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『イマドキの米国連邦最高裁は特許消尽理論についていかに考えておるか』
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『イマドキの米国連邦最高裁は特許消尽理論についていかに考えておるか』
Patentの試験が、火曜日に迫っています。 というわけで、クラスメートとどのあたりが出題されるかヤマは... Patentの試験が、火曜日に迫っています。 というわけで、クラスメートとどのあたりが出題されるかヤマはり大会(笑)。 まったく、やってることは日本の大学生時代となんら変わりません。 ヤマの大本命のひとつは、Quanta Computer Inc. v. LG Electronics Inc.という特許消尽論に関する判例。連邦最高裁による最近の一連のプロパテント政策見直しのトドメをさすかのようなこの判例、昨年6月に出たばかりゆえ、commercial outline(ロー生が使う市販の参考書)などに入ってるはずもなく、出題可能性はかなり高そうです。 あらためて読んでみると、この判例、みっつ興味深いところがあるように思います(要約してる時間がないので、すみませんが事案はどこかで調べてください)。 ひとつ目は、方法特許について消尽を認めたということ。 これは論旨も明快で、先例としての拘束性はか