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ブックマーク / www.jil.go.jp (5)

  • コラム:教育・訓練研究の視界/労働政策研究・研修機構(JILPT)

    統括研究員 小杉 礼子 不況からの回復期には、新たな産業分野やビジネスモデルが伸び、新たな職業分野が拡大し、異なる職業能力が要求される。職業能力開発の促進はこの時期大変重要な政策課題だと思われる。 教育・訓練は、投資をすればすぐに成果が上がるものではない。少し考えただけでも、まず、実行してから成果が見える水準になるまでにタイムラグがある。第2に、教育・訓練を行う側が、教育プログラムを適切に設計していなければならないし、教育できるだけの力を持った人がいなければならないし、適切な設備・教材が必要である。第3に、教育を受ける側が適切に選ばれ、さまざまな面での学習する準備が整っていなければならない。第4に、学習成果が適切に測られフィードバックされなければならない。 公共職業訓練で養成訓練(中学卒業者対象)の指導員をされていた方から話をうかがったことがある。中学校で授業にきちんと参加してこなかったよ

    kousyou
    kousyou 2009/10/04
    "会社が責任を感じるべきなのに、辞めた若者が自己肯定観を失っている。"
  • JIL 論文DB/詳細表示

    全文情報 I はじめに 近年,経済学の世界で,市場機構を研究の中心に据えるこれまでのあり方に代わって,契約の経済学的機能を考察する新しい分野が飛躍的に発展しつつある。それらは,初めは契約当事者間の情報非対称性のような,通常の完全競争市場の仮定が成立しない状況において,いかに洗練された契約を作ることで市場の失敗を克服できるか,という問題意識から出発したのであるが,そこから,さらに一歩進んで,市場とともに契約もまた完全に書き上げることのできない世界へと分析対象を広げていくこととなった。これが,いわゆる不完備契約理論(incomplete contract theory)であるが,ここでは,契約の不完備性を補う代替的な諸制度の意義について,既存の研究が見落としてきた多くの重要な側面を解明しうることが次第に明らかになってきた。 周知のように,不完備契約理論の構想は,「法と経済学」の始祖ロナルド

  • 解雇規制と裁判

    JILPT 資料シリーズ No.29 2007 年5月 解雇規制と裁判 独立行政法人 労働政策研究・研修機構 The Japan Institute for Labour Policy and Training ま え が き 解 雇をめぐっては、経済学の分野において、その理論的機能ならびに実証的機能に関する 知見が求められるようになってきている。解雇は、労働者の人生にとっては最も深刻な出来 事のひとつであるが、日経済・企業経営の観点からは、限られた資源としての労働力を有 効に活用するためには、経済状況に応じた資源配分の変更が必要であり、解雇はこの労働市 場を通じた資源配分メカニズムのひとつでもあると考えられる。 1990 年代以降の不況のなかでの雇用調整の拡がりによって、 労働者にとって解雇がより身 近なものとして受け取られるようになったと思われる。さらには、雇用調

    kousyou
    kousyou 2009/01/22
    いい資料だなー
  • http://www.jil.go.jp/kokunai/blt/bn/2007-07/P26-33.pdf

    特別企画―雇用保護か解雇制約の緩和か 26 雇用保護か 解雇制約の緩和か 特別企画 J I L P T 制 に 関 す る 研 究 の 推 移 法 護 保 用 雇 の D で C ―諸外国の動向とわが国の課題― ス へ の 影 響 に つ い て も 検 証 を 行 っ て い   雇 用 保 護 法 制 指 標 は 、 労 使 慣 行 等 も に ン マ ー ォ フ パ の 場 市 品 製 の 策 政 場 市 働 で は 、 E P L 指 標 を 用 い 、 労 わ れ た 。 ま た 、 二 〇 〇 二 年 の 雇 用 保 護 制 に 関 す る 詳 細 な 分 析 が 行 P L 指 い る 、 雇 用 保 護 法 制 の 強 さ を 表 す 、 E て し 以 下 、 稿 で は 、 主 に 関 す る 勧 告 も 多 く な さ れ て い る 。 直 見 の 制

  • 独立行政法人 労働政策研究・研修機構/データベース(労働政策研究支援情報)/個別労働関係紛争判例集/1. 雇用関係の開始 > (5)【採用】採用内定取消

    (1)特別な別段の合意がなければ応募者に対する採用内定の通知とこれに対する承諾により、労働契約が成立する。ただし、この労働契約は、従業員として雇入れられた後の労働契約とは性質を異にする。内定時に成立する労働契約とは仕事を開始する時期を大学卒業直後とし、それまでの間に万が一誓約書記載の採用内定取消事由が発生した場合には使用者が解約権を行使することができることを内容とするものである。 (2)採用内定の取消事由は、採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であって、これを理由として採用内定を取消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ、社会通念上相当としてみとめられることができるものに限られる。 (1)事実のあらまし 一審原告側労働者X(被控訴人・被上告人)は、在籍大学の推薦を受けて、総合印刷を業とする一審被告側使用者Y(控訴人・上告人)の求

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