こちらの記事を拝見しましたので、この記事をもとに自分なりに著作権法38条についてコメントしてみます。 なんで著作権法38条が話題にのぼらないんだ? http://anond.hatelabo.jp/20071218190036 ここで、著作権法38条をご紹介します。(法令データ提供システムより) 第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をい う。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述につ いて実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 2 放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送し、又は専ら当該放送に係る放送
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