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privacyに関するmasabossaのブックマーク (6)

  • 秘密の質問の答は常にパスワードと同じにしておくべし

    ただし十分強固なパスワードで他所で使い回しをしていない場合に限る。 反論できる?

    秘密の質問の答は常にパスワードと同じにしておくべし
    masabossa
    masabossa 2015/07/13
    秘密の質問って「母親の旧姓」とか、ずいぶんと個人情報を要求しているよね!?そういう回答を要求する運営側はプライバシーポリシーにも秘密の質問に対する回答の取り扱いを謳っておくべきだよね。
  • Facebook の Graph API 視点から自分新聞が何をやっているのか調べてみた - しばやん雑記

    もう年末なので、まあどこからともなく Facebook 使ってると自分新聞の記事が流れてきます。個人的に面白いのでやってるんですが、まあ毎年こういう記事が上がってきます。 2014年、今年もやってきた自分新聞を使っちゃった方へ | ノマサラ日記(ノマド的サラリーマンの日記) 結局、この記事は「個人情報を抜かれる!友達の情報も抜かれる!危険!!」としか書いてないので、正直なところ中身は無いに等しいです。危機感煽ってアフィリエイトに誘導しているように見えますし。 確かにアプリの情報を確認すると友達リストにアクセスをしていることは確認できます。 必要だからアクセスしているのか、単に情報を収集したいからアクセスしているのかは区別がつきません。これだとちょっと心配に思うかもしれませんね。 Facebook の Graph API について多少の知識があるので、その視点から自分新聞の挙動を調べてみまし

    Facebook の Graph API 視点から自分新聞が何をやっているのか調べてみた - しばやん雑記
    masabossa
    masabossa 2014/12/23
    read_streamやuser_photosがあるから限定公開の投稿や写真なんかをアプリを削除しない限り取得できうるんだけど、そういうことに対する注意喚起をしないのはなぜかしら?
  • ベネッセ顧客情報漏洩とジャストシステムDM送付について個人情報保護法等の側面から考えてみる - 散歩くらいしか趣味がない(旧・パキシル飲んで吹き出物)

    ベネッセが漏洩させた情報をなぜかジャストシステムが保有してそれを利用しDMを送付していたという案件。 今回の案件に対しては、「名簿業者から購入した個人情報を利用しDMを送る」ことに対する拒否反応が少なからず出ている。個人情報保護法上は当該行為は手続に則って行えば違法にはならないけど、そんなこと普通は知らない。そういった一般ユーザー相手に上場企業がやるにはリスクが高すぎる手法だったのではと思う。まして子供のデータだし。 ここでは個人情報保護法上どこが不適切だったのかを見ながら、「ジャストシステムが名簿屋から購入した個人情報をDM送付に使用する」ことは法に抵触するのか考えたい。 個人情報保護法第18条違反なのか? ブコメで散見された意見だが違うと思う。個人情報保護法第18条には以下の通りある。 (取得に際しての利用目的の通知等) 第十八条  個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あら

    ベネッセ顧客情報漏洩とジャストシステムDM送付について個人情報保護法等の側面から考えてみる - 散歩くらいしか趣味がない(旧・パキシル飲んで吹き出物)
    masabossa
    masabossa 2014/07/11
    個人情報保護法 第十八条の「あらかじめその利用目的を公表している」とは、“本人に対して” 公表している、の意図かと。本人があらかじめ公表を認知しうる状態にあることが要件だと思う。でないと抜け道になる。
  • ベネッセ以上にジャストシステムが問題 - INSIGHT NOW!プロフェッショナル

    /数日前からベネッセの大量情報流出が問題になっている。だが、顧客が怒っているのは、情報を盗まれた同じ被害者の側のベネッセより、盗んだ情報を使って広告を送りつけてきたジャストシステムだ。/ 説明:この記事は、7月10日朝8時のものです。この時点では、前日のベネッセの情報漏洩だけが報道され、マスコミは、例年の一太郎キャンペーンの大スポンサーであるジャストシステムの名前を出そうとしませんでした。しかし、自分の個人情報を盗まれ、DMを送りつけられた当の被害者である子供たちからすれば、もともと、誰がワルなのか、は、最初から、はっきりしており、だからこそ、事件が発覚したのです。そして、その状況は、いまも変わっていません。どういう入手経路であれ、ジャストシステムは、ストーカーのようにかってに子供たちの個人情報を調べ上げ、自分の商売に利用しようとしたのであり、それは邪悪な不正です。子供たちに謝るべきです

    ベネッセ以上にジャストシステムが問題 - INSIGHT NOW!プロフェッショナル
    masabossa
    masabossa 2014/07/10
    名簿を買った云々も含め、本人が利用目的に同意してないのにも関わらず、その人の個人情報を利用してるのだとしたら、クロなのではないかな?個人情報保護法15条〜18条あたり。
  • 私の住所録の流出について | 樋渡啓祐物語(2005年5月ー2015年2月)

    今晩、Twitterで知ることになったんですが、2年前の私の年賀状用の住所録に関して、バックアップとしてYahoo!フォルダーに入れていたところ、誤って設定を、非公開とするはずを公開にしていました。 その結果、今日、住所録(個人名/住所)の流出が認められました。この場を借りて、関係者の皆さんには深くお詫びします。 選挙区の有権者に賀状等を送るのは、公職選挙法違反では無いかという指摘がありますが、それは違います。公職選挙法では、 (あいさつ状の禁止) 第百四十七条の二 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。 とあり、このリストは、「答礼のため

    私の住所録の流出について | 樋渡啓祐物語(2005年5月ー2015年2月)
    masabossa
    masabossa 2012/08/24
    「Yahoo!フォルダー」を検索してもピンポイントにそのサービスが見当たらない。流出対象の方だけでなくY!JやY!J利用者にも誤解とかを与えそう。こういうとき固有名詞は正確に情報提供すべきだと思う。
  • 高木浩光@自宅の日記 - 逃げてー!「健康クラウド」ゼロプライバシー特区?(見附市、新潟市、三条市、伊達市、岐阜市、高石市、豊岡市)

    ■ 逃げてー!「健康クラウド」ゼロプライバシー特区?(見附市、新潟市、三条市、伊達市、岐阜市、高石市、豊岡市) 昨年8月、総合特別区域法が施行され、内閣官房の総合特別区域推進部で手続きが進められてきたところ、先月、以下の総合特区が指定されたそうだ。 スマートウエルネスシティ総合特区が指定されました, 新潟県見附市, 2012年1月27日 見附市が代表となり、7市、2団体で国の総合特別区域に申請していた「健幸長寿社会を創造するスマートウエルネスシティ総合特区」が、総合特区に指定されました。(略) 見附市の規制・特例措置等への提案 (略)自治体供用型健康クラウドの整備 さて、この「健康クラウド」というのはいったい何だろうか。この特区の規制・特例措置はどのようなものだろうか。詳しいことは以下の資料に書かれている。 健幸長寿社会を創造するスマートウエルネスシティ総合特区 別記様式第5の1 事業名

    masabossa
    masabossa 2012/02/19
    以下想像。既に一部の健保組合(エヌ〜とか)はこれと似たようなことをやってるとか?それで自治体がそれら組合と連携し、取りまとめたほうが経済的、みたいな発想で企画されてるとか?
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