特許をめぐる情報は不明点が多く、慎重な対応が求められます。 とはいえ、街の印刷所が手作業で製造・販売していたノートの競合商品が大量製造・販売されると知ったら気が気じゃないでしょうね… ※12/11。中村印刷所さんのコメントを追加しました
![※12/11追加 ”おじいちゃんのノート”で親しまれる東京・中村印刷所の「水平開きノート」に対し、コクヨが同じ機能を持った商品を新発売。印刷所の代表が不安を吐露](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/dddac8d74aa82ae05908a34e00b86f8247cb5ab3/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fs.togetter.com%2Fogp2%2Ff6aa042aaf2ef05bff53042cf54bd648-1200x630.png)
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例えば年間売上1000万の個人商店がインボイス制度で40万の消費税を納めるとする。一見大した額には見えないが、実際にその40万を工面するのは売上ではなく利益(例えば400万)からであり、しかもそれが事実上その人の生活費だとするとそ… https://t.co/1X9rk9fAz7
こんなツイートが回ってきました。 パクってる人がめちゃくちゃちゃんとした人でおもしろかった pic.twitter.com/0oW4siPxzJ — レンタルなんもしない人 (@morimotoshoji) April 17, 2021 真似する人が多すぎるのでライセンス料をとることにしました pic.twitter.com/8XnWcsPGnj — レンタルなんもしない人 (@morimotoshoji) September 2, 2019 ご自分で始められたサービスですし、現在もご自分で営まれているようですから商標ブローカーとまでは言いませんが、 ドラマホリック見てたので、まぁなんというか非常に残念です。 2つめの30万円要求してるのは商標登録前のことみたいですが。 で、まずは対象の商標登録を見てみます。 登録6269072(商願2019-120042) https://www.j-p
*この記事には上田育弘氏ご本人からコメントを頂いています(スクロールして下の方)。 さすが、元弁理士だけあって商標法に精通していらっしゃいます。 この知識を、法の穴を突いた違法行為スレスレの「ビジネス」ではなく、別のことに使えていたら・・・と残念でなりません。 朗報です。商標法改正により、悪意の商標先取り大量出願(流行りの言葉に便乗出願)をすることができなくなりました。 これにより、ベストライセンス社(上田育弘)のようなことはできなくなります。 ・・・と書いてしまうと語弊がありますね。 法律的にもうちょっと正確に書き直します(上の3行だけ引用したりしないでね(^^;)。 とその前に、ベストライセンス社の手口をおさらいしておきましょう。 通常、商標登録出願をする場合は、まず出願手数料を支払い、そこから商標の審査が始まるわけですが、ベストライセンス社の場合は、この一番最初に必要な出願手数料の支
本日いろいろと話題になっていたマイクロレンディング的なアプリについてです。 1.前提 まず、今回問題となった具体的な事案のサービスの運営主体は、古物営業の許可はとっているものの、貸金業や質屋営業の許可は得ていない様子なので、これを前提に検討します。 また、具体的事案の利用規約では、古物の売買を前提とし、目的物の引渡期限を2か月に定め、引渡期間の経過までの売買契約解約と売買代金支払義務、15%のキャンセル料の支払義務が定められており、同じく、これを前提に検討します。 (特定の企業を責めたいわけではないので、できるだけ抽象化します)。 たしかに、上記の規約上の体裁としては、2か月後の目的物引渡しを定めた古物の売買があり、一見、古物営業の許可のみでいけているようにみえます。 しかし、この売買は、2か月間は利用者側で売買契約を自由に解約し、売買代金と15%のキャンセル料を支払えば、目的物の引渡しを
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