本人はSMBCとの間に何の契約も結んでいない。所属していた会社は倒産している。SMBCが訴えられるのは、直接取り引きをしていた企業ということになるのだが、既に存在しない以上訴えることが出来ない。この構図によって契約上の問題は発生していない。
![TokusiN on Twitter: "本人はSMBCとの間に何の契約も結んでいない。所属していた会社は倒産している。SMBCが訴えられるのは、直接取り引きをしていた企業ということになるのだが、既に存在しない以上訴えることが出来ない。この構図によって契約上の問題は発生していない。"](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/9eb2189ef6c7bafb72ff9e5e16bd556d96a31b5f/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fprofile_images%2F1852718160%2F________.png)
本人はSMBCとの間に何の契約も結んでいない。所属していた会社は倒産している。SMBCが訴えられるのは、直接取り引きをしていた企業ということになるのだが、既に存在しない以上訴えることが出来ない。この構図によって契約上の問題は発生していない。
AtCoder代表取締役社長のchokudaiです。ちょっと説明が届いてない+誤解も含まれている、と思う点があるので、Twitter発信だけでなくblogでも発信しておきます。 要約すると、 著作権周りはAtCoderの対策不足。ヤマト運輸さんは悪くない 賞金額は海外と比べても相場通り。 やりがい搾取云々はどうなんだろう? みたいな内容です。 今回の話の前提について ヤマト運輸プログラミングコンテスト2019が、先日発表になりました。 atcoder.jp 公開当初は「ヤマト運輸すごい!」みたいな意見が多かったんですが、主にはてなブックマークや、競プロ界隈外のTwitterから、 著作権譲渡は良くないのではないか? コンテストの形をした、実質外注のやりがい搾取ではないのか? と言った意見がそれなりに出てきている状態です。それについてコメントしていきたいと思います。 著作権の扱いは要議論、責
はじめに 「プロを目指す人のためのRuby入門」を出版して以来、本で学んだ内容をブログに載せてくれている方をよく見かけます。 それ自体は著者として大変嬉しいのですが、たまに「ん?これはちょっと・・・」と思うようなブログ記事を見かけるときがあります。 具体的にいうと、本の内容を丸写ししているだけのブログ記事です。 このエントリでは本の丸写しがなぜいけないのか、かわりにどういうブログを書けばいいのか、ということについて書いていきます。 本の内容を丸写ししているブログの例 本の内容を丸写しをしているブログというのは文字通り「丸写し」しているブログです。 具体的なイメージを共有するために「こんな感じ」という例を載せておきます(特定の誰かのブログを意図しているわけではありません)。 タイトル「第2章 2.2.3 文の区切り」 「プロを目指す人のためのRuby入門」を読んでいるので、勉強した内容をメモ
エンジニアが知っておきたい法知識。ソースコード著作権&開発契約を元エンジニア弁護士に聞く! 法律トラブルを回避するための、エンジニアが留意すべき法律知識とは、一体どのようなものでしょうか。エンジニアの経験を持つIT弁護士・河瀬季(かわせとき)さんに話をうかがいました。 昨今、“無断転載”の線引きや引用のあり方など、インターネットと著作権の関わり、ひいては法律との関わりが注目される機会が増えてきました。そんな中、エンジニアとして働く人々はいかに法律と向き合っていけばいいのでしょうか。 企業に在籍しているエンジニアの場合、社内に法務担当者がいるかもしれませんが、法律と無関係ではいられません。使用するツールやサービスの高機能化に伴い、無償で多くのコードに触れる機会が増えています。また、自作サービスのフレームワークなどに、オープンソースソフトウェア(OSS)を利用したい方もいるでしょう。 しかし、
技術的というより法的な内容なので、詳しい判断は知的財産権の専門家に相談したほうがいいと思います。ただし、そこまでシビアな内容ではなさそうなので、わかる範囲で回答しておきます。 元のソースコードとの共通部分がたった10行であっても著作権が無効になるわけではないので、元のソースコードのライセンスに従って表示を行う必要があるでしょう。それに、現在のソースコードが元のソースコードを改変した結果なのであれば、多くの改変の結果元のソースコードの痕跡がなくなってしまっていたとしても、それは元のソースコードの派生物だと考えるべきでしょう。 「どのように実装しているかを見て参考にした」の方についてはケースバイケースとしか言いようがありませんし、人によって判断がわかれるでしょうが、とりあえず元のソースコードのライセンスに従っておけば安全でしょう。 いずれにせよ、MITライセンスは最も制限の緩いライセンスのひと
(7/7追記)僕は斜め読みだったんですが、もっときちんと読んだ上で解釈を書いてくれている方がいます。僕も時間をとって全文を読みたいとは思っていますが、まだ時間がかかりますし、yudaiさんの会社の方が妥当性は高いと思いますので、そちらをご参照ください↓ 朝っぱらから色々衝撃が走った第一四半期の最終日ですが、OracleとGoogleの裁判について、どのあたりが問題だったとされるのか気になるので判決文等を読んでみました。 経緯 2010年8月、OracleはGoogleを訴える。当初の争点は特許侵害 (publicKey1) 2012年4月、サンフランシスコ連邦地裁の法廷開始 2012年5月、Googleの特許侵害はないとの陪審評決。ただし、フェアユースは意見が別れる。 2012年6月: Oracle対GoogleのJava/Android訴訟、損害賠償金ゼロで合意。今回議論された37件のJ
[2020/09/09追記] 本記事の内容は著作権法改正より前に記載されたものです。 最新の情報をご確認下さい。 * 著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)について | 文化庁 * 令和2年通常国会 著作権法改正について | 文化庁 上記に関連して、次の記事を記載致しました。 * 【2020年度版】個人用クローラーの開発手順とその注意点 - Qiita 4日目になるまでに残り1時間なので、急ぎで書きます。 後、私は法律の専門家ではないので記事の正確性は保証できません。自己責任でお願いします。 はじめに Webスクレイピングの技術的な情報は多いのですが、法律に関する情報は数少ないです。 その為、技術的にできる事でも遠慮してしまい、インターネット上のデータを利用する事を避けてしまう人もいます。 特にLibraHack事件以降、その傾向が強いです。 これは「モノのインターネット(
[2020/09/09追記] 本記事の内容は著作権法改正より前に記載されたものです。 最新の情報をご確認下さい。 * 著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)について | 文化庁 * 令和2年通常国会 著作権法改正について | 文化庁 上記に関連して、次の記事を記載致しました。 * 【2020年度版】個人用クローラーの開発手順とその注意点 - Qiita はじめに Webスクレイピングで誰も嫌な思いをしなくて済むように、注意事項一覧を作りました。 ただ、法律の専門家による解釈ではないので責任は取れません。 この記事は、クリエイティブ・コモンズのCC-BYで公開致しますので、ご自由にご改修下さい。 データをダウンロードする時 目的は下記のものに限る。 * 個人や家族間で使用する * Web検索サービスを提供する * 情報解析をする ※参考:著作権法第30条・著作権法第47条(6
この記事はCC BY 3.0に基いて公開されてゐるWebサイトChoosing an OSS license doesn’t need to be scary - ChooseALicense.comのコンテンツ各ページを翻訳し、単一記事として再構成、訳者による補足を追加したものです。 2017年5月9日に開示されたコミュニティガイドラインに伴って、本記事の翻訳部分につきましては削除いたしました。 (この記事が削除または非公開化されない限り、編集履歴からお読みいただくことは可能です。) (訳註: この「はじめに」及び末尾の「訳者による補足」の章は原文にはなく、翻訳者(@tadsan)によるものです。記事の著作権表示及び元Webサイトの利用規約、免責事項、そしてこの記事についての訳者の見解について記します) (この記事の一部または全て ——ただしコメント欄は含まれない—— はCC BY-SA
Open Source Is Old School, Says The GitHub Generation - ReadWrite 近年 GNU GPL に代表されるコピーレフトなライセンスから BSD、MIT、Apache ライセンスなどのより寛容な(permissive)ライセンスへの移行が起きているという話である。 ソフトウェアが書かれた言語別のコピーレフトなライセンス離れのグラフ(Perl を除くほぼすべての言語でそのトレンドが顕著)や、実は GitHub でホストされているプロジェクトの多くは、ちゃんとしたライセンス指定を行っていないとかなかなか興味深い。 この文章の結論は、この一文になるのだろうか。 License rebels, in other words, tend to become less rebellious as their projects mature. O
2011年5月より、オライリー・ジャパンで販売するEbookをDRM Free化します。これによって、これまで禁止されていた印刷、テキストのコピー、注釈やしおりの追加等が自由に行えるようになります。 DRM Free化にあたって、サーバ上のプログラムを変更いたします。そのため2011年5月23日(月)、Ebook Storeを一時クローズいたします。メンテナンス中はEbookのご購入ができなくなりますので、あらかじめご承知おきください。 そのほか今回の変更に関するFAQを以下にまとめました。合わせてご覧ください。Q. DRM Freeで販売されるのは一部のタイトルですか?すべてのタイトルですか? A. 今後販売開始されるタイトルおよび、これまで販売していたタイトルのうち、著作権者の皆さんからご了解が得られたものです。 Q. これまで販売されていたタイトルが見つかりません A. DRM Fr
一部の方はすでにご存じの通り、先日 "RUBY"や"OPENSOURCE"などの商標登録が出されていた他、"Perl"および"パール"の商標登録がプログラミング言語Perlの開発およびコミュニティと全く関係のない法人(テラ・インターナショナル)により出願され、受理されてしまっていることが発覚いたしました。 Japan Perl Association (JPA) としては本件に関して法的な対応をするかどうかを含め検討中ですが、取り急ぎ現実的にプログラミング言語「Perl」を日常的に使用されている皆様に向けて現在の状況とそれに対してどのように対応するべきかJPAとして調査した結果をお知らせいたします。 まず プログラミング言語「Perl」を自社製品、サービスに対して使用することについてはなんの問題もございませんし、それを使って作られた製品を使用・開発することに対して使用料等が発生することはあ
オープンソースライセンスをまとめてみました。 GNUのどや顔が好きです。 でも、自分ならBSDライセンスを使います。 <追記> 2010/05/09 19:00 はてブでApache Licenseもお願いします、とあったので追記しました。 unagiameさん、ご指摘ありがとうございますm(_ _)m MITまたはXコンソーシアムライセンス 要約すると、MIT Licenseとは次のようなライセンスである。 1.このソフトウェアを誰でも無償で無制限に扱って良い。但し、著作権表示および本許諾表示を、ソフトウェアのすべての複製または重要な部分に記載しなければならない。 2.作者または著作権者は、ソフトウェアに関してなんら責任を負わない。 テンプレート BSD License(Berkeley Software Distribution License) 「無保証」であることの明記と著作権およ
最近出た Twitterville というアプリを教えてもらったのですが、唖然としました。どうやら github に上っている NatsuLion for iPhone のソースコードをそのままコンパイルして、名前とアートワークとクレジットだけを変えて、ほか機能いじらずに販売されてしまっているようです。ライセンス的には New BSD License ですので、もちろん第三者がコンパイルして(改変してもソース公開なしに)売ることも可能ですが、アプリのクレジットが明確に消されてしまっています。(購入して確認しました。ついでに返金請求してみた。) あと個人的には、起動画面のやっつけ具合もちょっと無いんじゃないかなあ、と。。 クレジットのところは明確に New BSD License 違反なので、この Twitterville の作者に入れるようにとのメールを出しました。残念なことになってしまい
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く