大阪府大東市の福祉事務所(生活福祉課)が、5人暮らしの生活保護世帯で唯一働いていた18歳の長男が独立したことに対し、「世帯のための就労を続けるべきだった」と非難する指導指示書を出していたことがわかった。 世帯から相談を受けた弁護士は「居住移転の自由を侵害し、保護を受ける世帯の子どもをいつまでも家に縛りつけるものだ」と抗議。福祉事務所は、指導指示書を撤回した。 長男は今春、高校を卒業して就職。給料の大半が世帯の収入と認定され、その分、市が支給する保護費(保護基準額との差)が減っていたが、6月、別の住まいを借りて女性と暮らし始め、別世帯となった。 福祉事務所は「卒業後は世帯のために就労するよう指示してきた。長男が就労し、いずれ次男らも就労すれば世帯の自立につながるのに、自立から遠ざかる行為だ」と、厳しく指導する福祉事務所長名の文書(課長決裁)を出した。