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著作権と法律に関するmahboのブックマーク (24)

  • 情報法学日記 by 岡村久道

    個人情報保護法の知識〈第4版〉 (日経文庫)、おかげさまで増刷が決まり、計1万部となりました。このご時世に有り難いことであり、これもひとえに読者の皆さまのおかげです。 http://amzn.to/2B7Nhm3

    情報法学日記 by 岡村久道
  • Ytterbium's Satisfactory Project

  • IT事業と知的財産権法[1]各種知的財産権法とIT事業の関係

    今回は,日常の法律相談でよく質問を受けるIT事業と知的財産権との関係について言及してみようと思います。 知的財産権に関する各種の法律(特許法,商標法,意匠法,著作権法,不正競争防止法,半導体集積回路の回路配置に関する法律)は,IT企業のみを対象として立法されたものではありませんので,今回,解説する内容は,必ずしも,IT企業の方のみに関連する内容というわけではありません。 しかし,「プログラム」という用語が,特許法,著作権法,不正競争防止法上使用されるようになり,「データベース」という用語も著作権法に登場します。また,半導体集積回路の回路配置に関する法律のように,明かにIT事業を意識した法律も存在します。 これらの法律では,「プログラム」「データベース」「半導体集積回路の回路配置」について一定の要件のもとで保護することを明言しており,IT事業で活用される知的な資産に対して,特殊な配慮がなされ

    IT事業と知的財産権法[1]各種知的財産権法とIT事業の関係
  • 著作権改正法案が衆議院で可決、「ダウンロード違法化」など

    Windows SQL Server 2005サポート終了の4月12日が迫る、報告済み脆弱性の深刻度も高く、早急な移行を

  • イメージシティ事件判決(2)争点は複製行為と自動公衆送信の主体

    今回は,イメージシティが社団法人日音楽著作権協会(以下「JASRAC」)に対して起こした「著作権侵害差止請求権不存在確認請求」を,東京地方裁判所が2007年5月25日に棄却するまでの論理の流れを確認したいと思います。前回も整理したように,争点は二つあります。 一つは,イメージシティのサービスが複製権の侵害に当たるかどうかです。イメージシティは,ユーザーがCDなどから作成した楽曲データを同社のサーバーに保存して,携帯電話から聴くことのできるサービスを提供していました(注1)。このサービスでは,ユーザー自身がイメージシティ提供の専用ソフトを使って,自分のパソコンでMP3ファイル等から3G2ファイルを作成し,イメージシティが運営するストレージ・サーバーへ送信します。ここでは特に,「複製を行っている主体が誰なのか」が問題になります。複製の主体がユーザー自身であれば,「私的利用のための複製」として

    イメージシティ事件判決(2)争点は複製行為と自動公衆送信の主体
  • イメージシティ事件判決(3)オーソドックスな判決だが適用範囲には疑問も

    前回,イメージシティ事件判決の考え方について検討しました。今回のこの判決については,IT業界の関係者からはかなり批判的な意見が多かったようです。裁判長のことを,ともすればおかしな判決を出す傾向があるかのような批判もありました。 当然ながら,判決自体を批判することは自由であるべきだと思います。しかし,今回の判断が一裁判長の個性に基づく判断であるというのは少し的はずれです。IT業界の関係者が判決の結論に違和感を感じることはよく分かるのですが,この判決で採用されている考え方は判決で突然発生したものではありません。いままでの判例法理,あるいは最近の下級審判決の流れに沿ったものです。ある意味,オーソドックスな判決といっていいでしょう。 ここでいう判例法理とは,いわゆる「カラオケ法理」と呼ばれるものです。この理論ですが,もともと,キャバレー,スナック等においての無許諾での演奏・上映について,スナッ

    イメージシティ事件判決(3)オーソドックスな判決だが適用範囲には疑問も
  • 第3回 著作権法(上)重要なのは「複製権」と「公衆送信権」

    コンピュータのプログラムは,著作物として著作権法で保護されている。他社が開発したプログラムを自分のプログラムに組み込むと,著作権侵害で訴えられることになる。では他社のプログラムを解析して新たなプログラムを作ることはどうか。その答えも含めて,著作権法の基を解説する。 ゲームメーカーのタイトーが,同社が開発したゲーム機「スペース・インベーダー・パートII」の著作権が侵害されたとして,アイ・エヌ・ジ・エンタープライゼズに対して損害賠償を請求した。タイトーは,アセンブリ言語で開発したソース・コードを機械語のオブジェクト・コードにコンパイルしてROMに格納していた。アイ・エヌ・ジ・エンタープライゼズは,スペース・インベーダー・パートIIのROM中のオブジェクト・コードをコピーして別のROMに書き込み,そのROMを搭載した基板を販売していた。 被告側は「プログラムは著作物ではないので著作権侵害は成立

    第3回 著作権法(上)重要なのは「複製権」と「公衆送信権」
  • Winny著作権法違反幇助事件判決(5)捜査を困難にする「もの」は問題視される

    前回まで,一通り,今回の判決について概観してきました。では,今後ソフトウエア開発を行う上で,地裁判決をどう受け止めればよいのでしょうか。 判決は地裁判決で,かつ,控訴されています。したがって,現段階では幇助犯の成立が確定しているわけではありません。ただ,やはり,ソフトウエアを開発し,それを流通できる状態にした者が,逮捕・起訴され,かつ,少なくとも一度は有罪判決を受けたという事実は残ります。 その意味では,少なくとも「ソフトウエア開発者が刑罰に問われることはおよそないのだ」という考えは捨てざるを得ません。このような考え方には,インターネットが一般に広まった時期によく見られた「インターネットには法律は及ばないのだ,自由なのだ」というような論調と同じ雰囲気を感じます。しかし,ソフトウエア開発であっても,それを社会で利用する段階になれば,当然ながら一定の法的責任は出てきます。法的責任とは全く無

    Winny著作権法違反幇助事件判決(5)捜査を困難にする「もの」は問題視される
  • Engadget | Technology News & Reviews

    The Biden Administration opens $285 million funding for ‘digital twin’ chip research institute

    Engadget | Technology News & Reviews
  • アップル、文化庁を激しく非難--「私的録音録画補償金制度は即時撤廃すべき」 - CNET Japan

    私的録音に関する著作権者への補償金支払いをiPodなどのデジタルオーディオプレーヤーにも義務づけようとする、いわゆる「iPod課金問題」に対し、アップルジャパンが内閣官房に提出した意見書の全文が首相官邸のサイトに公開された。アップルはこの制度には科学的根拠がないとして、即時撤廃すべきと強く主張している。 著作権法では、個人が楽曲、映像などを個人的に楽しむために私的録音・録画をすることに対して、著作権者に補償金を支払うよう定めている。これは私的録音・録画補償金制度と呼ばれ、対象製品はこの保証金が含まれた価格で販売されている。現在対象となっているのは、デジタルオーディオテープレコーダー(DAT)、デジタルコンパクトカセット(DCC)、ミニディスク(MD)、オーディオ用CD-R、・オーディオ用CD-RWの5つだ。 しかし近年、iPodなどのデジタルオーディオプレーヤーが普及してきていることから、

    アップル、文化庁を激しく非難--「私的録音録画補償金制度は即時撤廃すべき」 - CNET Japan
  • 林檎の歌 アップルが「文化庁は著作権行政から手を引け」と主張

    の多くのマスコミは、再販制度や著作権などにより多くの利益を得ている為か、JASRACなどの権利者団体側の主張ばかり載せたがるので、首相官邸ホームページの知的財産推進計画2007の策定に3月に行われた「知的財産推進計画2006」の見直しに関する意見募集に提出されたアップルジャパンの意見が載っていますので紹介したいと思います。 以下引用 4 アップルジャパン(株) 知的財産戦略部 「知的財産推進計画2006」の見直しに関する意見募集への応募 P102 (4)私的使用複製について結論を得る に関する意見 [結論] 科学的且つ客観的証拠に基づかない理由に依る私的録音録画補償金制度は即時 撤廃すべきである。 理由1 そもそも、著作物の私的複製により著作権者団体は常日頃、文化庁審議会の場等 で私的複製により権利侵害を被っている旨を主張しているが、その論には科学的且 つ客観的証拠は存在していない。

    mahbo
    mahbo 2007/06/03
    科学的且つ客観的証拠に基づかない理由に依る私的録音録画補償金制度は即時 撤廃すべきである
  • 私的録音録画小委員会、CD売上減と私的複製の関係めぐり議論は平行線

    Windows SQL Server 2005サポート終了の4月12日が迫る、報告済み脆弱性の深刻度も高く、早急な移行を

  • 著作権がイノベーションを阻害する - 池田信夫 blog

    きのうの話はかなり込み入っているので、少し問題を整理して補足しておく。今回の判決は、日の判例の流れの中では、それほど異例ではない。しかし問題は、法律を普通に(判例に沿って)解釈すると、こういう常識はずれの結論が出るということだ。こういうときは法律論ではなく、政策目標に立ち返って考える必要がある。 著作権を与える理由は、松零士氏や三田誠広氏が錯覚しているように、芸術家に特権を与えるためではない。工芸品や宝石などにも「名匠」とよばれる人がいるが、彼らの芸術的価値は著作権で守られない。その価値は、作品を売ることで回収できるからだ。著作物についてだけ、買った後も複製を禁止する排他的ライセンス権を与えるのは、買い手が情報を自由に複製すると、競争的な価格が複製の限界費用(≒0)に均等化し、著作者が情報生産に投資するインセンティブがなくなるからだ。 他方、対価を払って買った商品(私有財産)を複製

    mahbo
    mahbo 2007/05/31
    権利者の利益保護は疑わしく、消費者の損害は明白。社会全体では損害の方が大きい。
  • PC

    パソコンの断・捨・離 いいことずくめのアプリ断捨離、不要なサブスクや悪意あるアプリも排除 2024.03.15

    PC
  • Winny著作権法違反幇助事件判決(4)あいまいさ許容せざるを得ない幇助犯の成立条件

    前回まで,事件の判決について,どのような思考過程で判決が下されたのか,事実認定を中心に見てきました。 判決については,ソフトウエア開発に関連する立場からは,総じて批判的な意見が多いように思います。ただ,その批判については,必ずしも事件の事実関係を踏まえた意見ではなく,抽象的な法律論(もどき)についての議論が多いのではないかと危惧しています。 ここまでの連載で比較的長めに判決の事実認定を引用したのは,事実を踏まえた議論が必要ではないかと考えたためです。皆さんは,事件判決で認定されている事実をご覧になった上で,どのように感じられたでしょうか。私自身は,地裁の事実認定を前提に考えた場合,幇助犯の成立を否定するのは難しいのではないかと考えています。ただし,以前にも書きましたが,控訴審で事実認定が変わることもあり得ます。 幇助犯成立の判断基準は確立していない 件判決のポイントの1つは,「幇

    Winny著作権法違反幇助事件判決(4)あいまいさ許容せざるを得ない幇助犯の成立条件
  • 著作権法の非親告罪化は同人誌を殺すのか - 煩悩是道場

    著作権実際に法が整備されて運用されてみないとわからない。後述するが著作権法の非親告罪化には竹熊氏とは別の根拠から反対だ。 ここまでの流れ(今北産業用)竹熊健太郎氏が自身のブログに『【著作権】とんでもない法案が審議されている』というエントリを掲載。それが「非親告罪」ということになると、警察・司法が独自の判断で著作権侵害とみなした行為者を逮捕することができることになり、商業的な出版・放送・上演・演奏のみならず、コミケ二次創作・パロディ同人誌などにも深刻なダメージが加わる可能性があります。なんて書いたものだから多数のウエブログが一斉にエントリを書いた。以下、反応別に分類。読んだ印象で判断しているので「違うよ」という意見があるかもしれない。ちなみに貼ってあるのは何らかの意見が書かれているor2ちゃんねるコピペブログではないと判断したエントリのみ。あと、途中で飽きたので全部じゃないですww 1.「

    mahbo
    mahbo 2007/05/23
    適用範囲が不明確であり反対という意見
  • Winny著作権法違反幇助事件の判決(3)著作権法違反幇助と技術的検証は両立すると判断

    前回は,判決の事実認定のうち,客観面を中心とした認定を取り上げました。今回は,主観面について判決の認定を見ていきます。 主観面について,判決は以下のような判断基準を示しています。 (3) 結局,そのような技術を実際に外部に提供する場合,外部への提供行為自体が幇助行為として違法性を有するかどうかは,その技術の社会における現実の利用状況やそれに対する認識,さらに提供する際の主観的態様如何によると解するべきである。 つまり,幇助行為が違法性のあるものかどうかは,「その技術の社会における現実の利用状況やそれに対する認識」と「提供する際の主観的態様如何による」としているわけです。 この主観的態様について,検察官は捜査段階の被告人の供述を根拠に,「被告人がWinnyを開発・公開したのは専ら著作権侵害による著作権法違反行為を助長させることを企図したものである」と主張しました。これに対し,被告人は「Win

    Winny著作権法違反幇助事件の判決(3)著作権法違反幇助と技術的検証は両立すると判断
  • Winny著作権法違反幇助事件の判決(2)裁判所が認定している客観的事実

    前回は,Winny著作権法違反幇助事件の判決から,罪となるべき事実について,どの範囲の行為が問題とされているのかを検討しました。 今回は,どのような事実にもとづいて,幇助行為があったとされたのかを見ていきたいと思います。 幇助行為の主観的側面は厳格に見る必要があると判断 判決は,幇助犯の正否の客観面について以下のように結論づけています。 (1)弁護人らは,被告人の行為は各正犯の客観的な助長行為となっていないとも主張するが,前記のとおり,被告人が開発,公開したWinny2が甲及び乙の各実行行為における手段を提供して有形的に容易ならしめたほか,Winnyの機能として匿名性があることで精神的にも容易ならしめたという客観的側面は明らかに認められる。 前回指摘したように,幇助は正犯による犯罪行為を容易にする行為とされています。物理的な方法でも精神的な方法でもよいのですが,判決は物理的にも精神的に

    Winny著作権法違反幇助事件の判決(2)裁判所が認定している客観的事実
  • Winny著作権法違反幇助事件の判決(1)ソフトウエアの開発自体は罪に問われていない

    今回から数回にわたって,Winny著作権法違反幇助事件の判決(注1)を取り上げていきます。 この事件の概要については,すでに多くの報道がなされており,多くの説明は必要ないでしょう。ファイル共有ソフトの1つである,Winny(ウィニー)を開発した金子勇氏(以下,「金子氏」)が,金子氏自身のHP上で同ソフトを公開し提供していたところ,著作権法違反行為を幇助したとして,刑事責任を問われている事件です。 この事件では,ソフトウエアの開発者が逮捕,起訴されたということで,ソフトウエア開発者の間で大きな反響がありました。 上記事件の第一審判決についても,既に報道で大きく取り上げられていたのでご存じの方も多いかと思います。金子氏は150万円の罰金に処せられています。罰金刑ということで刑罰としては比較的軽いものとなっていますが,それでもやはり有罪です。もちろん,この事件は控訴(注2)されており刑罰は確定し

    Winny著作権法違反幇助事件の判決(1)ソフトウエアの開発自体は罪に問われていない
  • 「Winny裁判」京都地裁判決に思う

    ファイル交換ソフト「Winny」の開発・公開をめぐる刑事裁判で,京都地裁は開発者の金子氏を有罪とした。ITpro Watcherでは小飼弾氏が皮肉を込めた感想を書いているが,私なりの意見も表明しておきたいと思う。 判決では「技術自体は価値中立」としているものの,金子氏が著作権侵害を黙認していたことを有罪の根拠としている。しかし,金子氏が著作権侵害の蔓延を積極的に意図していたとは認められないとしている。ということは「権利侵害の黙認」が罪に問われたということか。誰にでも思想の自由があり,思うだけなら罪ではないと私は信じてきたのだが,そうではないということか。 当初,暗号化技術は,軍事利用を前提に生まれた。そのため,米国政府は一定以上の強度を持つ暗号化技術の輸出を制限していた。現在でも「完全解禁」ではないと聞いている。3DESなど,強度の高い暗号化機能の規制緩和はWindows 2000の登場と

    「Winny裁判」京都地裁判決に思う