事件番号平成22(行ウ)459 事件名行政処分無効確認請求事件 裁判所東京地方裁判所 裁判年月日平成23年7月20日 事件番号平成22(行ウ)459 事件名行政処分無効確認請求事件 裁判所東京地方裁判所 裁判年月日平成23年7月20日 知的財産裁判例集 PDF HTML テキスト データベースの編集 × 知財名称区分 知財名称 事実概要 判決文 DBエリアにコピー コンタクトの文章です。... DB読み込み 判決文の読み込み 切り抜き 改行削除 スペース削除 送信 テスト送信 閉じる
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先日識者の方に色々教わったのでメモっておきます。知ってそうで知らない、元々よくわからない、そういう方に向けてまとめてみました。 僕がSIにいた頃は大抵「基本契約」と「個別覚書」ってのがありました。納期とかお金とかそういうのは個別覚書に書かれたりしていました。 開発の契約体系 「仕様策定〜開発まで」と「保守運用」で別契約にすることが多い。 「仕様策定フェーズ」で1つの契約にして、別に新しく契約を締結しなおせるほうが望ましい。リスクが低減できる。 仕様策定までは準委任、開発は請負、保守運用は準委任という契約が多い。 ちなみに準委任は「事務作業の代行」という意味合い。委任は「法的効力がある作業」の代行。サムライビジネスは後者が多い。 別に運用が事務作業とイコールじゃないけど、成果を問わないタイプの契約の場合は役務提供という位置づけになる。 かといって契約で「僕らのコンサル案を僕らが実施し成果が出
システム開発に欠かせない契約の基礎知識まとめ(GoTheDistance)の知財という項目にこう書いてある。 ●提案書は受託側、それ以外は委託側が著作権を有する場合が一般的。 ○かといって第三者の著作権は第三者のもの。当たり前ですが。 ○かといって自分たちのコア技術の著作権をおいそれと渡すわけには行かない。 ■「汎用的に利用できる部分は受託側 or 共同」や「各種資料(仕様書とか)」「ソフトウェア(動作プログラム)」「ソースコード」のうち、委託側のために新規作成したものだけに受託側に著作権を有するやり方がよい。 コア技術の著作権を渡さないのはよいとして,それだけだと委託者側は勝手にプログラムを改変できなくなってしまう。改変や使用について許諾が与えられていないと,委託者側の合意が得られないだろう。 というか,いまさら契約書を見直しても,コア技術は初期の受注先に持って行かれていて,そもそも自社
Patentの試験が、火曜日に迫っています。 というわけで、クラスメートとどのあたりが出題されるかヤマはり大会(笑)。 まったく、やってることは日本の大学生時代となんら変わりません。 ヤマの大本命のひとつは、Quanta Computer Inc. v. LG Electronics Inc.という特許消尽論に関する判例。連邦最高裁による最近の一連のプロパテント政策見直しのトドメをさすかのようなこの判例、昨年6月に出たばかりゆえ、commercial outline(ロー生が使う市販の参考書)などに入ってるはずもなく、出題可能性はかなり高そうです。 あらためて読んでみると、この判例、みっつ興味深いところがあるように思います(要約してる時間がないので、すみませんが事案はどこかで調べてください)。 ひとつ目は、方法特許について消尽を認めたということ。 これは論旨も明快で、先例としての拘束性はか
「徹底的に争う」とJASRAC加藤理事長 排除命令、YouTubeやニコ動に影響は(1/2 ページ) 日本音楽著作権協会(JASRAC)の加藤衛理事長は2月27日、テレビ局など放送事業者と結ぶ「包括利用許諾」契約をめぐり、公正取引委員会から排除命令を受けた件について記者会見で説明した。排除命令を受け入れず、審判で争う方針。時おり語気を強めながら、公取委への不服をあらわにした。 JASRACはYouTubeやニコニコ動画とも包括契約を結んでいる。だが、今回の排除命令は放送局との契約のみが対象。利用楽曲のカウント方法が放送局と異なることもあり、影響はないようだ。 「包括契約は世界標準」 問題は 包括契約とは、放送された楽曲の実数に関わらず「放送事業収入の○%」といった形で、使用料を包括的に算定する方法。楽曲を使用する際、1曲1曲許諾を取ってそれぞれについて使用料を支払うという手間が省ける。 加
日経新聞1月12日「法務インサイド」の記事です。 「特許紛争 司法・特許庁2本立てのゆがみ 『泥沼裁判』嫌う企業多く 制度変更で侵害訴訟減」 「特許の侵害訴訟の件数が減っている。事業の生命線ともいえる発明や技術が侵害されても、『裁判での紛争解決は割に合わない』という企業の声なき声の表れとの指摘もある。政府が『知財立国』推進を宣言してから七年が経過しようとしている。迅速な訴訟の裏で、権利侵害の救済がうまく機能していないとしたら、知財立国の実現にはまだ課題山積といえるだろう。」(法務報道部 瀬川奈都子) いろいろの論点が語られています。 まずは、「生海苔異物除去装置事件」の顛末が、松本直樹弁護士(特許権者の訴訟代理人)によって語られます。 この事件、侵害訴訟で「侵害」と確定していました。侵害訴訟の被告は、侵害訴訟の前も後も、次から次へと無効審判を請求します。私のカウントでは7回目(記事では4回
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