2007年に大阪市西成区のアパートが全焼して住人3人が死亡した火災で、現住建造物等放火の罪に問われた元住人の無職尾池(おいけ)治被告(62)の控訴審判決が23日、大阪高裁であった。森岡安広裁判長は「放火を認めた捜査段階の供述は信用できる」と判断。尾池被告に無罪(求刑懲役18年)を言い渡した一審・大阪地裁判決を破棄し、懲役17年を言い渡した。 控訴審判決によると、尾池被告は07年5月5日夜に西成区萩之茶屋3丁目のアパート1階の廊下付近にあった新聞紙にライターで火を付け、木造2階建て延べ約180平方メートルを全焼させるなどした。火災で当時67〜71歳の住人男性3人が死亡した。 昨年2月の一審判決は、放火を認めた尾池被告の捜査段階の供述について「他人に迎合しやすい性格から取調官の意向に沿った可能性がある」と判断した。これに対し、控訴審判決は、被告が任意捜査段階で自白した▽弁護人が取り調べに誘