ぜろめが @0Mbps クロネコヤマトさん、彼女の名前で受け取った荷物から勝手に電話番号でショートメールしてきてどういうつもりですかねぇ… pic.twitter.com/pxNMKZZDad 2017-04-12 23:49:59
![【4/14追記】クロネコヤマトから女性の名前で荷物を受け取ったら勝手に電話番号でショートメールしてきた](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/aa1f0aa2a040d167bcb6c691524f117f2d8c139f/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fs.togetter.com%2Fogp2%2F56c85cdf2ff76386e7df0b7040c39040-1200x630.png)
「なぜ、単なる十数ケタの数字の羅列が、個人情報として保護の対象になるのか、そこがさっぱり分からないんですよ。企業ごとの自主的な規制ではダメなんでしょうか…」 2015年3月10日に閣議決定した個人情報保護法の改正案(ITpro関連記事:個人情報保護法改正案を閣議決定、個人情報の定義は骨子案を踏襲)を巡り、企業や経済団体の担当者から、取材の場でこうした疑問をぶつけられた。 担当者を困惑させているのが、個人情報の定義を明確化するという名目で新たに導入される「個人識別符号」という概念だ。個人の氏名だけでなく、政府や民間企業が個人に割り当てた符号(数字や文字)を含む情報も、個人情報として保護の対象になる。 企業や経済団体は、個人情報保護法改正案のどこに、違和感を覚えているのか。経済団体への取材を基に、改めて「符号を法的保護の対象にする」ことの意味について考えてみたい。 国会審議で明らかになった個人
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