■ 個人情報ファイル概念が欠如している自治体条例(パーソナルデータ保護法制の行方 その27) 昨日、情報処理学会のEIP研究会で以下の発表をしてきた。 個人情報保護条例における「個人情報ファイル」概念の意義とその無整備状況の調査, 情報処理学会研究報告, Vol.2017-EIP-75, No.2, pp.1-6 同 口頭発表スライド, 2017年2月17日 内容は、データ利活用のためには「個人情報ファイル」概念が不可欠なのに、自治体の個人情報保護条例を調べたところ、「個人情報ファイル」概念を定義している自治体は3割にも満たなかったというもの。 実はこの話は、12月の規制改革会議投資等WGの第6回で、JUMPからの意見として森田先生に代わって話したことの続報である。 第6回投資等WG意見「参考1」(2ページ目以降),2016年12月15日 第6回投資等ワーキング・グループ議事録 そのときは
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