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ブックマーク / k-houmu-sensi2005.hatenablog.com (10)

  • これぞ知財高裁!というべき判決〜「引用」理論の新たな展開 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    以前ブログでも取り上げた「鑑定証書カラーコピー事件」*1。 第一審判決が、鑑定会社(被告)による「鑑定証書添付用縮小カラーコピー」の作製を複製権侵害と認定し、著作権114条2項に基づいて6万円(+遅延損害金)の支払いを命じたことが物議を醸していたのだが、それから僅か5ヶ月ちょっとで、知財高裁があっと驚くような被告側逆転勝訴判決を出した。 これぞ知財高裁!と言いたくなるような鮮やかなこの判決を、ここでは暫し堪能することにしたい。 知財高裁平成22年10月13日(H22(ネ)第10052号)*2 控訴人:株式会社東京美術倶楽部 被控訴人:X 控訴人は、原審に引き続き、件「縮小コピー」の「複製」要件該当性を争い、控訴審では特に、著作権法47条等に言及しつつ「鑑賞性色彩がある部分が利用された場合に限り」複製権侵害となる旨主張していた。 このような主張は、「雪月花事件」等に着想を得たものと考えら

    これぞ知財高裁!というべき判決〜「引用」理論の新たな展開 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 「弁護士バー」成功の鍵となるもの。 - 企業法務戦士の雑感

    昨年11月頃に計画が公表された際には、いろいろと横槍が入った「弁護士バー」だが、勇気ある若き弁護士は、どうやら計画を強行することにしたようだ。 「弁護士がバーテンダーとしてカウンターで酒を振る舞い、時間や場所を変えて法律相談も受ける「弁護士バー」計画を進めてきた外岡潤弁護士=第二東京弁護士会(二弁)所属=らは3日、東京・六木で会見を開き、バーを4月12日に東京都渋谷区道玄坂に出店することを明らかにした。」 「外岡弁護士らによると、店名は「リーガルバー六法」。営業時間は午後7時半から午前0時で、接客する弁護士は、当面は外岡弁護士1人の予定という。」 http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100403/trl1004032210002-n1.htm 二弁の方は、相変わらず「弁護士法違反」をちらつかせているが、中條高昭副会長の、 「計画内容が去年と変わら

    「弁護士バー」成功の鍵となるもの。 - 企業法務戦士の雑感
    love_chocolate
    love_chocolate 2010/04/06
    「店のネーミングセンスがイマイチだなぁ・・・」実は私もそう思った
  • 「人名」商標をめぐる戦い - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    以前、ブログで紹介したことがある、「歴史上の人物」をめぐる商標審査の問題だが*1、あれから1年半経って、一つの答えが示された。 「山口県萩市は25日、東京の企業が行った幕末の志士、吉田松陰らの商標登録を特許庁が取り消す決定をしたと明らかにした。決定は13日付。萩市が「郷土の感情を損ねる」などとして、異議を申し立てていた。」 (日経済新聞2010年1月26日付・第38面) 今回取り消された商標の一つと思われる「吉田松陰」は、平成17年6月30日に出願され(商願2005-60000*2)、一度は拒絶査定を受けたものの*3、査定不服審判を経て、平成19年11月16日に登録を受けていた。 当時、拒絶査定を覆した審判の審決(不服2006-12832)においては、 「願商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的又は他人に不快な印象を与えるような文字からなるものではなく、また、願商標をその指定商品

    「人名」商標をめぐる戦い - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 2009年活躍した弁護士ランキング - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    先日、ブログで筆者が苦言を呈した*1こととは何ら因果関係はないのだろうが、日経紙に「2009年活躍した弁護士ランキング」が掲載された(2009年12月24日付朝刊・第11面)*2。 企業法務部門のランク内弁護士の得票数の少なさの謎は未だに解けていないのだが*3、気にしても仕方ないのでそれは放置。 ここでは、今回のランキングで面白かったものとして、「労務部門」の弁護士ランキングをご紹介しておくことにしたい。 ランキング自体は、 1 安西愈(安西)42票 2 高井伸夫(高井伸夫)38票 3 木下潮音(第一芙蓉)30票 4 高谷知佐子(森・濱田松)28票 5 角山一俊(アンダーソン・毛利・友常)25票 6 石崎信憲(石崎信憲)20票 7 中野麻美(なかのまみ)16票 8 川人博(川人)14票 9 棗一郎(旬報)11票 10 宮里邦雄(東京共同)10票 となっている。 で、このランキングが面

    2009年活躍した弁護士ランキング - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 本当にやるらしい。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    以前から取り上げているデジタル専用録画機の録画補償金問題だが、今日の日経紙によると、SARVH(サーブ)が遂に東芝に対する訴訟を提起する方針を固めたようだ。 「俳優やレコード会社など著作権者の社団法人,私的録画補償金管理協会(サーブ)は2日、デジタル放送専用録画機の売り上げに応じた著作権料(補償金)を求め,メーカーの東芝を提訴する方針を固めた。今月中にも東京地裁に提訴する。」(日経済新聞2009年11月3日付朝刊・第10面) 相変わらず「録画補償金」と「著作権料」をごっちゃにしている日経紙の記者もどうかと思うが*1、それ以上に振り上げた拳を下ろすタイミングを見いだせないまま、泥沼訴訟に突入しようとしているSARVH側の姿勢には、大いに疑問を抱かざるを得ない。 記事の中では、「デジタル放送専用録画機」が補償金の対象機器かどうか、という政令の解釈の問題に焦点が当てられており、メーカーが被告と

    本当にやるらしい。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 「不使用商標」対策はこれでよいのか? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    ここ1〜2年の感触からして、そろそろ動きがあるかな・・・、と思っていたところに日経のアドバルーン記事が出ている。 「政府の知的財産戦略部(部長・麻生太郎首相)は、社名や商品名の独占的な使用を認める商標登録制度を見直す方針を固めた。」 「具体的には登録から一定期間後に実際に使われているかどうかを証明することを登録した企業に義務付ける。6月下旬にも決定する「知的財産推進計画2009」に盛り込む。」 (日経済新聞2009年6月22日付夕刊・第1面) 第三者が保有している膨大な「不使用商標」に悩まされてきたのは筆者のところでも同じで、これまでブログの中でも、対策の必要性について言及していたつもりではあるが*1、“使用証明”という筋で来るとは思わなかった。 商標法3条1項柱書の要件に関する審査運用が2年前に厳格化し、1区分内で8以上の類似群(タンザク)を指定して出願した場合には、使用実績等を

    「不使用商標」対策はこれでよいのか? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • “新しいタイプの商標”導入の動きが本格化。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    半年くらい前のエントリー*1で紹介していた、“新しいタイプの商標”の導入に向けた動きがいよいよ格化してきたようだ。 「特許庁は9日、テレビ広告などで企業名や商品名に合わせて流れる「音」やインターネット上でみられる企業のロゴマークの「動き」など新しいタイプの商標を導入することを盛り込んだ報告書案をまとめた。」 (日経済新聞2009年1月10日付朝刊・第5面) 「早ければ2010年の通常国会に商標法改正案を提出する考え」だということだから、元々の予定どおり順調に進んでいる、ということのようであるが・・・ 産業構造審議会知的財産政策部会のWGでの議論内容について、事務局がまとめたペーパーがアップされているのだが*2、これを見ただけでも、現在の商標法との整合性から出願書類作成、事前調査(類否判断)といった実務プラクティスとの関係に至るまで、課題が山積しているのは明らかであるように思う。 記事の

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  • “ロケーションフリー”サービスをめぐる判断のギャップ。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    先日ちらっとご紹介していた、「まねきTV」の知財高裁判決。 放送局側の請求が棄却された、という結論自体に変わりはないのだが、仮処分から地裁判決までの判示とは微妙にトーンが変わっている印象も受ける。 いずれもっと丁寧な分析を誰かがしてくれるだろう、と信じて、ここでは寝かせていた他の“ロケフリ”事例と合わせて、ざっと見の印象で片付けてみることにしたい。 知財高判平成20年12月15日(H20(ネ)第10059号)*1 控訴人(原告) :日放送協会ほか民放5社 被控訴人(被告):株式会社永野商店 これまでにも様々なところで取り上げられてきたと思うが、件は、放送事業者である原告(控訴人)らが、 「まねきTV」という名称で、被控訴人(永野商店)と契約を締結した者がインターネット回線を通じてテレビ番組を視聴することができるようにするサービス」 が、「(1)控訴人らが放送事業者として有する送信可能化

    “ロケーションフリー”サービスをめぐる判断のギャップ。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • naked“LOVE” - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    昨年、「LOVE」という商標をめぐる争いを何度か取り上げてきたが、商標権者側が唯一面目を保っていた「Love cosmetic」事件でもついに結論がひっくり返った。 ある意味、「LOVE」に致命的な一撃を与えた、とも言えるような大阪高裁の判決をご紹介することとしたい。 大阪高判平成20年11月7日(H19(ネ)第3057号、H20(ネ)第420号)*1 控訴人・附帯被控訴人 株式会社ナチュラルプランツ 被控訴人・附帯控訴人 株式会社クラブコスメチックス 原審判決(大阪地判平成19年10月1日)は、控訴人(被告)の「Love cosmetic」、「ラブコスメ」といった商標の要部を「Love(ラブ)」であると認定し、被控訴人(原告)商標との類似性を肯定していた*2。 だが、大阪高裁は、地裁の認定判断を180度転回して全く正反対の結論を導いている。 まず、要部の認定については、 「すなわち,「L

    naked“LOVE” - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    love_chocolate
    love_chocolate 2008/11/20
    Loveは商品等の標章に用いるものとしてはやや陳腐であって少なくともLove・ラブ単独では商品識別・出所表示の機能は弱く、他の語と連結されることにより一体のものとして商品識別機能を果たす場合も多いものと考えられ
  • 人生を誤るな。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    小泉純一郎・元首相が引退表明をした神奈川11区に、27歳の弁護士が民主党公認で出馬する方向で話が進んでいるらしい。 当の弁護士は、「あいのり」で“総理”なんてこっぱずかしいニックネームを付けられた上に、決して一般の視聴者向けするパフォーマンスを残したとはいえない(苦笑)人物。 小泉元首相の後継者が例の若いジュニアだから、“目には目を”ということなのかもしれないが、いかにも・・・という感があるのは否めない。 政治的な分析については、良エントリーがあるので*1、そちらをご参照いただければ、と思うが、それにしても気になるのが、この弁護士の今後である。 人の名前で検索すると、修習が終わった後しばらく在籍していた大手渉外法律事務所のページのキャッシュに行き着くのだが、何をどう勘違いしたのか、1年も経たずに職を捨ててしまったようだ。 一般人が会社を辞めればただの無職(あるいは「元」会社員)だが、弁護

    人生を誤るな。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    love_chocolate
    love_chocolate 2008/10/21
    タイゾーくんといい、このあいのり出身の何とかくんといい、最近の政治家(と、その候補)って軽いな~//と思ったけど、アンダーソン・毛利・友常法律事務所って優秀じゃないと入れないし、頭はいいんだよね・・・。
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