今月から消費税のインボイス(適格請求書)制度が始まった。消費税では、課税事業者は仕入れ時に払った消費税額を自身の売り上げにかかる消費税額から控除する「仕入れ税額控除」を受けることができる。例えば、税抜き(本体)価格1万円の原材料を仕入れ、商品を1万5000円で売却したとしよう。税率を10%とすれば売り上げへの消費税額は1500円だが、事業者は仕入れ税額1000円を控除した500円を納税すればいい。 従来は、帳簿や請求書を保存していれば仕入れ税額控除ができた。10月以降は仕入れ先からのインボイスが控除の要件となる。 しかし、インボイスは課税事業者でなければ発行できない。仕入れ先が(課税売り上げ1000万円未満の)免税事業者の場合、先の例でいえば1000円の控除は受けられない。免税事業者からの仕入れが見直されるのではとの懸念が出ている。 このため免税事業者が多い個人・零細事業主などを中心に反対