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著作権に関するmazzoのブックマーク (2)

  • 「著作権の効力の制限」を考えてみる #3 - 人生は是勉学の事

    こちらの記事を拝見しましたので、この記事をもとに自分なりに著作権法38条についてコメントしてみます。 なんで著作権法38条が話題にのぼらないんだ? http://anond.hatelabo.jp/20071218190036 ここで、著作権法38条をご紹介します。(法令データ提供システムより) 第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をい う。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述につ いて実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 2 放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送し、又は専ら当該放送に係る放送

    「著作権の効力の制限」を考えてみる #3 - 人生は是勉学の事
  • 日経エレクトロニクスの中の人もPerfumeに夢中:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    日経エレクトロニクスの公式ブログ(とは言っても記者コラムみたいなものですが)に「 著作権絡みの議論がなぜ腑に落ちないかをPerfumeとニコニコ動画から考えてみる」というエントリーがありました。 内容的には、Perfumeイイ!→PerfumeがブレークしたのはニコニコのMAD動画等のネットが契機→こういう新しい可能性をつぶしてはいけない、という流れで、著作権制度について 一言で言うと「グレーゾーンは積極的に残すべき」ということだ。「権利侵害を無くす」「利益をクリエーターに還元する」という原理原則にこだわりすぎて,結局,誰も得をしないような制度やしくみを追加するほど愚かなことはない。 というように結論づけています。私も含めて多くのブロガーの方が書いてきたお話だと思いますが、かなり影響力の大きい媒体の公式サイトでこういう意見が出たことに世間の流れの変化を感じます。 これから何十年か将来の著作

    日経エレクトロニクスの中の人もPerfumeに夢中:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    mazzo
    mazzo 2007/11/15
    誰かと思えば山田さんじゃんw
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