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2012年1月20日のブックマーク (5件)

  • 情報時代における言論・表現の自由

    Table of Contents 1 はじめに 2 なぜ言論・ 表現の自由が憲法に組み込まれたのか 2.1 依らしむべし、知らしめるべからず 2.2 社会契約説 2.3 複雑化する時代に 3 言論・表現の自由 3.1 誰の誰からの自由なのか 3.1.1 憲法の適用範囲について 3.1.2 メディアと憲法とのかかわり 3.2 何がどのように保護されないのか 3.2.1 猥褻表現 3.2.2 その他の規制対象となる表現 3.2.3 名誉・信用毀損 3.2.4 プライバシー / 個人情報 3.2.5 伝達者の責任 3.3 どのように規制されるのか 3.3.1 表現内容規制 3.3.2 表現内容中立規制 3.3.3 規制手法の制約 4 補論: 通信・放送事業の性質 4.1 公益事業 4.2 通信事業 4.2.1 独占が必要になる理由 4.2.2 内部相互補助の必要性 4.2.3 電気通信の事業形

  • 政治的ビラ配布の自由と住居の平穏

  • 表現の自由/表現の自由の限界と違憲審査基準 - e-politics

    (1)精神的自由権の限界 日国憲法の下での精神的自由権の保障は、明治憲法とは異なり、立法権をも拘束する。それゆえ、これらの自由を制約するには原則として法律によらなければならないが、法律であればどのようにでもこれらの自由を制約しうるというのではなく、そこには超えてはならない憲法上の限界がある。 ただ、精神的自由権でも、それが内心にとどまっている限りは、それを政府が制約することはできないものと考えられるが、それが表明されたり、行動となって現れると、他者の権利・利益との関係で調整が必要となる。そこで最高裁判所は、精神的自由権であっても絶対的ではなく、公共の福祉のために制約されうるものであることを認めている。この点についての学説は分かれているが、要は公共の福祉のために制約されうるかどうかではなく、制約がどのような立法目的を達成するためのものか、制約が必要最小限であるか否かだと考えるべきであろう(

    表現の自由/表現の自由の限界と違憲審査基準 - e-politics
  • 新型インフルで集会禁止へ 政府は罰則も検討

    政府は、新型インフルエンザ対策で集会などの制限を国民に求めたうえで、指示に従わない場合は罰則を設けることも検討していることが明らかになりました。  関係省庁を集めた会議では、新型インフルエンザ対策の法案のたたき台が示されました。たたき台では、新型インフルエンザが発生した場合、学校や集会を制限するほか、医療関係者などに先に予防接種をさせることや、治療などのために私有地を使わせることなど国民に協力を求める内容が含まれています。さらに、政府からの指示を守らなかった場合には、罰則規定を設けることも検討するということです。政府はさらに検討を進め、24日からの通常国会で法案成立を目指す考えです。

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