12月10日から施行される「改正遺失物法」、ご存知ですか。 「これまで6カ月だった落し物や忘れ物の保管期間が3カ月にかわる」 「落し物などの情報がインターネットで公表されるようになる」 「携帯電話やカード類など、個人情報が入ったものは、拾った人が所有権を取得できない」 などなど、いろいろな変更点があるらしいけど、ちょっと気になったのは、「どんなふうにインターネットで公表されるのか」ということ。 また、「貴重なものは全国手配される」「大量・安価なものは落とし主が2週間以内に現れない場合、売却できることになる」というけど、「貴重」と「大量・安価」の線引きって、どのへんにあるの? 法改正の直前、12月7日に警視庁に問い合わせたところ、ずっと通話中で、やっとつながったと思ったら、「全国のことなので、警察庁にお問い合わせください」と案内された。言われた通りに警察庁に問い合わせると、やはりずっと通話中
![コートを落としても2週間で売却されちゃうの!? (2007年12月10日) - エキサイトニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/001ea4a62877165daeeaa64436af1f52e6a8c32a/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fs.eximg.jp%2Fexnews%2Ffeed%2Fextnews%2Fextnews_ishitsu071213.jpg)