ある日、都内に住む女性の子ども(6歳)が「バーニラー、バーニラー、バーニラ、きゅうじん♪」と歌い出した。歌っていたのは、風俗店求人サイトの宣伝をするトラックが渋谷の繁華街を走りながら大音量で流している楽曲。何度も聞いて覚えてしまったのだ。ギョッとした女性は「歌っちゃダメ!」と止めたが、「どうしてダメなの?」と聞き返され、困惑してしまったという。 このような広告目的のトラックはアドトラックと呼ばれ、アーティストの新譜発売や映画の広報などさまざまに利用されている。一方で、ここ10年ほど、大きな音や派手な電飾、公共空間にそぐわない内容の広告を行うアドトラックへの苦情が増加。東京都では、2011年に屋外広告物条例施行規則を改正、広告デザインに関する自主審査制度を導入するなど対策をとってきた。しかし、その自主審査の基準に引っかかるようなアドトラックが、いまだに街を走っている。一体、なぜなのか、東京都
著作権を管理している楽曲を無断で利用しているとして、JASRAC(日本音楽著作権協会)は7月11日、札幌市の理容室など2店を相手取って、楽曲の使用差し止めと損賠賠償を求める訴訟を起こした。一方、理容室の店主は「著作権の切れている楽曲だけしか使っていない」「一度終わった話だと思っていた」と困惑気味だ。 JASRACが提訴したのは、北海道札幌市の理容店「Elfina (エルフィナ) 」と香川県高松市の飲食店「Jamican Corner BROWN'S(ジャマイカンコーナーブラウンズ)」。それぞれに対して著作物の使用差し止めを求めているほか、理容室には計約3万1000円、飲食店には計約7万円の損害賠償を請求している。 JASRACによると、著作権を管理している楽曲が、店のBGMとして無断で利用されていることから、再三にわたりそれぞれの経営者に利用許諾契約を結ぶよう求めていた。2015年には、民
「アリさんマーク」で知られる引越社グループ会社「引越社関東」の男性社員が、営業職から「シュレッダー係」などに異動させられたのは不当だとして、地位確認などを求めている訴訟の口頭弁論が2月9日、東京地裁であった。 この日は、同社の井ノ口晃平副社長の証人尋問が行われた。井ノ口副社長は、男性をシュレッダー係に配転したのは、「秩序を守るため」「制裁ではない」と繰り返し述べたが、裁判官は「懲罰的に見えるんですが」と発言。裁判官から「あなたが(シュレッダー係に)行けと言われたらどう思いますか」と問われると絶句した。 男性社員は、支店の月別売り上げで1位になるなど、営業職として活躍。しかし、2015年1月、営業車の運転中に事故を起こしてしまった。その後も継続して仕事を続けていたが、3月に社外の労働組合に加入すると、会社の態度が硬化したと主張している。 男性はその後、営業職から、客への見積もり電話などをかけ
NPO法人ヒューマンライツ・ナウ(HRN)が児童ポルノに関する調査報告書を公表したことを受けて、DVD販売や動画配信などの事業を展開する「DMM.com」は9月7日、アイドルやタレントが出演するイメージビデオのうち、18歳未満が出演する作品の取り扱いをすべて停止したと発表した。 HRNが9月5日に公表した児童ポルノに関する調査報告書は、イメージビデオのなかに、いわゆる「3号ポルノ」(児童ポルノ禁止法2条3項3号)の疑いがある作品があり、「DMMでも販売されている」などと指摘していた。 DMMが9月7日に発表した声明によると、同社は今年7月25日から、アダルトビデオメーカーなどでつくる業界団体「知的財産振興協会」(IPPA)や加盟審査団体の審査を受けていないAV作品の取り扱いをすべて停止していた。また、これまでも、18歳未満が出演するAVは「一切取り扱っていなかった」という。 一方で、イメー
「知らないおじさんにめっちゃ卑猥なことをお願いされた」。人気声優の田村ゆかりさんが、駅のホームでそんな体験にあったことを報告するツイートが話題となった。 どんな言葉を投げかけられたかという点については、「卑猥すぎてネット上で書くことができない」としつつも、「単語がアウトだと思う」としている。 他の投稿サイトにも、「お姉さん今、生理?」「おしりおっきいね」など、性的な言葉を投げかけられたという女性の被害は数多く報告されている。 卑わいな言葉を女性になげかける行為は、どんな罪になるのか。眞鍋淳也弁護士に聞いた。 ●迷惑防止条例に違反する可能性 「わいせつ犯罪として、まず、強制わいせつ罪(刑法176条)が考えられますが、罪が成立するためには『暴行または脅迫』があることを要件にしています。 今回のケースのように、性的な言葉を投げかける行為自体は、暴行にも脅迫にも該当しませんので、強制わいせつ罪は成
福岡県太宰府市で10月31日に開かれるアイドルグループ「ももいろクローバーZ」のコンサートが、波紋を呼んでいる。コンサートは国特別史跡の大宰府政庁跡で開かれる予定だが、「ももクロ男祭り2015 in 太宰府」と題して、観客を「男性」に限定していることに、疑問の声があがっているのだ。 コンサートは、太宰府天満宮や太宰府市、九州国立博物館などによる実行委員会が計画し、ももクロが所属する芸能事務所「スターダストプロモーション」が主催する形で開かれる。報道によると、お膝元の太宰府市の市民団体が「市が関わる行事で、なぜ男性限定なのか」と問題視して、市の男女共同参画推進条例に基づいて苦情を申し立てた。 申し立てを受け、太宰府市が実行委員会に対して、コンサートの名称変更と、性別を限定しないチケットの販売を申し入れる事態となっている。はたして、ももクロの「男性限定ライブ」は、法的に何か問題があるのだろうか
「売れなかったら、買い取ってね」。学生時代にコンビニでアルバイトをしていたNさんは、毎年土用の丑の日が近づくと、オーナーから課せられていた過酷な「ノルマ」を思い出し、暗い気分になるという。 Nさんが働いていたコンビニでは、土用の丑の日が近づくと、1個1000円のうな重弁当を大量に仕入れていた。オーナーは、シフトにはいるアルバイトに対して「ひとり5個」というノルマを課し、達成できない場合には買い取りを命じていたという。 いくら土用の丑の日といっても、うな重弁当は他の弁当に比べて割り高だ。Nさんの店でも、そうそう売り切れになるようなことはなく、ノルマを達成できずに自腹で買い取ることが少なくなかった。Nさんは「うなぎはあまり好きではなかったので、当時はつらかったです」と語る。 Nさんは、社会人になったいまでは、あの「ノルマ」は問題だったのではないかと考えている。商品が売れなかったからといって、コ
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