政府は14日夕方、臨時閣議を開き、集団的自衛権の行使を可能にすることなどを盛り込んだ安全保障法制の関連法案を閣議決定しました。安倍総理大臣は、このあと記者会見を行い、法整備の必要性などを説明することにしています。 これを受けて、政府はNSC=国家安全保障会議の9大臣会合に続いて、臨時閣議を開き、集団的自衛権の行使を可能にすることなどを盛り込んだ安全保障法制の関連法案を閣議決定しました。 関連法案は、外国軍隊への後方支援のための新たな恒久法である「国際平和支援法案」と、自衛隊法など10本の法律の改正を一括して1本の法案にまとめた「平和安全法制整備法案」の2本からなります。 この中で、集団的自衛権の行使について、「わが国と密接な関係にある他国への武力攻撃により、わが国の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」を「存立危機事態」と位置づけ、その際には自衛隊が防衛出動し、