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ブックマーク / www.soumu.go.jp (8)

  • 総務省|報道資料|ソフトバンク株式会社によるイー・アクセス株式会社の株式取得等に関する電波監理審議会への報告

    総務省は、電波監理審議会(会長:前田 忠昭 東京瓦斯株式会社顧問)からの要請を踏まえ、日、ソフトバンク株式会社によるイー・アクセス株式会社の株式取得等について、別添のとおり同審議会に報告しましたので、お知らせします。 連絡先 <電波法上の手続等について> 総合通信基盤局 電波部 移動通信課 担当:柳迫課長補佐、梅城移動体推進係長 電話:03-5253-5893 FAX:03-5253-5946 電子メール:700mhz900mhz×ml.soumu.go.jp <電気通信事業法上の手続等について> 総合通信基盤局 電気通信事業部 事業政策課 担当:富岡課長補佐、相川制度係長 電話:03-5253-5836 FAX:03-5253-5838 電子メール:jigyou-seido×ml.soumu.go.jp (注)迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。「×」を「@」に置

    総務省|報道資料|ソフトバンク株式会社によるイー・アクセス株式会社の株式取得等に関する電波監理審議会への報告
  • 総務省|ヤフー株式会社における新広告サービスについて

    平成24年9月19日(水)に行われた川端総務大臣会見 の中で、大臣より言及があった4点については、以下の通りです。 第1に、件新広告サービスを利用することに伴い同意することとなる、サービスにおけるメール解析という通信の秘密の侵害の意味・内容を利用者が正しく理解できるための情報として、例えば解析の目的、方法、時期、対象範囲、第三者提供をしないこと等が利用者においてあらかじめ明確に認識できるよう、メールトップページのスクロールせずに見ることができる位置に分かりやすく表示されること。 第2に、メール文等の解析を望まない利用者への対応として、いつでも解析を中止することができる旨及びその方法について、メールトップページのスクロールせずに見ることができる位置及びそのリンク先に分かりやすく表示されること。 第3に、サービス利用開始後もいつでもサービスの存在を認識し、解析を中止することができるよう

    総務省|ヤフー株式会社における新広告サービスについて
  • 総務省|住民基本台帳等|「外国人住民に係る住民登録業務のあり方に関する調査研究」について

    総務省では、今般の住基法改正及び外登法の廃止によって、各市町村が新制度への移行のための準備作業を円滑に行うことができるよう、システム改修等移行作業の内容及び移行方法等について調査研究を行うこととしました。 (なお、調査研究は、総合評価落札方式による一般競争入札により、株式会社大和総研ビジネス・イノベーションに業務を委託しました。) 「住基法改正法」及び「入管法等改正法」の成立により、各市町村においては、その区域内に居住する外国人住民を把握する制度が変わることになり、住民登録のシステム改修等(既存住基システムの改修、外国人登録システムの廃止等)や、窓口事務の変更(外国人登録事務がなくなり、日人と同様に、住民基台帳事務を行うことになる)が必要になります。 そこで調査研究では、 1) 住民登録のシステム改修等に関する調査研究 2) 窓口事務の改善に関する調査研究 を行い、改正が各市町村

    総務省|住民基本台帳等|「外国人住民に係る住民登録業務のあり方に関する調査研究」について
  • 総務省|報道資料|コネクトフリー株式会社に対する「通信の秘密」の保護に係る措置(指導)

    総務省は、日、コネクトフリー株式会社に対し、無線LANサービス提供に伴い特定のSNSサービスに係るID等を利用者に無断で収集していた事案に関し、再発防止策を含む対策等を早急に取りまとめの上、その実施状況を報告するよう指導しました。 コネクトフリー株式会社が無線LANサービス提供に伴い特定のSNSサービスに係るID等を利用者に無断で収集していた事案について、平成23年12月7日以降、総務省は同社に対して、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます。)第4条(秘密の保護)の規定を踏まえ、当該事案の事実関係について、詳細な説明を求めました。 同社から受けた説明によれば、同社は無線LANサービス提供に伴い、犯罪等に利用された場合における当該利用者の特定に資する等の目的のために、利用者に無断でその端末のMACアドレスや、特定のSNSサービスのサイトに接続する通信に係る情報を記録・

    総務省|報道資料|コネクトフリー株式会社に対する「通信の秘密」の保護に係る措置(指導)
    lll_nat_lll
    lll_nat_lll 2012/04/04
    "無線LANサービス提供に伴い特定のSNSサービスに係るID等を利用者に無断で収集していた事案"
  • 総務省|報道資料|エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社に対する「通信の秘密」の保護に係る措置(指導)

    総務省は、日、エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社に対し、利用者による特定のサイトに接続する通信を、正当な理由なく、利用者に無断で遮断して、当該特定のサイトを閲覧できないようにしていた事案に関し、再発防止策を含む対策等を早急に取りまとめの上、その実施状況を報告するよう指導しました。 エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社が提供する公衆無線LANサービスの提供に伴い、特定のサイトに接続する通信を遮断していたことにつき、平成23年12月15日以降、総務省は同社に対して、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます。)第4条(秘密の保護)の規定を踏まえ、当該事案の事実関係について、詳細な説明を求めました。 同社から受けた説明によれば、同社は、大手コンビニエンスストア等における公衆無線LANサービスの提供に伴い、利用者による特定のサイトに接続

    総務省|報道資料|エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社に対する「通信の秘密」の保護に係る措置(指導)
    lll_nat_lll
    lll_nat_lll 2012/04/04
    "特定のサイトへ接続させない目的で知得し、かつ、知得した通信のうちの一部につき特定のサイトへ接続せず、他のサイトに接続したことは、法第4条に規定する「通信の秘密」を侵害したもの"
  • 総務省|グーグル株式会社に対する通知

    総務省及び経済産業省は、日、グーグル株式会社に対し、平成24年3月1日から適用する新たなプライバシーポリシーについて、我が国の多くの利用者に大きな影響を有することから、法令遵守及び利用者に対する分かりやすい説明等の対応をすることが重要である旨を文書で通知しましたので、お知らせします。 通知内容は以下のとおりです。 ・ 統合されたプライバシーポリシーに従ってサービスを提供する際には、利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱いや個人データの第三者への提供を行わないとともに、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合や個人データを第三者に提供する場合にはあらかじめ人の同意を取得するなど、個人情報についてその適切な取扱いが図られるよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守することが重要であること。 ・ 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)における

    総務省|グーグル株式会社に対する通知
  • 総務省|報道資料|グーグル株式会社に対する「通信の秘密」の保護に係る措置(指導)

    総務省は、日、グーグル株式会社が日国内において無線LANを経由した通信を受信し、その一部を記録した行為が電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます。)第4条に規定する「通信の秘密」の侵害につながるおそれがあったものと認められることから、同社に対し、文書により指導するとともに、再発防止策・状況等について報告を求めました。 (1) 平成22年5月14日、米国グーグル社がストリートビューカー(※)によって道路周辺映像を撮影する際に無線LANを経由した通信の一部を誤って収集していた旨を発表したことを受け、当省は、グーグル株式会社に対して、法第4条(秘密の保護)の規定に照らし、事実関係について報告を求めました。 (2) 同社からの報告により、同社は米国グーグル社の方針に基づき、「グーグルマップ」のサービスを向上させる目的で、無線受信装置をストリートビューカーに搭載し、平成19年

    総務省|報道資料|グーグル株式会社に対する「通信の秘密」の保護に係る措置(指導)
    lll_nat_lll
    lll_nat_lll 2011/11/11
    "無線LANを経由した通信を受信し、その一部を記録した行為が電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます。)第4条に規定する「通信の秘密」の侵害につながるおそれがあった"
  • 総務省|報道資料|東日本大震災に係るインターネット上の流言飛語への適切な対応に関する電気通信事業者関係団体に対する要請

    総務省は、日、電気通信事業者関係団体に対し、東日大震災に係るインターネット上の流言飛語について、各団体所属の電気通信事業者等が表現の自由に配慮しつつ適切に対応するよう、周知及び必要な措置を講じることを要請しました。 日、「被災地等における安全・安心の確保対策ワーキングチーム」において、「被災地等における安全・安心の確保対策」が決定されました。 同対策においては、東日大震災後、地震等に関する不確かな情報等、国民の不安をいたずらにあおる流言飛語が、電子掲示板への書き込み等により流布している状況に鑑み、インターネット上の流言飛語について関係省庁が連携し、サイト管理者等に対して、法令や公序良俗に反する情報の自主的な削除を含め、適切な対応をとることを要請し、正確な情報が利用者に提供されるよう努めることとされています。 同対策を踏まえ、総務省では、社団法人電気通信事業者協会、社団法人テレコムサ

    総務省|報道資料|東日本大震災に係るインターネット上の流言飛語への適切な対応に関する電気通信事業者関係団体に対する要請
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