吉本興業らによる「面白い恋人」の商標使用について「白い恋人」の製造元である石屋製菓が訴えていた件が和解となったようです。「面白い恋人」がパッケージデザインを変更し、原則として関西6府県での販売に限定するなどが条件になっています(参照記事)。 この件については、このブログでも提訴のタイミングで「イマイチ面白くない「面白い恋人」について」という記事を書いています。 この過去記事でも書いたように、私見ではありますが、法律的な問題とは別に、1)パロディ元に対するリスペクトが感じられない、2)「面白い恋人」を商標登録出願し独占しようとした(結果は拒絶査定)、3)ギャグとして成立していないという点で、吉本の企業姿勢は問題ありと感じます。 と言いつつ、ガチンコで争うべき案件でもないと思うので結果は妥当かと思います。特に、石屋製菓側の提訴の理由が「吉本関連ショップのみで一時的に販売されるジョーク商品と思っ
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