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最高裁判所平成24年5月28日判決: あしたまた
司法試験受験生の皆さんお疲れ様でした。 修習まで充実した遊びをしてください。 さて,私がロースクー... 司法試験受験生の皆さんお疲れ様でした。 修習まで充実した遊びをしてください。 さて,私がロースクール在学中に研究論文の一部で触れた裁判例について,先日最高裁判決が出ましたのでご紹介しておこうと思います。 ちなみに私の論文は,「倒産手続と保証」というテーマで,主債務者が破産した場合の破産手続参加などについて研究し,開始時現存額主義について述べた平成22年3月16日の最高裁の判例についても触れています。 事案 破産者らはY(都市銀行)と当座勘定契約を締結し、預金の預け入れをしていた。平成18年4月28日にYは破産者らの委託を受けずに破産者らがBに対して負う買掛金債務などを根保証した。平成18年8月31日午後9時に破産者らに破産手続開始決定がなされ、破産管財人Xらが選任された。Yは平成19年3月27日及び28日にBに被担保債権を弁済し、Xらの管理する破産財団に対して事後求償権を取得した。XらがY