![結婚式BGM、新郎新婦が知っておきたい著作権法 JASRACの許諾が必要なのはどんなとき? - 弁護士ドットコムニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/e7818a401038283d3f05df674e4720cd61e781f0/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstorage.bengo4.com%2Fnews%2Fimages%2F19731.png%3F1718244070)
とうもろ こしき💍セフレ婚 @toumorokoshiki 結婚式で使用するムービーの打ち合わせに行ったら「映像中に使用する楽曲は著作者に個別の申請と使用料を支払う必要があります。これが非常に面倒で…あ、でもGLAYさんだけは"結婚式では自由に使ってね!"って宣言されてるので全曲使用可能です」って言われてGLAY先生LOVEフォーエバー…ってなった 2024-01-20 22:00:51 とうもろ こしき💍セフレ婚 @toumorokoshiki 「結婚式という人生の素晴らしい舞台で自分達の曲を使用してもらえる事は大変喜ばしいことであり、それであれば自分達は無償提供したい」 ありがとうGLAY glay.co.jp/news/detail/41… 2024-01-21 00:35:05
放送と通信の著作権法上のルールをどうするかは、広くはいわゆる「放送と通信の融合」の1テーマに位置付けられてきました。昨今では、ABEMA(旧称Abema TV)やAmazonがインターネット配信でWBCやカタールW杯を中継し、逆にテレビ局であるNHKや民放各社がNHKプラスやTVerでインターネット配信を始めるなど、テレビ放送とインターネット配信の間の区別はどんどん曖昧になってきています。 しかし著作権法上、テレビ放送とインターネット配信は明確に区別され、前者のための音楽の著作隣接権の処理は比較的簡単であるのに対し、後者のためのそれは難しいものとなっていました。著作権法令和3年・5年改正はこの点を見直し、同時配信を含むインターネット配信での音楽利用を今までよりスムーズにするものです。 この記事では、まず音楽の著作隣接権処理ルールについて放送と配信の比較を行い、続いてこれらに関わる令和3年・
あらゆるミュージシャンが「みなし分配」による不利益を被ることがないよう、透明性の高い分配の実現を目指す〜日本音楽制作者連盟 理事長 野村達矢氏インタビュー 日本音楽制作者連盟(以下 音制連)が、現行の商業用レコード二次使用料の分配方法に対して、改めて強い疑義を呈している。音制連は、データ収集の仕組み等が確立されていなかった20年以上前に設定された一部の分配方法(自己申告等による“みなし分配”)を、デジタル化が進み、正確なデータを収集できる時代になった今も踏襲し、その結果、分配受領額上位を特定ジャンルのサポートミュージシャンが独占し、ヒット曲に関わっているサポートミュージシャンに二次使用料が正当に分配されていないと主張する。 音制連は、文化庁長官による指定団体として、商業用レコード二次使用料等を徴収し、その楽曲に実演参加したメインアーティストやサポートミュージシャンに対して使用料分配を行って
石川浩司 @ishikawakoji 若い人でもたまを知ってる人がいる。「なんで知ってるの?」と聞くとたいていYouTube。たまが解散した20年前にYouTubeはまだ無かったから、すべてが違法アップロード。でもそのおかげでライブに来てくれる。グレーゾーン、ありがと。 2023-04-12 20:58:22 石川浩司 @ishikawakoji ソロで出前ライブ(ukyup.sr44.info/nanj.html)やってます。パスカルズ・ホルモン鉄道などのバンドもやってます。昔たまのランニングと言われてました。最新著書は漫画版「『たま』という船に乗っていた」。ニヒル牛というお店を西荻でプロデュースしてます。顔が覚えられない相貌失認ゴメンナサイ。 ukyup.sr44.info
ルー・リード(Lou Reed)が1971年に録音した未発表デモ音源集『I'm So Free: The 1971 RCA Demos』が、ひっそりと2021年12月23日にヨーロッパのiTunesでリリースされ、その数日後に削除されていたことが判明しました。今回のリリースは、著作権保護期間を延長させるための処置だと言われています。Varietyはソニー・ミュージックの担当者にコメントを要請していますが、応じていません。 『I'm So Free: The 1971 RCA Demos』は17曲入り。リードが1972年に発表したセルフタイトルのデビュー・ソロ・アルバムと、その後の『Transformer』から、ほぼすべての曲のラフ・ヴァージョンが収録されています。そのうちのいくつかは、もともとヴェルヴェット・アンダーグラウンド(The Velvet Underground)で作曲・録音した
米歌手ボブ・ディランさん(2002年2月26日撮影、資料写真)。(c)HECTOR MATA / AFP 【1月25日 AFP】大手音楽レーベルのソニー・ミュージックエンタテインメント(Sony Music Entertainment)は24日、歌手ボブ・ディラン(Bob Dylan)さん(80)が、これまで録音した全楽曲と「今後リリースされる複数の新作の権利」を同社に売却したと発表した。 売却額は公表されていないが、ビルボード(Billboard)やバラエティ(Variety)などの業界誌は2億ドル(約230億円)以上と推定している。ディランさんは2020年末、作詞・作曲を手掛けた作品の著作権をユニバーサル・ミュージック(Universal Music)に売却しており、契約額は3億ドル(約340億円)以上と推定されていた。著作権は、複製や販売を管轄する録音物の権利とは異なる。 ディランさ
一 はじめに 著作物が公衆に提示・提供されるに際して、著作者あるいは著作権者以外の第三者が重要な役割を演ずることは少なくない。例えば、書籍であれば、本文を作成するのは著者であるが、それが実際に公衆に提示・提供されるには、出版社においてDTPアプリを使うなどして版下を作り、目次や索引を作り、印刷して製本する等の役割を演ずるのが通常である。とはいえ、出版社が行うレイアウトの工夫や目次・索引等の作成、印刷・製本に関する工夫は、読みやすさや手に取りやすさ等に影響を与えることはあるにせよ、その書籍から受け取る情報や、その書籍によって読者に生ずる感情等に直接的な影響を与えるものではない。このため、著作権法は、このような役割を演じた第三者に対して、著作者の権利と独立した排他権を与えないことを原則としている。 著作権法は、この原則に対する例外として、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業
第11回 著作権・著作隣接権の存続期間 実演やレコードなどを保護する「著作隣接権」と著作物を保護する「著作権」に関する権利の 中身の解説は一通り終わったので、今回はそれらの権利の存続期間について解説します。 著作権の存続期間は、その著作物の著作者名の表示方法によって大きく変わるので、 そのルールをよく理解することが肝要です。 今回のポイント (1)著作権存続期間は著作者名をどう表示するかで変わってくる。 (2)著作物は実名を著作者名として表示して公表すれば、死後50年まで保護される。 (3)実演は実演後50年まで、レコードは発行後50年まで保護される。 著作物の保護期間(著作権の存続期間)は、著作物の創作の時に始まります。そして、著作権は著作者の死後(共同著作物の場合は最終に死亡した著作者の死後)50年を経過するまで存続します。これが原則ですが、以下の著作物については、これと異なる保護期間
ここで、ザ・ビートルズの「ラヴ・ミー・ドゥ」の場合を考えてみましょう。 現行法では、実演家の権利は実演の翌年から50年間、レコード製作者の権利は発行の翌年から50年間継続することになります。とすると、1962年10月5日に発売された「ラヴ・ミー・ドゥ」の著作隣接権は、その翌年から50年間保護され、2012年12月31日をもって保護期間が終了したことになりそうです(※1)。 これに対し、旧法では、まずレコード製作者の権利については、「ラヴ・ミー・ドゥ」がレコード会社の名義で発行されているとすると、その保護期間は発行時から30年です(旧法6条)。したがって、両者を比べてより長期である現行法の50年が保護期間となり、上記のとおり現時点では保護期間が終了していることになるでしょう。他方、実演家の権利については、ザ・ビートルズのメンバーうち「最終に死亡したる者」の死後30年間継続することになります(
2021年10月29日 著作権商標音楽ゲーム 「ゲーム効果音の保護の可能性について考える -すぎやまこういち先生を偲びながら」 弁護士 橋本阿友子 (骨董通り法律事務所 for the Arts) ようやく秋らしくなった10月初頭、尊敬してやまないすぎやまこういち先生の訃報を知りました。多くの偉業を遺された先生ですが、東京オリンピック2020の開会式でも利用された序曲をはじめ「ドラゴンクエスト」におさめられた名曲の数々に、何度も感動をもらい、勇気づけられてきました。 音楽とゲームを愛する者として、私は、ゲーム(以下ビデオゲームやその類似のゲームを指すこととします)において音楽が非常に重要な役割を果たしていると考えています。“この曲といえばあのゲーム”とわかるアイコン的音楽もあるでしょうし、フィールド・街・戦闘や、登場人物(キャラクター)ごとのテーマなど、さながらオペラのように場面や人物ごと
YouTubeで聞きたい曲名を検索すると、「〇〇歌ってみた」というタイトルの動画を見かける、なんていうことはありませんか? もしくは実際に「歌ってみた」を投稿したことがある人もいるかもしれません。 自分で好きな曲を思い思いに歌って、沢山の人に見てもらえたら嬉しいですよね。 ですが、「歌ってみた」の投稿は著作権侵害になり得ることがあるんです。 今回は、YouTubeに投稿される「歌ってみた」について法的問題と対策を解説していきます! YouTubeに投稿される「歌ってみた」と著作権 近年、ボーカロイドやJ-POPなどの曲を一般人が歌ったものがYouTubeに投稿されることが多くなりました。 ただ、「歌ってみた」は音源の利用方法を間違えると著作権侵害になる可能性があります。 「歌ってみた」に関わる権利は、主に「著作権」と「著作隣接権」の二つに分けられます。 これらについて一つ一つ見ていきましょ
YouTubeは、いまや単に「動画を共有する場所」ではない。あらゆる産業が使う巨大なプラットフォームだ。 特に音楽産業については、単にプロモーションの場としてではなく、リスナーとアーティストをつなぐ重要なパイプであり、収益獲得の場にもなっている。そのための主軸技術が「Content ID」だ。 YouTubeは自社で、有料プランを含む音楽配信サービスである「YouTube Music」ももっているし、今年も7月27日から開催される「フジロック・フェスティバル '19」の公式配信を行う。そうした部分でも、Content IDが広く使われている。 Content IDの存在は、音楽産業とYouTubeの信頼関係をつなぐ要である。みなさんも名前は聞いたことがあるかもしれない。しかし、それが実際どう作られ、働いていているかを理解している人は少ないのではないか。 では、Content IDはどのよう
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