後見人の報酬算定を議論した厚労省主催の専門家会議 認知症など判断能力が不十分な人を支援する成年後見制度をめぐり、最高裁判所は2月27日、後見人が被後見人から受け取る報酬の算定方法を同日の成年後見制度利用促進専門家会議(座長=大森彌・東京大名誉教授)で説明した。報酬の構造はどの事案でも必ず行う「基本的事務」と、必要に応じて行う「付加的事務」の2階建てで設定する考えだ。 最高裁の担当者は「あくまでも大枠の考え方で、今後変更があり得る」とした。報酬の額は示さなかった。今後も検討を重ね、各家庭裁判所が報酬を決める際の目安としたい考えだが、確定する時期は未定という。 基本的事務は「財産調査」「生活状況の把握」といった事務を含み、そのすべてをひとまとまりとして報酬を算定する。仮に一部の事務をしなかった場合は報酬を減額する。 一方、後見人が被後見人の生活を把握するために頻繁に面会しても1回だけ面会しても