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ブックマーク / k-houmu-sensi2005.hatenablog.com (21)

  • これは「知財戦略」の問題なのか? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    毎週毎週、いじりやすい(笑)美味しいネタを提供してくれることが多い日経新聞の「法務」面。 年が変わり今年はどうなるか、と思っていたら、やはり年明け早々飛ばしてくれている。 第1弾の企画は、「知財戦略」というテーマで、東大特任研究員の小川紘一氏や某メーカーの知財法務部長、そして知財分野で名高い弁護士、と、立場の異なる関係者がインタビュー形式でそれぞれの「知財戦略」を語る、新年にふさわしい壮大な特集であり、着想自体は悪くない*1。 だが、問題は、そこで語られている(記者が語らせている)中身である。 小川特任研究員は、「多数の特許を国内外で取得する」という、日の電機メーカーの伝統的特許戦略を「新興国の手法」と断じ、この戦略では「そこそこの製品を圧倒的に安いコストで造る」サムスンが有利だ、ということを指摘した上で、それと対比する形で、アップルの『オープン&クローズ』戦略を賞賛している。 この特

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  • 歪められつつある「平成24年著作権法改正」 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    3月に提出されて以降、国会の混乱もあってしばらく店晒しになっていた著作権法改正案だが、自民党が審議復帰したタイミングに合わせて、衆院委員会で2度目の趣旨説明が行われ、さらにそこから1週間であっという間に会議まで通ってしまう・・・という展開で、後は参院の審議を待つばかり、という状況になってしまった。 しかも、衆院で委員会の審議に入るや否や、議員サイドから予定調和的な修正案が提出され、以前懸念していたとおり*1、「違法ダウンロードに罰則」というシュールな規定が入った形で改正がなされようとしている。 「インターネットに違法投稿された音楽や映像などをダウンロードする行為が罰則の対象となる法案が今通常国会で成立する見通しとなった。10月1日にも施行する予定。「海賊版」と知りつつパソコンやスマートフォン(高機能携帯電話=スマホ)に取り込むと2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられる。」(日

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  • 景表法は変質したのか?〜「コンプリートガチャ」規制をめぐって。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    「こどもの日」に合わせるかのように、突如ニュースが流れた「『コンプリートガチャ』景品表示法違反」問題。 読売新聞のニュースサイトによると、 「携帯電話で遊べる「グリー」や「モバゲー」などのソーシャルゲームの高額課金問題をめぐり、消費者庁は、特定のカードをそろえると希少アイテムが当たる「コンプリート(コンプ)ガチャ」と呼ばれる商法について景品表示法で禁じる懸賞に当たると判断、近く見解を公表する。」 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120504-OYT1T00821.htm ということで、 「同庁は業界団体を通じ、ゲーム会社にこの手法を中止するよう要請し、会社側が応じない場合は、景表法の措置命令を出す」 方針ということだから、ことは穏やかではない。 当事者企業にとっては、ビジネスモデルが揺らぐような一大事であるにもかかわらず、法令上の根拠も明示

    景表法は変質したのか?〜「コンプリートガチャ」規制をめぐって。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 勝ち目なき戦いの末に。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    昨年の秋に、あっと驚く逆転の中間判決が出されていた「切り」特許権侵害事件だが*1、結局、双方とも振り上げた拳を下ろすことなく、知財高裁の終局判決を迎えることになってしまった。 「切りがきれいに焼ける「切り込み」技術に関する特許権を侵害されたとして、越後製菓(新潟県長岡市)が、サトウ品工業(新潟市)に商品の製造差し止めや59億4千万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が22日、知的財産高裁であった。飯村敏明裁判長はサトウ品工業に、製造・販売の禁止と約8億円の賠償を命じた。また、判決確定前でも強制執行ができる仮執行のほか、在庫品、製造装置の廃棄を認めた。」(日経済新聞2012年3月23日付け朝刊・第46面) 特許権侵害訴訟において、侵害を肯定する結論の中間判決がひとたび出されてしまえば、その審級における手続きとして残されるのは損害論の審理だけで、何らかの理由で「損害がない」という

    勝ち目なき戦いの末に。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    memoclip
    memoclip 2012/03/26
    なぜここまで・・・?
  • 「権利」で勝てないもどかしさ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    提訴時にはそれなりに話題になった、「廃墟」被写体写真著作権等侵害事件。 あれから丸2年近い月日が流れ、昨年末ようやく第一審判決が出たようである*1。 結論としては、原告側敗訴となり、原告の言い分を支持していた方々にはもどかしさが残る結果となったが、「法はどこまで創作者を保護できるのか」ということを考える上では、興味深い判示もいくつかなされている判決だけに、ここで簡単にご紹介しておくことにしたい。 東京地判平成22年12月21日(H21(ワ)第451号)*2 原告:A 被告:B 匿名とされたウェブアップ版の当事者表示を見るだけだと良く分からないが、原告も被告もプロの写真家。 そして、原告は「棄景」という写真集で、被告は「廃墟遊戯」等の写真集で、いずれも 「廃墟」を被写体とする写真 を自己の作品として世に出しているところ、被告の写真集に所蔵された写真の中に原告写真と同一の被写体を撮影したものが

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  • 拳を振り上げるのは自由だが・・・ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    日経の月曜法務面に、「ブルーレイ」の録画補償金をめぐる問題が取り上げられていた。 「録画機器などの販売価格に著作権料(私的録音録画補償金)を課金する制度を巡って、権利者側とメーカーの対立が続いている。ブルーレイ・ディスク(BD)とその録画機器への課金が予定より1ヶ月以上遅れて5月22日から始まる見込みだが、両者の意見の違いは大きく、事実上見切り発車となった。補償金問題を巡るわだかまりは根強く、今後、権利者側が訴訟を起こす可能性も出ている。」(日経済新聞2009年5月11日付朝刊・第16面) 「ダビング10」で録画回数に制限がかかっている機器にさらに「補償金」を課せば、メーカーの反発を招くのは当然のことだと思うし、それゆえ対立が一向に解消されない、という状況が長期化することも当たり前の話(メーカーの背後には当然「消費者」としてのエンドユーザーがいる)。 文化庁は、施行通知に (1)アナログ

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    memoclip
    memoclip 2009/05/12
    私的録音録画補償金
  • 「和歌山市毒物カレー事件」最高裁判決が暗示するもの。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    「1998年に和歌山市で起きた毒物カレー事件で、殺人や殺人未遂などの罪に問われた林真須美被告(47)の上告審判決で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は21日、被告側の上告を棄却した。5人の裁判官全員一致の判決。4人が亡くなった夏祭りの「惨劇」から10年9ヶ月。林被告を死刑とした一、二審判決が確定する。」(日経済新聞2009年4月22日付朝刊・第39面) 一日遅れで最高裁のHPにも判決がアップされている。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090422164118.pdf 「死刑」のインパクトに加え、証拠が「状況証拠(情況証拠)のみ」だったことや、近年被告人自身が公に「自分は無実だ」という声を上げるようになった事情等を考慮したのか、各メディアが最高裁判決を10年前とはまったく異なるトーンで伝えているのが興味深いところではあるが、最高裁判決が以下で述

    「和歌山市毒物カレー事件」最高裁判決が暗示するもの。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 石原慎太郎知事が激怒している件について - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    東京都下水道局が「内規に違反している」との理由で制服のワッペンを3200万円かけて作り直した件で、石原慎太郎知事が立腹されている様子があちこちで伝えられている。 一例を挙げるなら、 「バカじゃねえか。役人の悪い意味での律儀さは世間では通じない。」 「(当初のデザインについて)私はこっちの方がよっぽどいいと思う」 (日経済新聞2009年4月11日付朝刊・第39面) といった具合である。 もっとも、長年ブランド管理に携わっている筆者にしてみれば、今回の事例が「お役人の無駄遣い事例」として片付けられることには複雑な思いもある。 問題となったワッペンは、「東京都下水道局」という組織の名称をそのまま記したもの。普通の会社でいえば、まさに「コーポレートマーク」というべき、もっとも重要なロゴである。 そして、ここで気をつけなければいけないのは、一部の部課長や担当者が独断であらかじめ定められたロゴ使用ル

    石原慎太郎知事が激怒している件について - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 「守秘義務」とは何ぞや? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    長崎の司法修習生が巻き起こした一つの“事件”。 「インターネット上の自身のブログに、検察の実務修習で体験した容疑者の取り調べや司法解剖の内容などについて書き込みを続けていたことが19日、分かった。同地裁は「修習生としてふさわしくない行為があった」として、裁判所法の守秘義務違反に当たる可能性もあるとみて事実関係の確認を急いでいる。」(日経済新聞2008年6月19日付朝刊・第22面) この後に続く記事だけ見ると、“ミーハーな愚か者が迂闊にも・・・”というコメントがぴったり来るような一連の報道。 最初、某著名ブログ経由でこの記事を読んだ時は、自分もうっかり騙されるところだった・・・。 だが、嫌疑をかけられた修習生の名誉のために言うならば、このレベルの書き込みに対して「守秘義務違反」で制裁を加えることが許容されてしまうのだとすれば、この国の司法はちょっと危うい(少々大げさかもしれないが)。

    「守秘義務」とは何ぞや? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    memoclip
    memoclip 2008/06/21
    同意します。
  • やっていいこと、悪いこと。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    日経新聞の月曜法務面(法務インサイド)、「ネット中傷 企業も悩む」というタイトルの下で、関西のある住宅関連会社の「ネットでの中傷被害の拡大を防ぐチーム」が行っている、ある取り組みが紹介されている。 「社員はブログに自社名と「悪徳商法」という言葉を文脈とは関係なくしのばせ、頻繁に更新している。このため、この二つの言葉で絞り込み検索をすると、結果の上位を社員ブログが占めるようになる。ブログは中傷情報を探そうと検索した利用者に対するダミーサイトの役割を果たすしくみだ。」(日経済新聞2008年6月16日付朝刊・第19面) 記事によれば、この会社、「関連検索」項目に、自社名と並んで「悪徳商法」という単語が自動表示されることに辟易し、 「大手検索サービス会社に対して表示差し止めを求める仮処分」 まで申し立てたのだが、東京高裁で抗告が棄却されたという経緯があるようで、“自衛策”として上記のような取り組

    やっていいこと、悪いこと。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 就職課は教えてくれない、シュウカツの心得(後編)。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    4月早々に採用活動を始めた会社では、概ね内々定の第一陣が出揃った頃だと思うが、今でも街を歩くと、リクルートスーツを着た学生さんがコーヒーショップでエントリーシートの写しとにらめっこしている光景を見かけたりして、なんだか切なくなる。 新学期が始まり、志望企業に内々定をもらって浮かれている人間の多いキャンパスの中、忸怩たる思いに駆られている人も決して少なくないと思うのであるが、内定者の半分は辞退するこのご時世。5月、6月に入っても採用活動は続いていく。 厳しい就活の洗礼を受けてもまだ可能性を棄てていない、あるいは、内々定はとって見たけれど何だか物足りない、そんな人々のために、ちょうど1ヶ月前に書いたエントリーの続きを書こうと思う*1。 その4)自分の目で見たものだけを信じろ。 この時期は、どの会社でも説明会やらOB訪問やら面接やら、と一通りイベントが終わって、あちこちで風評が固まってくる頃であ

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  • 葬り去らされた地裁判決。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    地裁では商標権者側の請求がほぼ認められる形になっていた、「ELLEGARDEN」というアーティストのグッズをめぐる商標権侵害事件*1。 蓋を開けてみれば、高裁で全面的に結論がひっくり返ることになった。 高裁判決に添付された使用標章の態様を見る限りは“さもありなん”といった感のあるこの結末。 ある種のサディスト的感性に依りつつ、地裁判決の論理構成がいかに破壊されたか、を眺めていくことにしたい。 知財高判平成20年3月19日(H19(ネ)第10057号、H19(ネ)第10069号)*2 原告:株式会社グローイングアップ 被告:アシェット フィリパキ プレス ソシエテ アノニム 地裁では、ほぼ全ての標章について、原告が有する「ELLE」商標権の侵害が肯定されていたのであるが、知財高裁は冒頭で、 「当裁判所は、一審原告のTシャツ・リストバンド・ステッカー・タオル・帽子・スコアブックに関する請求(略

    葬り去らされた地裁判決。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    memoclip
    memoclip 2008/04/06
    お、これひっくり返ったのか。
  • 黒澤映画(の著作権)は永遠に不滅です! - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    昨年取り上げた故・黒澤明監督の映画DVDをめぐる訴訟だが*1、まだ続きはあったようで、新たに松竹株式会社を原告とする訴訟の判決(被告は、東宝、角川事件などと同じ株式会社コスモ・コーディネート)がアップされている。 東京地判平成20年1月28日(H19(ワ)第16775号)*2 件で紛争の対象になっている劇場用映画は、 「醜聞(スキャンダル)」(1950年公開) 「白痴」(1951年公開) の2件も昨年の二事件同様、黒澤明監督個人が「著作者」であるという原告側*3の主張が認められ、 「件両作品の著作権の存続期間は平成48年(2036年)12月31日までと認められるから、いずれも著作権の存続期間は満了していない。」(19頁) という結論に至ったものであり*4、その点に関しては真新しさはない。 むしろ件で注目すべきは、これまでの訴訟にはなかった、次の争点をめぐる攻防である。 争点2

    黒澤映画(の著作権)は永遠に不滅です! - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 究極の“KY”判決 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    この日、東京高裁で逆転有罪判決が下された、葛飾区マンションビラ配布事件。 「政党ビラを配るため東京都葛飾区のマンションに立ち入ったとして住居侵入罪に問われ、一審で無罪判決を受けた僧侶、荒川庸生被告(60)の控訴審判決が11日、東京高裁であった。池田修裁判長は「憲法は表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく、他人の財産権を不当に害することは許されない」として東京地裁の無罪判決を破棄、罰金5万円(求刑罰金10万円)の逆転有罪判決を言い渡した。」(日経済新聞2007年12月12日付朝刊・第42面) 正直いえば、地裁で無罪判決が出たときの左側関係者の騒ぎようが尋常でなかったせいもあって、「やれやれ・・・」という思いも少しはあるのだが、やはり、冷静に見れば見るほど、結論としては明らかに不当だろう、という思いは隠せない。 上記日経の記事の中では、憲法学者がこぞって判決に反対の立場を表明している。

    究極の“KY”判決 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    memoclip
    memoclip 2007/12/14
    情報かぁ…。
  • 思いはたった一つだけ。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    自分が会社の中で「法務」という仕事に拘っているのは、「困っている者を助ける」というところに、この仕事質があると思うからだ。 取引先との激しい修正の応酬を経て継ぎはぎだらけになった契約書を手に、真夜中にうなだれてやってくる営業マン。 新しい事業スキームの問題点を網羅せよ、と闇夜にボートで漕ぎ出すような難題を突きつけられて途方に暮れている企画屋さん。 そして、まさに燃え上がらんとしている、顧客やクレーマーとの間の紛争の火種を抱えて、青ざめている人々。 法という道具を使って、絡まった糸を揉み解し、他のスペシャリスティックな観点からのコメントと摺り合わせながら、目の前にある最適解を導いていく。 単に知恵をめぐらすだけでは見えてこない、かといって、純粋なヒューマニズムだけでは、真の解決を導くにはあまりに物足りなさすぎる。 安易に妥協することなく、真のプロフェッショナルとしての仕事を貫こうとすれば

    思いはたった一つだけ。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    memoclip
    memoclip 2007/10/05
    根底にあるもの。プロフェッショナル。
  • 誰が作ったんだこんな法律。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    法案が提出される際の一部報道を除けば、各メディアでもまともに報じられないままいつの間にか成立した映画盗撮防止法案。 平成19年5月30日付官報の号外*1や、それを引用したokeydokey氏のブログ*2にも全文転載されているのだが、あえて自分のブログにも載せてみる。 法律第六十五号 映画の盗撮の防止に関する法律 (目的) 第一条 この法律は、映画館等における映画の盗撮により、映画の複製物が作成され、これが多数流通して映画産業に多大な被害が発生していることにかんがみ、映画の盗撮を防止するために必要な事項を定め、もって映画文化の振興及び映画産業の健全な発展に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 上映 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第十七号に規定する上映をいう。 二 映画館等

    誰が作ったんだこんな法律。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 4年に一度の想い。(その2・完) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    自分くらいの歳の人間であれば、 「思い出のW杯は?」と聞かれて、 メキシコ大会(86年)とか、イタリア大会(90年)とか、って言えれば 少し“年の功”が入ってカッコいいのかもしれないが、 残念ながら、その頃のW杯を語れるほど、 自分の記憶力は良くないし、思いだせる記憶もそんなにはない。 もちろん、サッカー少年である以上、マラドーナくらいは知っていた。 足が短いがそこそこ巧いヤツがクラブに入ってくると、 “マラドーナ1号”“マラドーナ2号”という ナンバリングをされるのが常で、 今考えると途轍もなく名誉な話なのだが、 当時は一種の冷やかしのための称号でしかなかったような気がする。 おそらく、1980年代後半以降に生を受けた方々の多くは 想像できないのかもしれないが、 当時、サッカーという球技は「やるスポーツ」ではあっても、 「観るスポーツ」では全くなかったのだ*1。 いや、欧州や南米等のプロ

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  •  4年に一度の想い。(その1) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    1ヶ月の長きにわたるサッカーのお祭りも、 残すところあと2試合。 毎日のようにサッカーの話題に興じていた ブログのグダグダな記事の連続にも、まもなく終わりを告げる。 来のブログの趣旨から外れて、サッカー三昧の記事を連発していた 最近の流れに違和感を感じていたむきは多いと思うだろうし、 その原因のひとつが、筆者の人並み外れたミーハーさにあることは否定しない(苦笑)。 だが、サッカーというスポーツは、 自分にとって、まともに打ち込んだ“唯一の団体競技かつ球技”であり、 同時に、“一種の職業として”続けてみたいと願った唯一のスポーツでもある。 それゆえに4年に一度の祭典に対する思いも深い。 実のところ、自分の競技者としての時計の針は、 12歳の夏で止まっている。 学年に引き直せば小3の秋から小6の夏までの話に過ぎない。 だが、振り返れば、子供ながらに密度の濃い3年間だった。 所属チームは県内

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  • 幸福な結末 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    W杯3位決定戦、ドイツ対ポルトガル。 上川徹主審の見事なレフェリングでつつがなく終了。 ポルトガルお得意のシミュレーション攻勢にもジャッジを乱すことなく、 終始落ち着いた試合裁きを見せていたのはさすが、というほかない*1。 これだけの大きな大会で、しかも大会終幕に向けての大事な試合で、 日人が笛を吹いている、ということがいかにスゴイことか、 もっとメディアが取り上げてくれれば、 この国のサッカーに対する理解もより深まるのに・・・と 心の中で悪態をつきつつ、この“幸福な結末”に胸をなでおろす。 ポルトガルにとっては気の毒な試合だったというほかない。 中二日の強行日程、 しかも監督自ら「モチベーションがない」と言い切る“消化試合”で 相手は戦う名目が十分にある地元ドイツ。 大会後のステップアップに向けて依然血気盛んな若手は多いし、 しかもゴール前には背番号12の屈辱に闘志の炎を燃やすオリバー

    幸福な結末 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    memoclip
    memoclip 2006/07/14
    一切れの幸福、甘美な味。
  • 良いプレスリリース、悪いプレスリリース。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    前日のエントリーについて、 unknown-man氏からトラックバックをいただいている。 (http://d.hatena.ne.jp/unknown-man/20060608) 同氏がその中で指摘されていることはまさに正論であろう。 「エレベーターの事故」に関しては、 独禁法界の定番である保守契約に関する一連の裁判例、審決に 興味深い実態を垣間見ることができるのだが、 (この点については後述。) “シンドラー社のエレベーターだけがおかしい”、 というのはただの風評に過ぎない、というのが実態のようであり、 問題の質から人々の目を遠ざけるような 過剰なバッシングは公にも私にも慎むべきだろう、 というのが率直な感想である。 もっとも、前日のエントリーで、 「リスクマネジメントの悪い見」と書いたのは ちゃんと理由がある。 筆者自身、駆け出しサラリーマンの頃に、 広報の仕事をかじっていたことも

    良いプレスリリース、悪いプレスリリース。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    memoclip
    memoclip 2006/07/14
    「社会の目」とは報道記者の目。新聞記者を見て、苛立たせないようにし、ご機嫌をとらないといけないわけか。世間と繋がってるパイプはそこだけだし、善悪フィルターも漏れなく完備。お疲れ様。