コンビニで化粧品などを万引きしたとして、窃盗罪に問われた栃木県足利市の無職原裕美子被告(35)の公判が8日、宇都宮地裁足利支部であった。原被告はマラソンの国際大会での優勝経験もある、かつての「マラソン女王」。中村海山裁判官は懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。 「戻れるなら、私自身に『そんなことしちゃダメ』と言い聞かせたい」。黒のスーツを身にまとった原被告はこの日、被告人質問で涙ながらに反省の言葉を口にした。 起訴状や検察側の冒頭陳述によると、被告は7月30日午後4時13分ごろ、足利市内のコンビニで化粧品や清涼飲料水など8点(販売価格2673円)を盗んだとされる。2014年と15年にも万引きで2度の罰金刑を受けるなど、計5回の前科・前歴があった。一連の犯行の理由として被告が語ったのは、選手時代に患った摂食障害だった。 症状がはじまったのは現役だ…