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法律とニュースに関するkyuxyuのブックマーク (6)

  • 高木浩光@自宅の日記 - 緊急起稿 パーソナルデータ保護法制の行方 その1

    ■ 緊急起稿 パーソナルデータ保護法制の行方 その1 昨年7月からブログには書かないことにしていた*1が、緊急事態であるので、政府のパーソナルデータ保護法制(個人情報保護法改正)の議論の状況についてに書いておきたい。当は論文や講演の形で示していくつもりだったが、それでは間に合わない状況が発生中であるので、周知の目的で取り急ぎかいつまんで書く。副政府CIOの向井治紀内閣審議官とお話ししたところ、「ブログに書いたらエエやないですか。どんどん書いてください。」とのことであったので、それ自体書くことを含めて許可を得たところで書くものである。 先週、IT総合戦略部の「パーソナルデータに関する検討会」の第7回会合が開かれ、「定義と義務」についての事務局案が示された。資料が公開されている。事務局案は、これまでの「個人情報」についての定義と義務は変更しないものとし、新たに「準個人情報」と「個人特定性低

    高木浩光@自宅の日記 - 緊急起稿 パーソナルデータ保護法制の行方 その1
  • ビザなし無給労働、摘発困難…韓国人インターン : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    宿泊施設のインターンシップで来日した韓国人大学生に、無報酬などで従業員と同じ仕事をさせている問題で、読売新聞が確認した延べ約600人のうち9割以上の学生は、ビザなしで入国していたことがわかった。 入管当局は、インターンが労働と認定されれば入管難民法(不法就労)に抵触するとしながら、立ち入り調査で無報酬が判明したケースでは不法就労と認定するのは困難とし、外国人学生のインターンを巡る矛盾した実態が浮き彫りになった。 今年8月下旬、東京入国管理局が、韓国の大学生をインターンとして受け入れている長野県内の2か所のホテルに立ち入り調査を行った。関係者によると、両ホテルでは、約3年前から韓国人学生を受け入れており、今年も7月上旬~8月下旬に計8人が来日。学生は週5日、1日7~15時間にわたり、朝や夕の準備、掃除などの作業を行っていたが、ビザなしで入国しており、不法就労の疑いがあった。 ホテルに学生

  • レジから「贅沢諭吉の百万円札」 岩手のイオンモール:朝日新聞デジタル

    【松龍三郎】盛岡市宮にあるイオンモール盛岡南で17日、料品を販売する店舗のレジから「百万円」と書かれた紙幣大の付箋(ふせん)が見つかった。岩手県警が詐欺容疑を視野に調べている。 盛岡東署によると、午後4時ごろ、店員がレジの現金を確認したところ、「百万円」と印刷されたものがあることに気づいた。裏は白紙で、紙面上部はのり付けされていた。「贅沢(ぜいたく)銀行券 百万円」「贅沢付箋印刷局製造」などと書かれ、福沢諭吉に似た「贅沢諭吉」が描かれている。 付箋がレジに紛れた状況や被害がはっきりしないため、店が提出した被害届を署は受理していない。「百万円札」が実在しないことから、署は偽造通貨には当たらないとみている。

    kyuxyu
    kyuxyu 2013/11/20
    "「百万円札」が実在しないことから、署は偽造通貨には当たらない"・・・当たらないのか。
  • 公務執行妨害 被告の男性に無罪 NHKニュース

    職務質問を受けた際に警察官を殴るなどしたとして公務執行妨害の罪に問われた男性に対して、東京簡易裁判所は「男性の承諾を得ないまま警察官が行った違法な所持品検査への抵抗として、許される程度の行為だ」と指摘して、無罪を言い渡しました。 無罪を言い渡されたのは東京・新宿区の38歳の男性です。 男性は、去年11月、新宿区内で自分の自転車に乗って帰宅途中、新宿警察署の警察官から、盗んだ自転車ではないかと疑われて職務質問を受けましたが、その際、警察官の胸を殴ったり足を蹴ったりしたとして、公務執行妨害の罪に問われました。 4日の判決で東京簡易裁判所の村田正臣裁判官は「警察官は職務質問の中で、服の上から体を触って所持品検査をしたが、男性の承諾を得ておらず違法だ」と指摘しました。 そのうえで「男性の行為は、違法な所持品検査への抵抗として許される程度のものだ」と判断し、無罪を言い渡しました。 無罪判決について男

  • これぞ知財高裁!というべき判決〜「引用」理論の新たな展開 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    以前ブログでも取り上げた「鑑定証書カラーコピー事件」*1。 第一審判決が、鑑定会社(被告)による「鑑定証書添付用縮小カラーコピー」の作製を複製権侵害と認定し、著作権114条2項に基づいて6万円(+遅延損害金)の支払いを命じたことが物議を醸していたのだが、それから僅か5ヶ月ちょっとで、知財高裁があっと驚くような被告側逆転勝訴判決を出した。 これぞ知財高裁!と言いたくなるような鮮やかなこの判決を、ここでは暫し堪能することにしたい。 知財高裁平成22年10月13日(H22(ネ)第10052号)*2 控訴人:株式会社東京美術倶楽部 被控訴人:X 控訴人は、原審に引き続き、件「縮小コピー」の「複製」要件該当性を争い、控訴審では特に、著作権法47条等に言及しつつ「鑑賞性色彩がある部分が利用された場合に限り」複製権侵害となる旨主張していた。 このような主張は、「雪月花事件」等に着想を得たものと考えら

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