本件は,破産者が破産手続開始の申立て前にした債務の弁済につき,破産管財人である上告人が,破産法162条1項1号の規定により否認権を行使して,当該弁済を受けた債権者である被上告人に対し,弁済金相当額等の支払を求める事案である。
本件は,破産者が破産手続開始の申立て前にした債務の弁済につき,破産管財人である上告人が,破産法162条1項1号の規定により否認権を行使して,当該弁済を受けた債権者である被上告人に対し,弁済金相当額等の支払を求める事案である。
本件は,破産会社に係る破産手続が開始され,平成19年法律第109号による改正前の健康保険法204条及び同改正前の厚生年金保険法4条により社会保険庁長官から権限の委任を受けた大阪社会保険事務局大手前社会保険事務室長が,破産会社が健康保険料,厚生年金保険料及び児童手当拠出金並びにそれらに対する各延滞金(以下,併せて「社会保険料等」という。)を滞納しているとして,破産会社が滞納している社会保険料等のうち破産債権となるもの(以下「本件滞納社会保険料等」という。)について,破産裁判所である大阪地方裁判所に対し,破産法114条による請求権等の届出として,国税徴収法82条1項に基づく交付要求(以下「本件交付要求」という。)を行ったところ,破産会社の破産管財人に選任された原告が,健康保険法204条1項15号,16号,厚生年金保険法100条の4第1項29号,30号,児童手当法22条2項,3項により本件滞納社
司法試験受験生の皆さんお疲れ様でした。 修習まで充実した遊びをしてください。 さて,私がロースクール在学中に研究論文の一部で触れた裁判例について,先日最高裁判決が出ましたのでご紹介しておこうと思います。 ちなみに私の論文は,「倒産手続と保証」というテーマで,主債務者が破産した場合の破産手続参加などについて研究し,開始時現存額主義について述べた平成22年3月16日の最高裁の判例についても触れています。 事案 破産者らはY(都市銀行)と当座勘定契約を締結し、預金の預け入れをしていた。平成18年4月28日にYは破産者らの委託を受けずに破産者らがBに対して負う買掛金債務などを根保証した。平成18年8月31日午後9時に破産者らに破産手続開始決定がなされ、破産管財人Xらが選任された。Yは平成19年3月27日及び28日にBに被担保債権を弁済し、Xらの管理する破産財団に対して事後求償権を取得した。XらがY
先日,日本航空の整理解雇に関する事件について,東京地裁の判決がありました。判決文を読んだわけではありませんが,とにかく結果は会社の勝訴です。つまり整理解雇は有効でした。会社更生手続中の解雇という問題は,あまり聞いたことがなく(初めてのケースかもしれません),どのような法理で対処されるのかは,ほとんど議論がないところでした。ただ,こうしたケースでは,整理解雇の法理で対処するという点については,ほとんど異論が出そうにないところであり,そのうえで,会社の経済状況が倒産手続に入るほど悪化しているという事情は,事実上,会社側に有利に考慮されるというのが,普通の理解だと思います。日航事件でも,会社が沈没寸前という点が大きく考慮されたのかもしれません。 理論的に考えた場合,再建型の倒産手続では,まさに再建を目的がされているので,優秀な労働力はどうしても必要となる一方で,労務コストの削減も必要となり,あ
弁済による代位により財団債権を取得した者は,同人が破産者に対して取得した求償権が破産債権にすぎない場合であっても,破産手続によらないで上記財団債権を行使することができる
弁済による代位により民事再生法上の共益債権を取得した者は,同人が再生債務者に対して取得した求償権が再生債権にすぎない場合であっても,再生手続によらないで上記共益債権を行使することができる
福岡若手弁護士のblog福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG (ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし) 弁護過誤は避けたい 武富士で今沸騰中の問題です http://www.takefuji.co.jp/main.html 2011/2/28までが更生債権 届出期間だったため、過払金の ある方には順次所定の更生債権 届出用紙が送られてきているで あろう私の依頼者にも判決を 取得していない人や取得した ばかりの人がいたので、其々 代理人として無事、更生債権の 届出を済ませた。 ところが1人だけ一審判決後に 担保を積んで強制執行停止に なり、控訴審中に会社更生に なったため控訴審が中断して いる依頼者がいる。むろん、 一審判決に基づいて更生債権 届出は済ませているが、別途、 更生担保権届出をなすべきか、 届出期限が迫っている今、 密かに弁護士業界
(株)安愚楽牧場(那須郡那須町埼玉2-37、登記上:同郡那須町高久丙1796、設立昭和56年12月、資本金3000万円、三ヶ尻久美子社長、従業員514名)は8月1日、栃木義宏・柳澤憲の両弁護士(栃木・柳澤法律事務所、東京都港区虎ノ門1-22-13秋山ビル3階、電話03-3580-1331)に債務調査を依頼した。 負債総額は平成23年3月期末時点で619億8705万円。 昭和54年1月那須町で共済方式による牧場経営を開始。和牛オーナー制度(繁殖牛のオーナーを募集し、生まれた仔牛を買い取るシステム)で資金調達する独自のビジネス手法を開発・確立。超低金利の続く経済環境の中、「高利回り金融商品」の一つとして一般投資家に注目され、事業規模は拡大を続け、会員数は全国各地で3万人を数える。北海道から沖縄までの全国40カ所に自社牧場を運営するほか、預託先牧場は全国に338カ所あり、黒毛和種牛牧場として国内
新試破産法 対策について <総論> ○基本的知識の充実がすべて! 事案から適用条文(または論点)を反応できるように、事案対応条文練習問題を作る!!!条文を引ける練習をする!!! ○fact引用 → 趣旨を書いて、条文の文言(ないしは規範)へのあてはめ のスタイルの徹底 ○百選の論点の結論、理由付けができるように。典型論点は反対説もきちんとおさえる。百選は、論点っぽいのはすべて抑える。 ○各利害関係人の採りうる手段や、考えられる主張に考慮しながら勉強するのが大切(さまざまな当事者の立場になって具体的に考えるのが大切) → 破産債権者の取り得る手段や、破産者の取引の相手方の取り得る手段がメインだね。 ○趣旨は丁寧に抑えていくこと。そして、事案にあてはめていくこと。 趣旨は全て理解して暗記する!!! そして、丁寧にあてはめていくことが大切 ○ 答案構成をじっくりやる。最初に問題
東京大学経済学部卒業、シカゴ大学経営大学院(MBA)修了。1981年に三菱銀行(現三菱東京UFJ銀行)入行、1988年より、東京三菱銀行ロンドン支店にて、非日系企業ファイナンス担当ヘッド。90年代に英国ならびに欧州大陸の多数の私的整理・企業再生案件について、参加各行を代表するコーディネーターとして手がけ、英国中央銀行による「ロンドンアプローチ・ワーキンググループ」に邦銀唯一のメンバーとして招聘される。帰国後、企画部・投資銀行企画部等を経て、2002年フェニックス・キャピタル(現・ニューホライズンキャピタル)を創業し、代表取締役CEOに就任。創業以来、主として国内機関投資家の出資による8本の企業再生ファンド(総額約2500億円)を組成、市田・近商ストア・東急建設・世紀東急工業・三菱自動車工業・ゴールドパック・ティアック・ソキア・日立ハウステック・まぐまぐなど、約90社の再生と成長を手掛ける。
inside Enterprise 日々刻々、変化を続ける企業の経営環境。変化の中で各企業が模索する経営戦略とは何か?ダイヤモンド編集部が徹底取材します。 バックナンバー一覧 昨年9月に会社更生法の適用を申請して破綻した武富士の経営再建をめぐり、スポンサーまで決まった段階にもかかわらず、管財人が進めている更生計画に異議が唱えられ、再建の行方に不透明感が増している。 武富士の管財人は今年4月、韓国のA&Pファイナンシャル社とスポンサー契約を締結したと発表。A&Pが業務を引き継ぎ、貸付業務を再開するという再建スキームを推し進めようとしている。 すでに裁判所の同意も取り付けており、7月15日にも債権者集会を開いて、最終的に更生計画案の承認を受ける方針だった。 ところが、これに武富士の社債を保有している社債権者たちが噛みついた。年金基金や、慈善団体から出資を受けている米国のファンドたちだ。 社債権
1 弁護士である破産管財人は,自らの報酬の支払について,所得税法204条1項2号所定の源泉徴収義務を負う 2 弁護士である破産管財人の報酬に係る源泉所得税の債権は,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)47条2号ただし書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権に当たる 3 破産管財人は,破産債権である所得税法199条所定の退職手当等の債権に対する配当について,同条所定の源泉徴収義務を負わない
破産した会社の元従業員に支払われる退職金の所得税について、破産管財人が源泉徴収すべきかが争われた訴訟で、最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は14日、徴収義務はないとする初めての判断を示した。 従来の実務では徴収は不要とされてきたが、一審・大阪地裁、二審・大阪高裁はこれに反して徴収義務を認め、国税当局もこれに沿った指導をしたため、各地の破産手続きに混乱が起きていた。第二小法廷は「破産した会社と労働者のような関係ではなく、管財人に徴収義務があるとは言えない」と一、二審の判決を破棄し、改めて実務に合わせた判断を示した形だ。 徴収義務を認めると、管財人を務める弁護士らの事務負担が大きくなり、経費がかさんで債権者に配当する財産も減ることから、弁護士らの間では一、二審判決に対して批判が強かった。管財人が徴収しなければ、元従業員は自分で申告納税することになる。
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