これを見ると、自民党のウソは一目瞭然だ。 日本国憲法の2/3改正要件(憲法第96条) 『第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、 国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。 この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、 その過半数の賛成を必要とする。』 は、国際的に見ても、標準的なものだ。 これも、実は、そのはずで、日本国憲法は、第二次大戦直後、連合軍(主に米国) 主導で、二度と戦争を起こさせない、世界でもトップレベルの平和憲法として 作成されたものなので、その考え方の基本には、欧米の民主主義の哲学が脈々と 横たわっているために、欧米の憲法の考え方に共通するところがあるわけだ。 しかも欧米民主主義は、多くの血を見る闘いを伴った長い歴史の末に勝ち取られて きたものであるため、権力者の横暴許さずといった真の意味で