載した記事をベースに、内容を一部修正して著者の現時点での認識などを加えたものだ。オリジナルは4年半前の記事だが、ITベンダーの事業部長、営業部長クラスの人に匿名を条件に語ってもらった“事実”は、今でも全く古さを感じさせない。 一括契約はここが恐ろしい 発注の品質、つまり要件定義の問題は、ほぼすべてのIT

    (第2回)ダメ発注その1、要件定義もできない“低クオリティ”
  • 「『納品』をなくせばうまくいく」倉貫義人 - Footprints

    最近読んだ題記のに関するコメント。 「納品」をなくせばうまくいく 作者: 倉貫義人出版社/メーカー: 日実業出版社発売日: 2014/06/12メディア: 単行この商品を含むブログ (6件) を見る 副題に「ソフトウェア業界の”常識”を変えるビジネスモデル」とあるが,そこまで革新的なモデルではない。 従来型のカスタムメイドのシステムは,システムの完成,引渡しを前提とする請負契約のもとで開発されていたところ,その欠点をいくつか指摘した上で,著者の会社は,準委任型(書の中では「顧問」という表現も用いられている)で開発するというサービスを展開しており,その特徴と利点を説いている。 要はアジャイル型,リーンスタートアップ型で,少しずつ作っては発注者の要望を聞きながら柔軟に成長させるというモデルで,そのためには,発注時に目的物となるシステムが特定できないから,準委任型で開発するというもの。

    「『納品』をなくせばうまくいく」倉貫義人 - Footprints
  • 一括請負契約はソフトウェア開発にやっぱり向いていない - プログラマの思索

    一括請負契約はソフトウェア開発にやっぱり向いていない、と改めて感じた。 理由は2つある。 【参考】 ERPの落とし穴part4~システム移行という名のデスマーチ: プログラマの思索 システムのリプレース案件が最も危険な理由: プログラマの思索 請負契約がソフトウェア開発者を苦しめている: プログラマの思索 【1】1つは、発注者は外部ベンダーにリスク転嫁しているつもりでも、リスク転嫁できていない。 結局、発注者に全てリスクで跳ね返ってくる。 発注者は、要件定義でガチガチに仕様を固めて、その仕様通りにリリースできたとしても、もし番障害があれば、瑕疵担保責任でベンダーに追求できる。 民法の請負契約では、受託側は成果物の完成責任があるからだ。 しかし、その契約スタイルはソフトウェア開発になじまない。 たとえば、発注者が要件定義や外部設計をまとめて、ベンダーに開発工程を一括請負で委託したら、それが

    一括請負契約はソフトウェア開発にやっぱり向いていない - プログラマの思索
  • アジャイルと契約 / Agile Contracts

    忙しい人向けダイジェストをこちらに用意しました。 https://www.agile-studio.jp/post/agile-contracts

    アジャイルと契約 / Agile Contracts
  • アジャイル開発向けソフトウェア開発委託契約書(準委任型) 情報処理学会

  • システムやソフトウェア開発の契約不適合責任とは?改正点を解説 | モノリス法律事務所

    もし発注したシステムの納品後にエラーがあったら、法律的にはどう対処すればいいのでしょうか? 操作方法が難しい、処理速度が遅い、発注した機能が備わっていない…。システムのこうしたトラブルに対して、発注者としては、システム開発を行ったベンダーに対して「契約不適合責任」を問うことになります。 「契約不適合責任」は、2017年の民法改正により廃止された「瑕疵担保責任」に代わって新設されました。そこで、この改正がシステムやソフトウェア開発に対してどう影響するのかに注意する必要があります。 しばしば起きる納入後のトラブル。こうしたトラブルを回避すべく、「契約不適合責任」の内容と改正による影響を解説します。 契約不適合責任の民法改正点2017年(平成29年)6月2日に公布された「民法の一部を改正する法律」が、 2020年4月1日から施行されました。 民法の中でも、契約等に関する最も基的なルールが定めた

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