前回は、底辺な僕らの著作権問題に触れてみたわけですけれど、その後もいろいろ考えさせられています。下請け事業者の自分としては、そういう話をあえて避けてきた自己反省もあり、己の不勉強を恥じるところもあり……。ただ、いずれにせよ、どんなことでも、議論すべきは議論しないとダメだと痛感しているところです。 といいつつも、いきなりちゃぶ台をひっくり返すようですが、著作権はものすごーく面倒です! そしてあいまいすぎます! よく話題になる「私的複製」という行為1つとっても明確な基準がイマイチ分かりません。 著作権情報センターのWebサイト(http://www.cric.or.jp/)を見ると、「自分自身や家族など限られた範囲内で利用するために著作物を複製することができる」とされているんですが、まず「家族など」の“など”に誰が入ってくるのかが分かりません。例えば婚約者は「家族など」に入るんでしょうか。な