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「慎重な検討」連合会が要求 生計の担い手を失った配偶者や子どもなどに支給される遺族年金について、厚生労働省は来年4月から政令で支給対象を大幅に制限しようとしています。年金相談にあたる社会保険労務士らはこれを強く批判。全国社会保険労務士会連合会(大西健造会長)は「慎重な検討」を求める「会長見解」を発表(12日)しました。 国民年金の遺族基礎年金はこれまで母子家庭にしか支給されていませんでしたが、法改定で来年4月以降は父子家庭にも支給されるようになります。ところが同改定にともなって厚労省が11月に示した政令案では、会社員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者(第3号被保険者)が亡くなった場合、すべての遺族に年金を支給しないとしました。 これまでは亡くなった人が第3号被保険者でも、遺族が亡くなった人と生計が同一で年収が原則として850万円未満であれば、遺族基礎年金が支給されていました。 さらに
駅から少し距離のある喫茶店。この街では、それなりに長い歴史を持つお店なのだが、駅前開発の影響を受け、つい先日現在の場所に移転した。オーナーの意向で、移転を機に若い女性向けの内装となったため、長い歴史には似つかわしくないポップな洒落た空間となっている。仕事の息抜きに、ぼくが立ち寄るお店のひとつ。二十代〜四十代の、働く男性たちがこのお店を利用する主な顔ぶれだ。 移転してからというもの、近くの高校に通う女子高生たちが出入りするようになり、それはそれで平和的な絵面なのだが、どこか尻がむず痒く落ち着かない。だから、最近は専らお昼が落ち着いた時間に寄るようにしている。この時間はお客さんも少ないため、ぼくはオーナーや店員さんたちと他愛もない話をしながら、珈琲を二杯飲んで帰る。この日もそのつもりだったのだが、思わぬ出会いによって習慣を破らざるを得なくなった。 その老人は、店内に入ると軽い戸惑いの表情を浮か
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