タグ

ブックマーク / techvisor.jp (24)

  • 【小ネタ】加勢大周の商標登録問題はどうなったのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    昨日のCHIKIRIN商標登録に関するエントリーの芸名の商標登録に関する議論対して「『加勢大周』は商標登録されたんじゃないのか」とのツイートがありました。そう言われればそういうこともあったなということで、ちょっと調べてみました。 ひょっとして加勢大周を知らない人がいるのではないかとも思うので簡単に説明しておくと、一昔前のイケメン俳優です。事務所を独立して、家族と新事務所を立ち上げて、元の事務所ともめて(ありがち)、旧事務所の社長が加勢大周を商標登録出願すると共に訴訟によって加勢大周の芸名で活動することを差し止めたという話であります。 さすがにかなり昔の話なので、もう特許電子図書館で検索しても「加勢大周」の商標登録の履歴は見られません。しかし、ネットにある地裁判決の判例評釈を見てみると、裁判で問題になったのは、加勢大周と旧事務所の間の契約の有効性と氏名権という(法文上は規定がないが)判例上確

    【小ネタ】加勢大周の商標登録問題はどうなったのか | 栗原潔のIT弁理士日記
    ks1234_1234
    ks1234_1234 2016/01/14
    芸名の知財の例。加勢大周てなつかしいな。
  • 【PR】ADC社による「外付けキーボードに関する特許取得のお知らせ」について | 栗原潔のIT弁理士日記

    エイディシーテクノロジー株式会社という会社が「外付けキーボードに関する特許取得のお知らせ」というプレスリリースを出しています。 当該特許は5524148号「コンピュータ装置」と5149336号「コンピュータシステム、及び、このコンピュータシステムで用いられるキーボード」です。 プレスリリースには以下のように書かれています。 現在市場にある多くの製品は、この2件の当社特許に抵触すると思われます。例えば、会社の業務などでスマホ、タブレットに外付けのキーボードを使用してデータを入力する場合にも、これらの特許に抵触する可能性が大きいです。 もちろん、これはメーカー側の言い分なので、実際に抵触するかどうかは弁理士の鑑定等を含めて検討する必要があります。そして、最終的な決着は侵害訴訟の場ということになります。もちろん、ライセンス料を支払うという選択肢もあります。 両特許の具体的評価についてはさすがにオ

    【PR】ADC社による「外付けキーボードに関する特許取得のお知らせ」について | 栗原潔のIT弁理士日記
    ks1234_1234
    ks1234_1234 2015/07/08
    栗原さんが「仕事」してる
  • アナ雪DVDの無料上映会に対してディズニーは何ができるのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    神戸新聞のサイトに「アナ雪ロングランの陰で…市民向け上映会が中止」なんて記事が載ってます。「アナと雪の女王」の市民向け上映会が配給元からの求めで中止に追い込まれているらしいです(上映を行なってしまった自治体もあり混乱が続いているそうです)。 しかし、そもそも、日の著作権法の規定では、非営利・入場無料・無報酬という条件であれば、自由に上映できます(上演・演奏の場合と同様です)。 第38条1項 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 地方自治体等が市民のために行なう入場無料の上

    アナ雪DVDの無料上映会に対してディズニーは何ができるのか | 栗原潔のIT弁理士日記
  • ジャポニカ学習帳の立体商標を登録する意味とは? | 栗原潔のIT弁理士日記

    の小学校に行った人ならたぶんほとんどの人が知っている「ジャポニカ学習帳」の商品外観が立体商標として登録されたという記事がねとらばに載ってます(ショウワノート株式会社によるプレスリリース)。 登録番号は5639776です。登録日は昨年の12月27日なので、なぜ今になって発表したのか定かではありませんが、ホンダのスーパーカブの立体商標登録等(関連過去記事)により、商品形状をそのまま商標登録したケースに注目が集まっているタイミングでということかもしれません)。 分厚いノートで背表紙のデザインに特徴があるならまだしも、小学生用ノートのようなほぼ平面の商品で立体商標を取る意味があるのかのとも思いましたが、商標登録公報の図面を見る限り、表面と裏面のデザインを合わせて登録したことに意味があるのかもしれません(模倣品を防ぐだけなら表表紙だけ登録すればすむような気もしますが)。 この登録により、競合他社

    ジャポニカ学習帳の立体商標を登録する意味とは? | 栗原潔のIT弁理士日記
  • なぜホンダスーパーカブの立体商標登録がニュースになるのか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    ホンダの業務用バイク「スーパーカブ」の形状が立体商標として登録されることが決まったというニュースがありました(参照記事)。 記事には番号が載ってないですが調べると出願番号は2011-010905です。IPDL(特許電子図書館)では拒絶査定不服審判が昨年の5月に請求されているところまでしかわかりませんが、審判の結果、登録査定が出たということなのでしょう(なので登録番号はまだわかりません)。 下図は当該商標の公開公報から引用した写真です(他にも斜めから見た写真もありますが省略)。このように商品の形状そのものを商標登録できたわけです。 立体物であっても、商品やサービスの出所を示すために商標として使われることはある(典型的には看板として使用されるケース)ので、商標登録の対象になります。有名なものとしては、ケンタッキーフライドチキンのカーネルサンダースや不二家のペコちゃん人形があります。ちなみに、日

    なぜホンダスーパーカブの立体商標登録がニュースになるのか? | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 【速報】日本人個人発明家がアップルから3億円ゲット | 栗原潔のIT弁理士日記

    読売新聞に「アップルが特許権侵害、日人男性へ賠償命じる」なんて記事が載ってます。 「iPod(アイポッド)」のリング状の操作ボタンを巡り、米アップルが特許権を侵害しているとして、発明家の日人の男性側がアップル日法人に100億円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(高野輝久裁判長)は26日、同社による特許権侵害を認め、約3億3600万円賠償を命じる判決を言い渡した。 同じニュースに関するスポニチの記事では発明者の名前も載っていたので、発明者名で検索すると。当該特許は特許番号3852854号の「接触操作型入力装置およびその電子部品」だと思われます。中味を見たい方はIPDLで「特許・実用新案検索」→「特許・実用新案広報DB」→文献種別にB、文献番号に3852854を入れて検索、で見られます(固定リンクががが)。 巨額の賠償金判決が出る米国の特許訴訟とは異なり、日の特許訴訟は和解で終わったり

    【速報】日本人個人発明家がアップルから3億円ゲット | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 昆虫の交尾写真は著作物なのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    「昆虫交尾図鑑」という書籍に掲載された昆虫の交尾時のイラストがブログに掲載された写真の無断トレースではないかという事件が話題になっています(まとめサイト)。簡単に検討してみます。 最初の論点は昆虫の交尾写真の著作物性です。著作権法の著作物の定義「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」に当てはまるかどうかです。著作権侵害に関する争いでは、問題とされた対象の著作物性が否定されることも多いです。 しかし、美術館で観賞するような芸術写真でなくても人間の判断が介在して構図やシャッターチャンスが決まった写真であれば、スナップ写真であっても著作物とされるという知財高裁判例(「東京アウトサイダーズ」事件)がありますので、ブログの昆虫交尾写真が著作物であることは否定しがたいと思います。 次の論点は、著作権法上の複製あるいは翻案が成立するかです。この判定要件は

    昆虫の交尾写真は著作物なのか | 栗原潔のIT弁理士日記
    ks1234_1234
    ks1234_1234 2013/12/11
    その切り出し方も原著者さんからするとおかしくて,原著者さんは「昆虫の生態全般」の写真と説明サイトなわけで。著作性は全体で見るよう統一してよいと思う。▼別の編纂著作というほどでもないし。
  • TOKYO 2020を勝手に使ってはいけない理由とは? | 栗原潔のIT弁理士日記

    昨日の記事「JOCは許可なく「おめでとう東京」を使うのはアウトと言っているようですが、根拠はあるのでしょうか?」は結構な反響を呼びました。そこで引用した朝日新聞の記事については、記者がJOCの「担当者」の発言を曲界したのではないかという見方もありましたが、同様のトピックでまた別の微妙な記事「東京五輪 商用での便乗はNG」を見つけました。 記事中では以下のように書かれています。 「オリンピック」、「五輪」、「がんばれ!ニッポン!」という表記などは、日オリンピック委員会(以下、JOC)の許諾が必要で、無断での使用は禁止されています。それだけではなく、前出の「TOKYO 2020」についても、商用での使用は禁止となります。 これは、JOC/IOCなどの登録商標は無断で使ってはいけないという話で当たり前です(私の昨日の記事でも登録商標と同一・類似の商標の使用が禁じられる点については問題にしていま

    TOKYO 2020を勝手に使ってはいけない理由とは? | 栗原潔のIT弁理士日記
  • SmartNewsは合法なのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    iPhone用ニュースリーダー・アプリのSmartNewsが話題になっています。様々なサイトからのニュースを集約し、ローカルのキャッシュに保存しておくことで、iPhoneが圏外の時でもニュースが読めるのが特徴です。単なるローカルのリーダーではなく、SmartNewsの提供元からニュースをまとめて再配信しているという点で物議を醸しています(参考記事)。 問題点としては、1) 各ニュースサイトの著作権(公衆送信権)を侵害しているのではないか、2)広告を削除した上で再配信しているので各ニュースサイトの広告ビジネスを不当に妨害しているのではないかという2点に集約されるかと思います。 まず、著作権の問題について検討します。 今までもSmartNews類似のニュース・アグリゲーション・サービスはありましたので、著作権的に見てそれらのサービスとSmartNewsとの違いを検討してみます。 1) Flip

    SmartNewsは合法なのか | 栗原潔のIT弁理士日記
    ks1234_1234
    ks1234_1234 2013/01/07
    "重要なポイントとして「著作権侵害がないからと言って法的にセーフとは限らない」ということに注意が必要です" というより著作権の持つイメージ強すぎ
  • アップル対サムスン裁判の東京地裁の判決文がアップされました | 栗原潔のIT弁理士日記

    先日のアップル対サムスン特許訴訟の判決文(PDF)がもう裁判所のサイトにアップされてます。最近は知財系の重要判決がわりとすぐにネットで公開されるケースが増えてきたのは喜ばしい限りです。とは言え、判決が出てもなかなか判決文が公開されないこともありますし(Winny裁判の最高裁判決はかなり時間がかかった記憶があります)、米国のように裁判の途中経過が見られるわけではないので、やはり今以上の改善を望むところです。 判決は世間的な注目度も高いので早期に公開されたものと思いますが、内容的には普通の特許侵害訴訟で、特別な論点があるわけでもなく、正直それほど興味深い内容ではありません。 なお、題に入る前に一点おわびです。先日の判決に関する速報エントリーでこの裁判で問題になっている特許を「おそらく、特許第4695653号」と推測したのですが、それは間違いで正しくは第4204977号「メディアプレーヤー

    アップル対サムスン裁判の東京地裁の判決文がアップされました | 栗原潔のIT弁理士日記
    ks1234_1234
    ks1234_1234 2012/09/06
    「要はサムスンの同期システムは昔からある同期の公知技術をそのままやっているだけなので、これで侵害を認めるさせるのは無理筋」 初手はあんがいつまらない,という。
  • なぜサムスンやモトローラの特許はアップルに対する武器として使いにくいのか: FRAND条項とは? | 栗原潔のIT弁理士日記

    特許の質は有用な技術的アイデアを考えた人に一定期間そのアイデア(発明)の実施を「独占」させることにあります。これとは別の世界として、技術標準の世界があります。技術標準のポイントは、誰もが「共有」できる技術仕様を決めることで、重複開発を最小化し、テクノロジーの互換性を向上することです。「独占」か「共有」かという点で両者はある意味相反する世界です。 ゆえに、標準として普及した技術に特定のベンダーが特許権を行使するとやっかいなことになります(RAMBUS特許とかGIF特許を思い出す人もいるでしょう)。このような問題を避けるために最近の標準化活動では、参加企業に対してその所有(及び所有予定)特許に対してFRAND条項と呼ばれる条件を課すことが通常になっています。FRANDはFair, Reasonable And Non-Discriminatory(公平、合理的、かつ、非差別的)の略です。要は

    なぜサムスンやモトローラの特許はアップルに対する武器として使いにくいのか: FRAND条項とは? | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 【速報】東京地裁判決ではサムスンの特許侵害を認めず(ただし、とりあえずの1件のみ) | 栗原潔のIT弁理士日記

    ITコンサルタント/弁理士/翻訳家/金沢工業大学客員教授の栗原潔によるブログです。知的財産権、先進IT、翻訳、企業経営に関する分析情報とちょっとした雑談を書いていく予定です。 リンク、コメント、ピングバックはご自由にどうぞ。不適切と判断されたコメント/ピングバックは予告なく削除することがあります。 お問い合わせは、コンタクトフォームまたはkurikiyo [at] techvisor.jpまで(SPAMと区別しやすいよう件名の先頭にTVJP:と付けていただくようお願いします)。 栗原潔による訳書・著書をご紹介します。 エスケープベロシティ 『キャズム』のジェフリームーア最新作。企業が過去のしがらみという重力圏を離れて新しい未来に進むための戦略を提言します。 戦略的データマネジメント データ品質が低ければ如何に高度な分析テクノロジーを駆使しても意味がある結果を得ることはできません。書は、デ

    【速報】東京地裁判決ではサムスンの特許侵害を認めず(ただし、とりあえずの1件のみ) | 栗原潔のIT弁理士日記
    ks1234_1234
    ks1234_1234 2012/09/02
    「(ただし、とりあえずの1件のみ)」 なんてこれTITLEに入ってないのかな。
  • これがアップル対サムスン裁判で問題になった特許・意匠です | 栗原潔のIT弁理士日記

    アップル対サムスンの「特許戦争」、重要なカリフォルニア連邦地裁においてサムスンにとっては厳しい評決が出てしまいましたが、具体的にアップルのどのような特許権(と意匠権)が侵害されたと陪審員に認定されたのか簡単に見ていきましょう。 この裁判で問題になっているのは3つの特許権と4つの意匠権です(なお、日では特許(技術的アイデア)と意匠(工業デザイン)は別の概念ですが、米国ではどちらも”patent”と呼ばれますので、メディアの記事を読むときは注意が必要です。) まず、見てわかりやすい意匠権の方から見ていきましょう(以下、意匠・特許番号のリンクはGoogle Patentへのリンクです。意匠の図面は代表的なもの1点だけを引用しています。) D618,677 iPhoneの筐体デザインの一部(前面ガラス部分)の意匠(部分意匠)です。 D593,087  同じくiPhoneの筐体デザインの一部(前面

    これがアップル対サムスン裁判で問題になった特許・意匠です | 栗原潔のIT弁理士日記
    ks1234_1234
    ks1234_1234 2012/08/28
    bounce backは,OSでは実装してないのでHOMEと個別アプリだけっすな。入れ替えHOMEだと実装してるものが多いけど,標準HOMEだとないかも。で,WPには入ってるから,やっぱ特許料払ってるんだろうなあ。
  • カバー曲のCD制作における編曲権処理について | 栗原潔のIT弁理士日記

    ちょっと前になりますが、弁理士会主催の「音楽著作権ビジネスの課題と現状」という研修を受けてきました。講師は安藤和宏氏です。安藤氏と言えば『よくわかる音楽著作権ビジネス』等の音楽業界の実務経験に基づいた書籍を数多く著しておりこの分野では第一人者です。法律の世界と実務の世界は必ずしも完全に一致しているわけではない(特に音楽業界には業界の掟的な教科書に書いてない要素が多いと思います)ので、実務経験豊富な専門家の話を聞ける機会は貴重です。そういうこともあってか会場はかなりの満員でした。 お話の内容は(こちらの期待どおり)法律解釈な話よりも現場の実務が中心で大変興味深く聞けました。ただ、たとえば「最近はレコーディングの予算が削られて最後までPROTOOLSのみでトラックを仕上げるケースも増えており、CDの音の厚みがなくなっている」なんて話は個人的には興味深く聞けたのですが、他の弁理士先生にとってはイ

    カバー曲のCD制作における編曲権処理について | 栗原潔のIT弁理士日記
    ks1234_1234
    ks1234_1234 2012/04/05
    音楽の著作権めんどいな…
  • Motorolaの買収に見るGoogleの苦悩 | 栗原潔のIT弁理士日記

    GoogleがMotorola Mobility(2011年1月に分社化したMotorolaの携帯事業会社)を125億ドルという巨額で買収する意図を発表した件が話題になっています(参照記事)。Motorola Mobilityの時価総額を考えると60%のプレミアムを支払っての買収であり、Google自身も認めるように特許ポートフォリオを固めるための買収というのが一致した見方です。 Googleは、ここのところ、AppleMicrosoftによるAndroid携帯機器メーカーに対する訴訟、および、OracleによるGoogle体への訴訟を初めとする特許攻撃に悩まされていました。ちょっと前にも書いたように、裁判において特許侵害が認められると、実施を完全に禁止するか、ライセンスするかの選択は特許権者の裁量なので訴えられた方はかなり不利になります。侵害が確定した時点で訴えられた側が取れる最善の

    Motorolaの買収に見るGoogleの苦悩 | 栗原潔のIT弁理士日記
  • iTunes on Cloudは日本で展開可能なのか(著作権法的な意味で) | 栗原潔のIT弁理士日記

    (追記:2011/02/22 12:30)エントリーは2011年1月24日付のものです。最新情報についてはこちらのエントリーをご参照下さい。 「まねきTV」および「ロクラク」の両方において知財高裁の判断を否定する最高裁判決が出たことで、コンテンツを事業者のサイトのサーバに置いておくと、外部から見た限りはプライベートなサービスのように見えても、行為の主体が事業者であるとされ結果的に違法となってしまうケースが増えそうです。 両判決については、ブログ「企業法務戦士の雑感」において詳しく分析がされています(「まねきTV」の方、「ロクラク」の方)。ブログ主さんは、両サービスが違法であるとの認定をされたことについては別としてその結論に至るまでの論理構成について大丈夫なのかという懸念を持たれているようですが、私もその点は同意見です。 前回も述べたように、今までは個人が所有していた機器で行っていたことを

    iTunes on Cloudは日本で展開可能なのか(著作権法的な意味で) | 栗原潔のIT弁理士日記
    ks1234_1234
    ks1234_1234 2011/07/16
    「今まで自宅のパソコン上に置いてあったiTunesのライブラリをAppleが提供するデータセンターで管理」すでに理解が違う。「自己所有のCDをリップしてクラウド上のiTunesライブラリに置く」そんなサービスはAppleの予定にない
  • マイクロソフトの「値千金」の特許を分析する(3) | 栗原潔のIT弁理士日記

    今回は、米国特許5778372、”Remote retrieval and display management of electronic document with incorporated images”(イメージを組み込んだ電子文書のリモート取得と表示管理)です(Google Patent)。出願日は1996年8月18日です。マイクロソフトの対Barnes & Nobleの侵害訴訟で侵害されたと主張されている特許です。 前回同様、この特許のポイントもシンプルです。背景にイメージが使われている文書を表示する時に、テキスト部分だけを先に表示して、背景イメージを後から組み合わせることで、ユーザーが文書の内容を早く読めるようにするということです。 最初のクレームの内容は以下のようになっています(翻訳は栗原による)。 A method of remotely browsing an elec

    マイクロソフトの「値千金」の特許を分析する(3) | 栗原潔のIT弁理士日記
    ks1234_1234
    ks1234_1234 2011/07/16
    「NetScape 」固有名詞には気をつけよう。
  • マイクロソフトの値千金の特許を分析する(1) | 栗原潔のIT弁理士日記

    マイクロソフトがAndroidベースの携帯機器メーカーとの特許ライセンス契約交渉を進めているのは周知と思います。Barnes&NoblesとMotorolaとは裁判中ですが、香港HTCを始めとするいくつかのメーカーとはライセンス契約を結んでいます。 この結果、たとえば、HTCのAndroid機器が1台売れるごとにマイクソフトには5ドルのロイヤリティ収益が入ると言われています。この収益機会は、マイクロソフトのWindows Phoneビジネスの収益機会よりも多いという見方もあります(参考記事)。つまり、マイクロソフトのモバイルビジネスにおける稼ぎ頭はWindows PhoneではなくAndroidという皮肉な状況ということです。 これをメーカーとしてどうなのよという意見もあるかと思いますが、イノベーションによる収益を最大化するのは経営者の義務ですし、適切なライセンス料金徴収にフォーカスしてい

    マイクロソフトの値千金の特許を分析する(1) | 栗原潔のIT弁理士日記
  • キングジム ショットノートにおけるさすがの商標戦略 | 栗原潔のIT弁理士日記

    かねてから話題になっていたキングジムのショットノートが日正式発売になりました(メーカー公式ページ)。スマートフォンの小さな画面でノートを取るのは結構めんどくさいですが、この問題を解決するために手書きで紙のノートパッドにメモを書いて、それをiPhoneのカメラで撮影して専用ソフトでデジタル化するという逆転の発想的商品。私も既にソフトはダウンロードしてます。次に大型文具店行ったら専用ノートパッドも即買う予定です。 さて、この製品のポイントは専用ノートパッドの四隅に記号が印刷してあって、それをガイドに画像の台形補整とかサイズ調整をすることにあります。これで、デジタル化したメモも見やすくなりますし、OCRの精度も上がるというわけです。逆にポイントはこれだけの一発芸的商品です(一発芸はキングジム社のお家芸ですね。) 専用メモパッドはA5サイズ70枚で630円でちょっとお高めですが、ソフトを無償で提

    キングジム ショットノートにおけるさすがの商標戦略 | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 米国における「まねきTV」的サービスについて(続き) | 栗原潔のIT弁理士日記

    「ロクラク」についても、知財高裁判決が最高裁によりひっくり返されてしまいましたね。これについては週末にでもまとめて書きます。 ただ少なくも現時点の私の感触では、「まねきTV」でも「ロクラク」においても、裁判官の頭の中には、「これらはTV局のビジネスを邪魔する不当なサービスであり何とかして違法にしなければいけない」という規範的意識があり、その目的のためにやや強引な解釈がされているように思えます。 しかし、クラウドと言うバズワードを持ち出すまでもなく、1)自分で装置を所有するのではなく他人が所有・管理する装置を利用する、2)ひとつのネットサービス(さらには1台の物理的装置を)多くのユーザーが共用する、3)ネットサービスではデータだけではなく著作物(コンテンツ)も扱う、というのは今後ますます加速していく動向です。そういう点では「まねきTV」も「ロクラク」も全然特別なシステムではないのですが、その

    米国における「まねきTV」的サービスについて(続き) | 栗原潔のIT弁理士日記
    ks1234_1234
    ks1234_1234 2011/01/24
    「なお、ivi社は規定の著作権料を払っていると述べています」んで、まねきTVは著作物の利用料を払っていないことを、このひとはなぜ許容するの? つうか法の内容が違う国の事例を出しても意味ないのでは。