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ブックマーク / techvisor.jp (8)

  • IoTに関する消費者調査の意外な結果 | 栗原潔のIT弁理士日記

    大手マーケティングリサーチ会社マクロミルが日の一般消費者1551人に対して行なったIoTに関する調査レポートの一部が無料公開されました。レポートは、私もアドバイザーとして助言させていただいており、コラムも寄稿しています。概要レポートはマクロミルのサイトから無料で入手可能です(要ユーザー登録)。 ここでは、特に興味深かったポイントをご紹介しましょう。 まず、IoTという言葉自体の認知度です。今回の調査では、IoTという言葉を知らないと答えた回答者の割合はなんと91%に達しています。IoTという言葉自体になじみがない可能性も考えて、「モノのインターネット」「インターネット・オブ・シングズ」という表現を使ってもこの結果です。一般論として、テクノロジーの提供側や業界の識者の認識とその顧客である消費者側の認識が大きく異なることはよくある話ですが、もう少し認知度はあるかと思っていました。テレビ番組

    IoTに関する消費者調査の意外な結果 | 栗原潔のIT弁理士日記
    mas-higa
    mas-higa 2015/03/10
    プライバシーマークが無意味だという啓蒙活動が必要だな
  • アップルを訴えた島野製作所が武器にした特許とは | 栗原潔のIT弁理士日記

    ダイヤモンド・オンラインに「日の中小企業が訴えたアップルの“横暴”の内幕」なんて記事が載っています。 アップル製品のコネクタ(MagSafe等)のピン部分のサプライヤーである島野製作所(自転車部品・釣り具メーカーのシマノとは別の会社です)が、アップルを独占禁止法と特許法違反に基づき訴えたという話です。アップル側による、「合意」を無視した発注量激減、別のサプライヤーへの技術流出、不当なリベート要求等に業を煮やしての訴訟だそうです。 ここでは、契約違反や独占禁止法上の問題だけではなく特許権の侵害も争点になっていることがポイントです。島野側は、「特許権侵害の対象であるアップル製品の電源アダプタと、それが同梱されているノートパソコン、MacBook ProとMacBook Airの日での販売差し止め」を請求したそうです。もちろん、差し止めが最終目標ではなく、特許権による差し止めを武器に交渉を有

    アップルを訴えた島野製作所が武器にした特許とは | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 昆虫の交尾写真は著作物なのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    「昆虫交尾図鑑」という書籍に掲載された昆虫の交尾時のイラストがブログに掲載された写真の無断トレースではないかという事件が話題になっています(まとめサイト)。簡単に検討してみます。 最初の論点は昆虫の交尾写真の著作物性です。著作権法の著作物の定義「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」に当てはまるかどうかです。著作権侵害に関する争いでは、問題とされた対象の著作物性が否定されることも多いです。 しかし、美術館で観賞するような芸術写真でなくても人間の判断が介在して構図やシャッターチャンスが決まった写真であれば、スナップ写真であっても著作物とされるという知財高裁判例(「東京アウトサイダーズ」事件)がありますので、ブログの昆虫交尾写真が著作物であることは否定しがたいと思います。 次の論点は、著作権法上の複製あるいは翻案が成立するかです。この判定要件は

    昆虫の交尾写真は著作物なのか | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 個人認証情報としての生年月日の利用とfacebookについて | 栗原潔のIT弁理士日記

    ストーカー殺人事件の関係で、調査会社(探偵会社)の個人情報入手方法がちょっと話題になってます。ガス会社等々に電話をして、コールセンター担当者から個人情報を聞き出す手法などがニュースに載ってたりします。あまり報道すると真似する人が出てくることを懸念する人もいるかもしれませんが、どちらかというと手口を周知させた方が防止効果が生まれて望ましいと思います。たとえば、宅配便業者のふりをして、宛名が薄くて読めないので教えてくださいと電話をして、おおよその住所と電話番号から正確な住所を得る手口などは新聞雑誌記事等で読んで知識を得ていないとだまされてしまうかもしれません。 さて、これらの個人情報不法入手行為に注意している人・組織は多くなっていると思うのですが、自治体関係は結構甘いことが多く、探偵業界では「重宝」されているようです(参照ニュース記事)。この記事で特に衝撃だったのは以下です。 自治体からは簡単

    個人認証情報としての生年月日の利用とfacebookについて | 栗原潔のIT弁理士日記
    mas-higa
    mas-higa 2013/11/21
    facebook 生年月日を入れるメリットがわからん。
  • 高い金で買ったMotorolaの特許が無駄になりそうでGoogle涙目(たぶん) | 栗原潔のIT弁理士日記

    Googleが、2012年に125億ドルという大金でMotorola Mobilityを買収した目的がその特許ポートフォリオの獲得にあったことはLarry Page自身が認めているところです。Motorola Mobilityの特許資産は約24,000件(うち、7,000件は審査中)という数としては厖大なものでした。 この特許ポートフォリオによって、AppleMicrosoftからの特許攻撃への反撃の武器とするというのがGoogleの思惑だったわけですが、少なくとも現時点ではGoogleにとって残念な状況であると言わざるを得ません。 特に、最近の出来事でGoogleにとってダメージが大きかったのが、Microsoftに対するMotorola由来の標準必須特許(H.264とWiFi関係)に基づいたGoogleの高額なライセンス料要求(年間40億ドル)を認めず、FRAND(公平、合理的、非差

    高い金で買ったMotorolaの特許が無駄になりそうでGoogle涙目(たぶん) | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 【基本】対象が著作物でなくても著作隣接権は発生します | 栗原潔のIT弁理士日記

    割と勘違いされている(自分も昔は勘違いしていた)著作隣接権に関する重要ポイントについて書いておきます。何で急にこの話を持ち出したかというと、YouTubeにアップされた国会中継動画にNHKが削除要請出した際に「国会中継映像は著作物なのか?だとしても、著作権の制限を受けるのではないか?(政治上の陳述だから)」みたいな議論が生じたのですが、それとは関係なしにNHKは放送事業者の著作隣接権に基づいて削除要請を出せるからです(なお、法律的には出せるというだけの話で、出すべきかという点はまったくの別論です。ここでは法律の基の話だけをします。NHKの行為が正義なのかという点はどこか別の場所で議論願います。) さて、日の著作権法では、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者、実演家に対して著作隣接権という権利を付与するようになっています。著作隣接権の根拠は、創作の保護という要素もないわけではないで

    【基本】対象が著作物でなくても著作隣接権は発生します | 栗原潔のIT弁理士日記
    mas-higa
    mas-higa 2013/03/21
    "なお、法律的には出せるというだけの話で、出すべきかという点はまったくの別論です。" 自分でも今求められてるのは法の話じゃないって分かってるじゃないか。
  • 「白い恋人」と「面白い恋人」が和解の件 | 栗原潔のIT弁理士日記

    興業らによる「面白い恋人」の商標使用について「白い恋人」の製造元である石屋製菓が訴えていた件が和解となったようです。「面白い恋人」がパッケージデザインを変更し、原則として関西6府県での販売に限定するなどが条件になっています(参照記事)。 この件については、このブログでも提訴のタイミングで「イマイチ面白くない「面白い恋人」について」という記事を書いています。 この過去記事でも書いたように、私見ではありますが、法律的な問題とは別に、1)パロディ元に対するリスペクトが感じられない、2)「面白い恋人」を商標登録出願し独占しようとした(結果は拒絶査定)、3)ギャグとして成立していないという点で、吉の企業姿勢は問題ありと感じます。 と言いつつ、ガチンコで争うべき案件でもないと思うので結果は妥当かと思います。特に、石屋製菓側の提訴の理由が「吉関連ショップのみで一時的に販売されるジョーク商品と思っ

    「白い恋人」と「面白い恋人」が和解の件 | 栗原潔のIT弁理士日記
    mas-higa
    mas-higa 2013/02/15
    一番の問題は「面白い恋人」は美味くない。
  • Spotifyを日本で聴いた場合の違法性について | 栗原潔のIT弁理士日記

    Spotifyに限らず、権利者側のビジネス上の理由から特定の国だけにストリーミング配信を行なっているサービスがあります。配信先のチェックは基的にIPアドレスを見て行なうのでプロクシ等々を使えばチェックを回避して、日で視聴することはできます。倫理的にどうなのかという話は別にして、こういう行為を行なった時に著作権法的にどう扱われるのかといった点について検討してみたいと思います。Spotify特有の話ではなく、あらゆるストリーミング配信サービスに共通の話です。 まず、コンテンツの視聴をするだけであれば、著作権法上は違法とされることはないと思います。著作権法は原則として視聴をコントロールしないからです。キャッシュの複製については著作権法第47条の8により問題ないと思います(100%大丈夫だと保証しろと言われるとちょっと困りますが)。 ただし、コンテンツの視聴をするために会員登録が必要で、その前

    Spotifyを日本で聴いた場合の違法性について | 栗原潔のIT弁理士日記
    mas-higa
    mas-higa 2012/12/06
    やっぱりあの市長は限りなく黒に近い。「その事実を知りながら」で争うしかなさげ。
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