出生届 日本では、赤ちゃんが生まれてから14日以内に出生届を最寄りの市区町村長に提出することが義務づけられています。 この提出は父親が行うのが一般的です(代理の者が行うこともできます)。 出生届けの右半分は「出生証明書」になっています。 これは出生した子が間違いなく届け出の両親から生まれたことを証明するためのものです。 医師や助産師が立ち会った場合には、彼らが料金をとって書いてくれますが、 「自力出産」では自分たちで書くことになります。 「戸籍法」によると「出生証明書」は医師、助産師、その他のいずれかが書くことになっています。 「出生証明書」にも1医師、2助産師、3その他の欄があります。 父親が「出生証明書」を書けば「その他」に該当するはずですが、 実際には父親が書いた「出生証明書」はそのまま認めてくれないことが多いようです。 わたしたちはお産の前に区役所に「出生届」