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実演における創意工夫としての表現内容の変更の著作権法上の取扱い[1]|小倉秀夫
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実演における創意工夫としての表現内容の変更の著作権法上の取扱い[1]|小倉秀夫
一 はじめに 著作物が公衆に提示・提供されるに際して、著作者あるいは著作権者以外の第三者が... 一 はじめに 著作物が公衆に提示・提供されるに際して、著作者あるいは著作権者以外の第三者が重要な役割を演ずることは少なくない。例えば、書籍であれば、本文を作成するのは著者であるが、それが実際に公衆に提示・提供されるには、出版社においてDTPアプリを使うなどして版下を作り、目次や索引を作り、印刷して製本する等の役割を演ずるのが通常である。とはいえ、出版社が行うレイアウトの工夫や目次・索引等の作成、印刷・製本に関する工夫は、読みやすさや手に取りやすさ等に影響を与えることはあるにせよ、その書籍から受け取る情報や、その書籍によって読者に生ずる感情等に直接的な影響を与えるものではない。このため、著作権法は、このような役割を演じた第三者に対して、著作者の権利と独立した排他権を与えないことを原則としている。 著作権法は、この原則に対する例外として、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業