平成25年5月31日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が公布され、平成27年10月以降、外国人を含むすべての住民に対して各市区町村からマイナンバーが通知され、平成28年1月以降には個人番号カードの交付が開始される予定です。 通知に先立ち、マイナンバー通知の破棄・紛失を防ぐため、その保管の必要性について外国人住民の方々に周知を図る必要があります。 つきましては、内閣府・総務省において、外国人住民に対する周知内容の例が5言語(日本語・英語・中国語(簡体字/繁体字)・韓国語)で作成されましたので掲載します。自治体や関係団体におかれては、同制度の周知を図る際にご活用ください。 【外国人住民に対するマイナンバー制度の周知内容(例)】 日本語 英語 中国語(簡体字) 中国語(繁体字) 韓国語 スペイン語 ポルトガル語 ※スペイン語及びポルトガル語は平成2