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平成30年司法試験(論文式試験・憲法)では「不快なものを見たくない」あるいは「およそあるものを見たくないという感情」が法的に保護に値する価値があるのか?ということが出題されました そして安易に憲法上の権利だと書いたりするとNGで… https://t.co/J4K0geSY7c
営利的表現・営業広告の自由も、「表現の自由」が根拠だと解されています 例えば、渡辺康行ほか『憲法Ⅰ 基本権』(日本評論社、2016年)228頁〔宍戸常寿〕は、「営利広告」の自由につき「現在の学説は…国民の知る権利に奉仕するものと… https://t.co/UxnSLZpGdt
署名の完全な身元確認は私人には不可能なので、他人の氏名を勝手に使って署名した者こそが一番悪いという点は、誰も争っていない。問題はそこじゃない オープンレターにあえて個人名(呉座氏)を挙げたのだから、賛同者の署名に誤りがあった場合… https://t.co/N4uApVoaNv
「性表現に接しない自由」や「公共空間で不快な表現に接しない自由」が話題のようですが、平成30年司法試験論文式試験(憲法)では、「不快」感を覚える「卑猥な」図書等に触れない利益の保護が重要な立法目的といえるかなどが出題されました… https://t.co/9l02NniRis
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