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2009年6月24日のブックマーク (10件)

  • asahi.com(朝日新聞社):一澤帆布訴訟「遺言は偽物」、前社長の勝訴確定 最高裁 - 社会

    布製かばんで知られる「一澤帆布(いちざわはんぷ)工業」(京都市)の先代会長(故人)が残したとされる遺言書の真偽が争われた訴訟で、最高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は23日、三男の前社長側の「遺言書は偽物」との訴えを認めた昨年11月の二審・大阪高裁判決を支持し、長男の現社長側の上告を棄却する決定をした。三男側の勝訴が確定した。  問題の遺言書は、01年に死去した先代会長の一澤信夫氏が、長男で現社長の信太郎氏(63)に同社株の5分の4を相続させるという内容。三男で前社長の信三郎氏(60)のが「偽造だ」と遺言書の無効確認などを求めていた。  二審判決は「重要な文書なのに認め印が使われるなど不自然な点があり、真正とは認められない」と判断。遺言書が無効となることで現社長らの議決権は失われるとし、前社長の信三郎氏が取締役を解任された05年の臨時株主総会の決議も取り消していた。

  • 一澤帆布相続訴訟 遺言書の無効確定、3男の妻の勝訴が確定  - MSN産経ニュース

    京都の人気かばん店「一澤帆布工業」が兄弟間で分裂する原因となった相続をめぐり、前会長の故一澤信夫氏の3男で前社長の信三郎氏のが、同社と長男の信太郎氏、4男の喜久夫氏を相手取り、「前会長の遺言書は偽造」として無効確認を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は23日、長男らの上告を退ける決定をした。 原告の請求を棄却した1審京都地裁判決を取り消し、遺言書を無効と認め、3男を社長から解任した臨時株主総会の決議についても取り消した原告側逆転勝訴の2審大阪高裁判決が確定した。 ただ、3男自身が起こした同様の訴訟は平成16年12月、既に最高裁で3男側の敗訴が確定している。 13年に死去した信夫氏には、内容の異なる遺言書があり、長男と4男に同社の株式を相続させるなどとした遺言書が物かどうかが争われていた。

  • 女の子が「?」になってしまう男性ファッションは”こだわりすぎ” “無頓着” “手抜き”|トレンド|無料動画 GyaO[ギャオ]|

    トレンドGyaO 女の子が「?」になってしまう男性ファッションは”こだわりすぎ” “無頓着” “手抜き” タグ おしゃれアンケートファッション女性小物服装 photo credit: zero159 街ゆく男性たちのファッション人はおしゃれなつもりでも、「?」な着こなしに出会うことってありますよね。ポイントがずれていたり、こだわりが裏目に出てしまったり……。そんな思わず「アウト!」と指摘したくなる男性のファッションポイントとは? 【こだわりすぎ】 ■「ごつすぎるブーツはどうかと思う。この間電車で見かけたロッカー風の男性。足首あたりからギザギザな金具が飛び出てて、カウボーイかと思った」(24歳/アパレル) こだわりの格ブーツも、満員電車の中では思わぬ凶器に!? 「おしゃれは足元から」ということでが好きな男性も多いようですが、とんがりすぎると女性ウケはイマイチです。 

  • FTC、製品レビューを書くブロガーへの規制実施へ--米報道

    Associated Press(AP)が米国時間6月21日に報じたところによると、米連邦取引委員会(FTC)は、販促品や報酬を受けとって製品のレビューや宣伝を行うブロガーへの規制を実施する計画だという。 そうなれば、人を欺く不公正なビジネス行為を禁止するFTCのガイドラインによって、初めてブロガーが規制を受けることになる。 「補正が加えられる可能性はあるが、2009年の夏に承認される見込みの新しいガイドラインでは、虚偽の主張があったり利害関係が開示されていなかったりする場合、当局はブロガーに報酬を支払っている企業とともにブロガー自身をも追及できることが明確にされる」とAPの記事は述べる。 この規定はかなり厳格なものになる可能性がある。たとえば、音楽ブログから「Amazon MP3」や「iTunes」へアフィリエイト報酬が生じるリンクを張るといった、アフィリエイトリンクの実施にまで拡大する

    FTC、製品レビューを書くブロガーへの規制実施へ--米報道
  • 合コンで思わず引いてしまう○○男子ランキング - チョコっとラブ的なにか

    どうも、日経BP社から出ている深澤真紀さんの「平成男子図鑑」に出ている○○男子から引用されている男子みたいなんですけど、gooランキングで久々にちょっと面白かったので・・・。 平成男子図鑑 (NB online books) 作者: 深澤真紀出版社/メーカー: 日経BP社発売日: 2007/06/21メディア: 単行購入: 4人 クリック: 45回この商品を含むブログ (34件) を見る 1. オカン男子 2. つながり男子 3. スピリチュアル男子 4. お買い物男子 5. ガンダム男子 6. マッスル男子 7. きもの男子 8. リスペクト男子 9. ちょいワル男子 10.リセット男子 合コンで思わず引いてしまう○○男子ランキング-gooランキング つながり男子2位!つながり男子だめかなー。なんでだろ。害*1がなさそうだから?草男子は人気の昨今なのに、おかしいな・・・。 繋がったっ

    合コンで思わず引いてしまう○○男子ランキング - チョコっとラブ的なにか
    love_chocolate
    love_chocolate 2009/06/24
    id:guri2 ぐりさんは、もう、ホントに仕方のない子ですね・・・/id:gakusi オカン超人ちょいワル超人ww/id:yos_piyo 深澤真紀さんですってば!/id:feita オカン番長は最強な感じがします・・・。
  • 客室から実物大のガンダムを見物! 日本旅行が"ガンダムツアー"を企画 | ライフ | マイコミジャーナル

    旅行は22日、東京・お台場で7月11日〜8月31日に開催される、機動戦士ガンダム30周年記念イベント「GREEN TOKYO ガンダムプロジェクト」のオフィシャルツアーを発売した。 ガンダムプロジェクトオフィシャルツアーのパンフレット 「GREEN TOKYO ガンダムプロジェクト」は、緑あふれる都市再生と魅力あふれるまちづくりを目的にしたプロジェクト。"実物"と同じ高さ18メートルの「ガンダム」がサポーター役を務め、収益金は「緑の東京募金」等に還元され、緑化事業などに充てられる。 同ツアーでは、ホテル日航東京またはホテルグランパシフィックLE DAIBAに宿泊。部屋の窓またはバルコニー、バスルームなどから上記イベントの"ガンダム"を眺めることができる。また、30周年記念ガンプラ(ガンダムのプラモデル)及びパンフレットが1部屋に1組付くほか、非売品の30周年記念ステッカーのプレゼント(

  • サイバー藤田の真相について

    私が「サイバー藤田」という架空の人物を演じ始めたのは6月5日のことである。つい先日にも、Twitterと呼ばれるサービス上で有名人がpostを始め、多数のフォローを集めていた。これは危険なことである。当にその人物が物なのかどうか。Twitterには、それを確認する方法は用意されていなかった。このままでは危ない、そう感じた私は動くことにした。 それは、「サイバー藤田」という架空の人物を演じることであった。 「サイバー藤田」を演じることで、周りにTwitter上での「なりすまし」の危険性を教えたかったのだ。「サイバー藤田」を演じ始めたとき、Twitterにはなりすまし対策は存在しなかった。Twitterがなりすまし対策、認証済みアカウントの実験を始める、と日のメディアで発表されたのは、3日後の6月8日のことであった。 6月5日に演じ始めた「サイバー藤田」とは、一体どんな人物であったのだろ

    サイバー藤田の真相について
    love_chocolate
    love_chocolate 2009/06/24
    あ、あなただったのですかwwwwてゆーか、これはネタなだけ?
  • はてなブログ | 無料ブログを作成しよう

    フルリノベ後4年間住んでみて思った、よかったところと後悔したところ フルリノベの中古マンションに住んでみて、2020年の5月で4年経ちました。 良かった点や、もっと考慮すべきだった後悔ポイントなどをまとめてみます。 間取りは、ぜひ完成時のweb内覧で見てみてください。家具を入れる前の写真なので、室内の作りがわかりやすいです。 …

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    love_chocolate
    love_chocolate 2009/06/24
    id:pollyanna ひもぱんは別にいいんだけど、オフの話とかが何やってるんだって思われそうでちょっと・・・w
  • 「ストリートビューは個人情報保護法の規制対象外」,総務省研究会が見解示す

    総務省は2009年6月22日,「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」の第2回会合を開催し,Google社のストリートビューに代表される道路周辺映像サービスの違法性に関する検討結果を報告した。ここでは,個人情報保護法に違反していないか,プライバシーや肖像権を侵害していないかを検討した。報告では,個人情報保護法の義務規定の適用外であるため違反には当たらず,プライバシーや肖像権に関してもサービスを一律に停止すべき重大な侵害があるとは言えない,との考えを示した。 個人情報保護法は,サービス事業者に同法の義務を適用する場合,事業者が「特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの」を持っている必要があるとしている。簡単に言えば,個人情報が入った検索可能なデータベースを持っていることを指す。道路周辺映像サービスは,特定の住所から特定の個人を検

    「ストリートビューは個人情報保護法の規制対象外」,総務省研究会が見解示す
  • 「不使用商標」対策はこれでよいのか? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    ここ1〜2年の感触からして、そろそろ動きがあるかな・・・、と思っていたところに日経のアドバルーン記事が出ている。 「政府の知的財産戦略部(部長・麻生太郎首相)は、社名や商品名の独占的な使用を認める商標登録制度を見直す方針を固めた。」 「具体的には登録から一定期間後に実際に使われているかどうかを証明することを登録した企業に義務付ける。6月下旬にも決定する「知的財産推進計画2009」に盛り込む。」 (日経済新聞2009年6月22日付夕刊・第1面) 第三者が保有している膨大な「不使用商標」に悩まされてきたのは筆者のところでも同じで、これまでブログの中でも、対策の必要性について言及していたつもりではあるが*1、“使用証明”という筋で来るとは思わなかった。 商標法3条1項柱書の要件に関する審査運用が2年前に厳格化し、1区分内で8以上の類似群(タンザク)を指定して出願した場合には、使用実績等を

    「不使用商標」対策はこれでよいのか? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~